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宅建をいっしょに勉強、合格!コミュのスマホ(無料)で過去6年分(2013〜2008年)の宅建試験過去問が受けられるオンラインテストのWebサイトです!

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スマホ(無料)で、いつでもどこでも時間と場所を選ばず過去6年分(2013〜2008年)の宅建試験過去問を解く事が出来ます。
どうぞご活用ください! → http://www.web-its.jp/sp/index.php

コメント(8)

2014年度の宅建試験は10月19日。残りあと4ケ月を切りました。
そろそろ、過去問をゴリゴリ解き始めなければならない時期ですね。
そこで、宅建合格を目指す方々をちょっとだけお手伝い。
Web問題集サイト「宅建過去問チャレンジ!」は、スマホでいつでもどこでも無料で過去6年分(2008〜2013年)の宅建過去問ができます。
宅建合格に向けて、是非ご活用くださいね!(*^_^*)

宅建過去問チャレンジ!は→ http://www.web-its.jp/sp/index.php
※PC版もあります。→ http://www.web-its.jp/pc/index.php
宅建試験過去問 2013年度

設問1 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

 a) 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨

 b) 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在の責任を負う旨

 c) 売買契約の目的物に隠れた瑕疵(かし)がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨

 d) 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

答えは → http://www.web-its.jp/sp/index.php
※PC版はこちら → http://www.web-its.jp/pc/index.php




宅建試験過去問 2013年度

設問2 未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 a) 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。

 b) 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。

 c) 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。

 d) Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。

答えは → http://www.web-its.jp/sp/index.php
※PC版はこちら → http://www.web-its.jp/pc/index.php

宅建試験過去問 2013年度

設問3 甲土地の所有者Aが、他人が所有している土地を通行することに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 a) 甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない場合、Aは、公道に出るために甲土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。

 b) 甲土地が共有物分割によって公道に通じなくなった場合、Aは、公道に出るために、通行のための償金を支払うことなく、他の分割者の土地を通行することができる。

 c) 甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは当該土地を通行することができる。

 d) 甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある。

答えは → http://www.web-its.jp/sp/index.php
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宅建試験過去問 2013年度

設問4 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 a) 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。

 b) 不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。

 c) 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。

 d) 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。

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