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生活保護者の集いコミュの生活保護費引き下げ取り消し訴訟、初の二審で原告敗訴 大阪高裁“逆転判決”の不可解

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https://news.yahoo.co.jp/articles/2f0dbb314f0ae0ba97174e89d8ac2326ff4664c4

 デフレなどの影響を口実に厚生労働省が生活保護費の基準額を引き下げたことの違法性を問い、生活保護利用者が所管の自治体や国を相手に全国各地で起こしている「いのちのとりで裁判」(尾藤廣喜・全国弁護団代表)の初の控訴審判決が4月14日、大阪高裁(山田明裁判長)であった。一審の大阪地裁(2021年2月22日、森鍵一裁判長)は、基準額引き下げの根拠とした物価データは信用性を欠くとして処分の取り消しを命じたが、大阪高裁はこれを破棄する原告逆転敗訴を言い渡した。原告団は「司法の役割の放棄だ」と強く批判。上告して争う構えだ。

「いのちのとりで裁判」は生活保護利用者1000人以上が原告となり、14年から18年にかけて全国29地裁に提訴。これまで19地裁で判決が出ており、4月13日の大津地裁では原告が敗訴したが、一昨年から今年にかけては9地裁(大阪、熊本、東京、横浜、宮崎、青森、和歌山、さいたま、奈良)で原告が勝訴した。初の控訴審となる大阪高裁も原告勝訴判決を下す可能性が高く、焦点は早期解決に向けた政府の姿勢に移るとの見方が強かったが、期待は裏切られた。

 最大の争点の一つが、厚労省の用いた「生活扶助相当CPI」という物価指数の信頼性だ。同省は08年から11年にかけて物価が4・78%下落したとして「デフレ調整」の名の下に保護費を引き下げた。だが総務省の消費者物価指数を使って計算すると下落率は2・35%。大きな開きが出た理由を探ると奇妙な事実が浮かんできた。

 まず「生活扶助相当CPI」自体の不可解さだ。厚労省独自の指数で、当時の基準改定で初めて用いた。しかも生活保護基準部会という専門家集団があるのに、その検討を経ていない。指数の出し方も不自然。テレビ、パソコンといった、価格下落が著しく、かつ生活保護世帯が日常的に買わない品目をあえて抽出している。

「CPI」以外にも不自然な点は多数あった。自民党が生活保護費引き下げを選挙公約にしていたこともあり、数字の操作が疑われた。

違法の基準こっそり変更
 一審の大阪地裁はこのからくりを見破り、判決でこう指摘した。「生活扶助相当CPIの下落率が消費者物価指数のそれよりも著しく大きくなった要因としては、被保護者世帯においては一般的世帯よりも支出の割合が相当低いことがうかがわれる教養娯楽に属する品目についての物価下落の影響が増幅されたこと(略)が重要であるものと考えられる」

「最低限度の生活の具体化という観点からみて、その判断の過程及び手続に過誤、欠落がある」

 データ捏造、改竄というべき不正があったと断定したに等しい。他の地裁判決もこれに続いたが、これらの判断を今回の大阪高裁は次のようにばっさり切り捨てた。

「統計数値の精度や信頼性も勘案した上で、生活保護受給世帯の消費構造を考慮するかどうか、考慮するとしてどの程度考慮するかは、専門技術的知見に基づく厚生労働大臣の裁量に委ねられている」

 生活保護基準部会に諮らなかった点は、制度的に義務づけられていないことを理由に一蹴した。

 中でも原告弁護団が問題視するのは、裁量権逸脱が認められるのは「確立した専門的知見」との矛盾がある場合だ――とした部分だ。従来の判例が拠って立つ「専門的知見」という表現に「確立した」の一言を付け加えることで、逸脱の有無を判定するハードルをこっそり引き上げた。大臣に間違いなし。こちらが恥ずかしくなるような「厚労省バンザイ判決」だ。

 せめて十分な情報公開がされているなら多少の格好もつくだろうが、厚労省の秘密ぶりは絶望的だ。3月16日、名古屋高裁で進行中の控訴審の証人尋問に現れた西尾穂高・保護課課長補佐(引き下げ当時)は「意思形成過程にかかわる事項の証言は大臣の承認が得られていない」と証言拒否を繰り返し、傍聴席の失笑を買った。

 疑惑の密室行政に風穴を開けようとする者と蓋をしようとする者との戦いが、各地の裁判所をも巻き込む形で激しさを増している。

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