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生活保護者の集いコミュの反貧困ネットワーク 瀬戸大作さん 日記 11/20

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11月20日(火)❷
【台東区生活保護課における「不適切対応」の即時改善を求める話し合いは平行線!】
杉並区での記者会見を終えて台東区役所に向かった。

台東区福祉事務所から「反貧困ネットワークの個室シェルターが無料低額宿泊所事業として認可されていないので一時的居住先として認められない」「反貧困ネットワークの個室シェルターからのアパート転宅は認められない。ドヤか無料低額宿泊所に移るように」との対応を続けて、私たちが伴走支援を続ける台東区福祉の生活保護利用者に強力な指導がされている事が連続している。台東区の運用は、都内23区の他の自治体では、事例がありません。逆に福祉事務所からは「個室シェルターで受け入れてくれないか」と協力要請を受ける事例が増えています。この指示は、どの法的裏付け、厚労省や東京都保健福祉課によるものなのか明確にされる事を求めます。併せて、「居所がない状態で生活保護申請した場合、保護決定後、三か月はアパート転宅を認めない」とされているようです。この指示は、どの法的裏付け、厚労省や東京都福祉部の指導、通知によるものなのか明確にされる事を求めます。防災基準など、入居者の安全を守るために、台東区では

以上が要請内容でしたが、話し合いは平行線、あくまで無料低額宿泊所事業として認可されていない民間支援団体の個室シェルターでの「居宅保護」「アパート転宅は認められない」と繰り返すばかり、他の区ではシェルターも選択肢として示し、アパート入居を認めている事例を説明すると東京都の指導とは答える事ができず、「あくまで台東区独自のローカルルール」と説明してきた。
シェルターに入居し台東区で保護申請後に「ドヤか無低に移れ」と言われ続けていた20代の青年が先週、シェルターから消えた。アパートも決まりかかっていた。あじいるの協働作業や反貧困ネットワークのイベントにも参加、就労活動にも取り組んでいた。
それなのにアパート転居を認めなかった台東区の責任は重い。
・台東区福祉事務所のケースワーカーもシェルターに訪問して、ちゃんとした個室で生活できる場所であることや、自立した生活ができていることを確認していたはずです。
・令和元年に発出された厚生労働省令で、悪質な無料低額宿泊所に対する規制が強化されました。省令第2条で無料低額宿泊所事業の範囲(つまり「無低とは何か」)が示されています。
それ故、福祉事務所としても被保護者や要保護者の起居先がどのような所なのかを確認する必要があり、省令上の無低に該当する場合には無低として都道府県に届け出ているか確認します。悪質無低を規制する通知を口実に使われ、無低の届け出をしていないシェルターを認めないという対応は乱暴と考えます。

東京都が、無料低額宿泊所に入所させる事を統一ルールにした事で、悪質貧困ビジネスの入り込む余地を与えています。悪質貧困ビジネスのアパートや施設に入居させ、身分証明やキャッシュカード・通帳を取り上げて生活保護費をピンハネ(中間搾取)して自立させないようにしているなどの事例に基づくSOSが毎日のように届いています。
厚生労働省は、1部屋をベニヤ板などで区切り複数のスペースを設ける簡易個室と多人数の居室は解消を図る省令を2020年度4月に無料低額宿泊所の基準を定める省令を施行したはずです。今年4月からは個室化を徹底したはずです。無料低額宿泊所等に対する規制の実施状況の点検はされているのでしょうか。居室面積が狭小であること、居室の狭さ、風呂やトイレが共同なのに、利用料が高額、衛生問題など劣悪な居住環境、このような被害を受けた方、恐れる方が、悪質貧困ビジネスに誘導されているのです。これでは貧困ビジネスが拡大する事に手を貸すだけです。

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