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家畜動物の一生コミュの家畜福祉に対して意見を!!締め切り9/4までです!

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急なお知らせになり申し訳ありませんが、このほど、家畜伝染病
予防法が改正され、その施行規則についてパブリックコメントが
行われています。
以下、農水省のホームページから
--------------------------------------
家畜伝染病予防法の改正について
平成22年4月、宮崎県で口蹄疫が発生し、大きな被害をもたらしました。
また、平成22年11月には高病原性鳥インフルエンザが発生し、
平成23年3月までに9県で24例の発生がありました。
このような状況を踏まえて、家畜の伝染病を早期に発見するための
届出制度や発生農家等への支援の充実、海外からの病気の侵入を防ぐため
の水際検疫の強化などの措置を講じるために、家畜伝染病予防法が改正
されました。(3月29日に法改正が成立し、4月4日付け公布)

この改正法で初めて、家畜の所有者は「家畜の飼養・衛生管理の状況」
を年に1回、都道府県へ報告することが義務付けられました。
報告の内容は、家畜の所有者の氏名、農場の名称、場所、飼育している
家畜の種類、頭数、畜舎の数で、その他に「衛生管理区域の衛生
状態の確保」として、畜舎ごとの家畜の飼養密度についても報告義務が
課せられています。

これにより、はじめて家畜の飼養実態を把握できる報告制度ができたこと
になります。

この法改正に基づき、「家畜伝染病予防法の施行規則の改正等についての
意見・情報の募集」が行われているところです。
締切 2011年9月4日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001415&Mode=0
意見はこちらから。
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/5535.html

上記URLにある資料”別紙1 飼養衛生管理基準(案)”P10に、
「密飼いの防止」として、「 密飼いの防止  家畜の健康に悪影響を及ぼす
ような過密な状態で家畜を飼養しないこと。」という項目があります。

過密の度合いについて具体的な基準を示してほしい、例えば、牛1頭の
スペースがたたみ1枚、ケージ飼いの採卵鶏1羽のスペースが
B5判(18×26センチ)では狭すぎる、といった意見を送りましょう。

ALIVEより転載させていただきました。

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