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生活保護者の集いコミュの外国人の生存権、どう保障する 生活保護を利用できるのは一部だけ

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https://digital.asahi.com/articles/ASR5962LNR4VUTFL01J.html

日本に住むガーナ人の男性が生活保護の利用を求めて自治体を相手に裁判を起こしている。透析治療中で母国に帰れず、働くことも認められない状況で、「外国人にも生きる権利を保障してほしい」と訴える。在留外国人が過去最多となり、困窮する人も増えるなか、生活保護を利用できる人は限られている。外国人の生存権をどう保障していくのか。課題は残されたままだ。

 8年前、ガーナから留学生として来日したシアウ・ジョンソン・クワクさん(32)。自動車の整備技術を習得して母国で伝えたいと夢見た。日本語学校を卒業し、兄が日本で設立した車の輸出入会社やパン屋で働いた。

 ところが2019年、慢性腎不全と診断された。週3回の透析治療が欠かせなくなった。

 在留資格は医療をうけるための「特定活動」に変わった。この資格では就労ができない。収入を得る方法がなく、現在は支援団体から家賃や食費、光熱費など生活費月約5万5千円を支給されて暮らしている。

 母国での透析治療は高額で、一部の富裕層しかうけられない。帰国する長時間のフライトに耐えるのも難しい。生きるためには日本で暮らすしかない、という。

2度の申請も却下 「生活保護」対象外に
 21年7月と同11月、2度にわたり居住する千葉市で生活保護を申請した。だが「外国人は生活保護法に規定する国民に該当しない」として却下された。千葉市は「係争中の事案であるため、コメントは差し控える」としている。

 外国人の生活保護の利用について、旧厚生省は1954年に次のような通知を出した。

ここから続き
 「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行う」

 生活保護法は保護の対象を「すべての国民」と規定。ただ人道的な観点から、外国人も「事実上の保護の対象」としてきた。このルールは今でも続いている。

 ただし、対象となる外国人は定住者や特別永住者などに限った運用とされている。このため、技能実習や留学など就労に制限がある在留資格では生活保護をうけられない。国の運用に基づくと、ジョンソンさんも保護の対象から外れることになる。

国民年金の「国民」は外国人も対象 生活保護は対象外
 ジョンソンさんは「外国籍を理由に生活保護を却下したのは生活保護法違反だ」として、千葉市が保護を却下した決定の取り消しを求めて、21年12月に提訴。現在も係争中だ。「国に帰れば必要な医療をうけられず死んでしまう。生きるために生活保護と働くことを認めてほしい」とジョンソンさんは訴える。

 外国人の生活保護の利用をめぐっては、これまでも裁判で争われた。2014年の最高裁判決は、「外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」とした一方、「外国人は生活保護法の対象ではなく受給権もない」とした。現在も生活保護に準じた措置をうけられるのは行政の裁量で対象とされた外国人だけだ。

 ジョンソンさんの裁判を担当する及川智志弁護士は「生活保護法上の『国民』は日本国籍をもつ人だけを指すのではなく、日本社会を構成する人という意味で外国人も入ると考えるべきだ」と話す。国民年金法上の「国民」にも、日本国民に限定せず外国人が含まれることを例にあげる。「『国民』に外国人は入らないとする判例を変えるのは容易ではないが、外国人とともに生きる社会をつくるため必要な訴訟だ」と話す。

過去最多の在留外国人 困窮する人も
 在留外国人は22年末時点で過去最多の307万5213人になった。コロナ禍の入国制限で一時減少したが、技能実習生などが戻り、再び増加している。

 困窮者支援に取り組む一般社団法人「つくろいファンド東京」のスタッフ、大沢優真さん(30)によると、コロナ禍で主に飲食店で働く外国人が仕事を失い、その後も再就職ができず在留資格を失ってしまったり、出国をしようにも航空券代が出せず帰れなくなったりした人が続出。政府がコロナの影響で困窮した人に無利子・無担保でお金を貸した「特例貸し付け」を利用する人も少なくなかった。

 現在は、在留資格を持たず、入管施設への収容を一時的に解かれた「仮放免」の人たちへの支援に大沢さんたちは苦心しているという。

 大沢さんによると、武装勢力から襲われる危険があるなど政情が安定しない地域から来る人は「(日本の)観光ビザが一番早く発行された」といった理由で来日するが、難民申請が認められず、仮放免の状態で暮らすことを余儀なくされているという。

 仮放免では働くことも認められず、健康保険に入ることもできない。大沢さんは「目の前に人が倒れていたら『この人は在留資格をもっていないから医療をうけなくても、助けなくてもいい』とはできない。仮放免を認めるなら、条件付きでも就労を認めてほしい。現状では、どうすることもできない状態の人をつくりだしている」と訴える。

外国人のセーフティーネット不十分 識者指摘
 厚生労働省の担当者は「基本的には自身の国が生存権の保障をすべきであると考えている」とする。「ただ、人道的な観点から一定の範囲内で外国人を対象に生活保護に準じた措置をとることが必要で、その場合は永住権をもつなど日本人と同じような状況にいる外国人を対象にしている」と説明する。

 これに対して、花園大の吉永純教授(公的扶助論)は「外国人の労働力を活用する政策を進めながら、病気になった場合などのセーフティーネットが不十分では外国人は安心して働けない」と指摘する。

 外国人が困窮するなど保護が必要な状態になった場合、旧厚生省の通知では、まず都道府県知事が領事館などに保護や援護ができないかを確認するよう示されている。ただ吉永教授によるとこの作業は形骸化しているという。「外国で暮らす自国民を現地で保護する制度がある国はなく、『確認』には効果がない。こうした記載は廃止するべきだ」と述べる。

 その上で「母国に政情不安などがある外国人への難民認定を進めたり、外国人労働者の実態を踏まえ、生活保護をはじめとしたセーフティーネットを整備したりするなど、『いのち』の保障をしなければならない」と話す。(石川友恵)

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