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サロンとお客様のホッとcafeコミュの美容室の経営と美容師免許、管理美容の免許について質問なんですが。

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質問させて頂きます。

美容師さんではない方が美容室を経営してらっしゃる話を時々伺いますが、営業許可はどのように取ってあるのでしょうか?
色んな営業許可の取り方があるのでしょうか?
働くスタッフさんに管理美容の資格があれば、その方を言い方悪く聞こえますが…『雇えば』『働いてもらえば』経営はできるのでしょうか??

確か、美容師免許をお持ちではない方はお客様の髪の毛を美容室では触れないと聞きました。
美容師さんではない経営者さまが、どのようにして経営してらっしゃるのか知りたいです。

ご存知でしたら教えください!


あと、上にも書きましたが美容師免許を取得していない方はシャンプーすらお客様に本当は出来ないのでしょうか?
私の行っている美容室は、見習いの方がシャンプーしたり色んな事をしているようです。


違法なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、コメントよろしくお願い致します。


コメント(4)

営業許可というよりは、美容所開設届、という感じになります。



開設届出書には、




従事者(美容師〇名、補助者○名)



管理美容師



構造及び設備の概要


開設時の従事者の名簿(有資格者)



を記入します。



添付書類


1 法人にあっては、その登記事項証明書又は定款若しくは寄付行為の写し

2 開設者が外国人にあっては、外国人登録証明書

3 美容師にあっては、従事者の省令第19条第1項第6号に規定する疾病の有無に関する診断書及び美容師免許証又は美容師免許証の写し

4 管理美容師を置く場合にあっては、法第12条の3第2項の規定に該当することを証する書類の写し

5 付近見取り図及び平面図



となっています。


つまり、経営者が美容師でなくても、開設届には直接は関係ありません。


あくまでもこれは衛生や設備の面での許可というだけです


ちなみにこれが保健所から発行される、美容所検査確認証です。これが一般的に営業許可証と云われていますが、実際はあくまで、検査確認証ですね。




> プログリセリンさん

お写真まで添付して頂いて、ありがとうございます!

開設届出書の本質については、美容師さんではない方も美容室を開業できるのは理解できました!
ありがとうございます!

ってことは、有資格者を雇わなければ開業できないって事ですよね(当たり前ですが)

美容師さんではない経営様(資格がない方)は、どのようにして有資格者を雇い入れてるのでしょうか。。。

変なん質問ですが、有資格者の方はご自身でも開業できる方ですし、開業するが目的で資格を取得してらっしゃると思います。
あくまでも僕の見解なんですが。
その方を雇うのはよほどの手当てか、待遇がないと雇うのは難しいと思います。

そこも、ご存知でしたらお一つお伺いしたいのですが、美容師さんではない経営様や、有識者さま、どのようにして雇われていらっしゃるかお聞かせ願えないでしょうか?


上記以外にご意見ございましたら、お聞かせ頂ければ幸いです。

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