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新会社法コミュのオーナー社長保有株の自社株買い

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配当可能利益が充分にあることを前提にして、会社が代表取締役であるオーナーの保有株式を自社株買いし、オーナー個人の借金を返済することは、

?法的に何か問題がありますでしょうか?
?利益相反にならないでしょうか?
?総会決議、または取締役会決議のどちらでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

コメント(9)

みうらさま

どのような問題があるのでしょうか?
膨大なみなし配当課税で大部分が消えてしまうよ・・

相続後であれば除外規定があるが・・

昭和27.12.31以前に払い込みをして取得している場合は、特殊な計算になるから除くけど
財務局に届出ての公開買い付け
グリーンシートなど証券会社を通じてする
場合は除きますが・・
みうらさま

大変ご親切にありがとうございます。
この会社は非上場の会社ですが、同じでしょうか?
会社が自社株買いしなくてもオーナーの持ち株を役員に買い取ってもらえばいいんじゃないの?
非上場でも・・理論的には公開買い付けとかは出来るよね・・
■膨大なみなし配当課税で大部分・・・

→これは何に対して何%の課税でしょうか?
総合課税です
額面を超える金額についてね
所得税が50パーセントとか

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