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生活保護者の集いコミュの群馬・桐生市、生活保護受給者に民間の財産管理サービス勧める

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https://mainichi.jp/articles/20231228/k00/00m/010/075000c

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群馬県桐生市
 群馬県桐生市が、生活保護受給者に民間の福祉サービスを利用して財産管理を受けるよう勧めていたことが27日、判明した。市は「提案しただけで利用は受給者本人の意思」とするが、専門家は「誘導していたとすれば、社会的弱者に対する地位乱用の可能性もある」と指摘する。

 市から民間の財産管理を受けるよう勧められていたのは、市内に住む20代の男性。相談を受けた仲道宗弘司法書士によると、男性は2021年に病気のため生活保護を申請し、月額約7万円を受給することになったが、2週間に1回、窓口で1万4000円を受け取り、全額支給されていなかった。

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 さらに22年12月、市から太田市内に拠点を置き、福祉サービスを行っている一般社団法人に財産管理と身元引き受けを任せるよう勧められ、契約を結んだ。その際、市が本来は男性に支給すべきだった30万8121円を保管していたことが明らかになり、未支給の全額が社団法人に渡されたという。市と社団法人は委託契約などの締結はしていない。

 契約の際、病気のため世帯を別にする母親が男性に代わって窓口に出向き、書類を受け取った。母親は「呼び出しを受けて、市に出向いた際に社団法人の代表者が既に来ていた。市のケースワーカーから『市役所は事務処理がいっぱいあり、社団法人に業務を一任する』などと説明された」と証言。また、ケースワーカーが「保管していたとみられる現金を持ってきて代表者に直接手渡した」という。男性は社団法人に通帳と銀行印を預け、生活保護費は管理されている口座に一旦振り込まれてから、市と同様に分割支給された。


 市の担当者は複数の受給者に民間の福祉サービスを勧めたことがあるとした上で、今回のケースについて「あくまで『こういうサービスもある』と選択肢の一つとして紹介しただけ。契約は受給者の意思で市が関与しているとは思っていない。社団法人を勧めたのは、利用者がいるから実績があると思った」などと話した。さらに未支給分を市が直接、社団法人に渡したことについて担当者は「(当事者の)目の前で行われており、本人を介していないわけではない」とした。

 花園大学の吉永純教授(公的扶助論)は「市やケースワーカーと、受給される側とでは立場や力関係が全く違う。委託契約や選定の明確な理由もなく財産や身元引き受けの契約をさせるなどありえないことで地位乱用の疑いもある。組織的に慣例で行われているとすれば大きな問題」としている。


 桐生市は27日、生活保護費を不適切に分割し、全額を支給しなかったり、無断で受給者の印鑑を使ったりしていたことを受け、副市長を統括責任者とする内部調査チームを発足させた。職員約10人が約3カ月かけて生活保護に関する事務処理などを検証する。【大澤孝二、庄司哲也】

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