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生活保護者の集いコミュの国による生活保護引き下げは違法 初の国賠も認める 名古屋高裁

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https://digital.asahi.com/articles/ASRCZ3TF7RCXOIPE00C.html
国が生活保護基準額を2013年〜15年に引き下げた決定の是非が争われた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(長谷川恭弘裁判長)は30日、減額決定は違法との判断を示した。その上で、減額決定を行った厚生労働相には「重大な過失があった」と認め、賠償を命じた。一審・名古屋地裁判決は決定を適法としていた。

 同種訴訟は全国各地で30件ある。控訴審判決は2件目で、決定の違法性が示されたのは初めて。国賠を認めたのは一連の訴訟で初。地裁判決が出た22件のうち、原告側が勝訴したのは過半数の12件。原告側が勝訴する割合が約1割の行政訴訟では、異例の展開をみせている。

 名古屋訴訟では、愛知県内の受給者が減額決定は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)を保障した憲法25条や生活保護法に違反すると主張。国や居住自治体に決定の取り消しなどを求めていた。

 問題となったのは、生活保護費のうち、食費や光熱費などの生活費にあたる「生活扶助」の基準額の改定。国は13年から最大10%引き下げ、計約670億円を削減した。

 訴訟では、国側が引き下げの根拠とした物価下落率の算出方法や、引き下げに至る判断過程などに厚生労働相の裁量権の逸脱があったかどうかなどが争われていた。

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