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宅建をいっしょに勉強、合格!コミュのその他 税金?

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次の中で正しいものは何個?

1)業者AがBの買い付けに関する手付金300万円の領収書を発行した場合、この領収書には印紙税が課税される。

2)Aの自宅として7年以上居住したA所有の土地建物を土地区画整理に関する収用により譲渡した場合、収用による所得税の課税標準に関する特別控除5千万と、優良住宅地造成等に関する軽減税率を併用できる。

3)不動産取得税は国税である

4)固定資産税の納付通知は、納付期限のすくなくとも10日前までに納税者に通知しなければならない。

5)本契約に至る前に仮契約を交わし仮契約書を製作した場合、借り契約書には印紙を貼り付ける必要は無い。

6)不動産登録免許税に関して、H19年中建設の自ら居住の新築住宅で保存登記を行う場合、床延べ面積50?以上で取得後1年以内に登記を行えば、免許税の税率が2/1000に軽減される。

7)固定資産税に関して、宅地に関しては敷地面積200?以下は課税標準額が1/6に軽減され、それ以上は1/4に軽減される。

8)不動産取得税に関して、H19年に取得した新築住宅に関して、延べ床面積50?以上280?以下の場合、建物の課税標準額から1200万円を控除できる。

コメント(7)

1 2 4 7

の4個 どうだ。。。。
?→○
?→×(このケースは併用不可)
?→×(地方税)
?→○
?→×(抵当権、建物賃貸借、委任以外は仮の際でも必要)
?→×(1.5/1,000)
?→×(200?超える部分1/3)
?→×(50?以上240?以下※貸家は下限が40?)
なので2つですか??
は〜い、それでは正解発表です!

正解は・・・・・・・・・・・・


2個です!
1)4)

解説
2)
収用による特別控除と優良住宅・・の軽減税率は併用できない。
所得税に関する特例で併用できる物は、

課税標準の特別控除(住宅3000万、収用5000万など)と
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率

のみである。

3)
地方税(都道府県税)である

5)
仮契約書にも印紙が必要。

6)
税率が1.5/1000になる。

7)
200?超部分は、1/3 になる。

8)
280?ではなく、240? である。ちなみに、固定資産税の
特例では、新築住宅の減税対象が50?以上、280?以下である。


ちゅうわけでありま〜す!
満田さん完璧っすね!


登録免許税の特例の語呂合わせ

 保存 の 程度 で 胃 が   痛い      よ!
(保存) (抵当) (1.5) (1) (元の税率4)
 
 土地売買   で  父さん        にんまり!
(土地、売買)  (10、3)  (元の税率20)


余計覚えにくいか!











>dino mamさん

ご質問にお答えいたします!


1のご質問

1)特別控除3000万
2)買い替え特例
3)軽減税率

物件取得日の属する年の前後2年は住宅ロ−ン減税と
上記1)〜3)の併用はできません!

H19年度分の所得税申告において、住宅ローン減税を受ける場合、
H17 H18 、 H20 H21 
において、1〜〜3は出来ないちゅうことです。

因みに、居住用財産の譲渡に関わる特別控除3000万単独でも、3年に一回しかできません!

=========

2のご質問

保障協会が届け出ます!
業者は届出しません!

保障協会社員の場合、免許申請後、
業者と免許権者との関わりは、一回だけ。

「よ〜し、おまえら〜、営業開始してよし!」

っていう免許権者から業者へのスタートの合図のみです!


因みに、営業保証金(供託所直)の場合、
供託所発行の供託証明書を業者が免許権者に直接届け出必要。
あと、「保証金早く、供託して!」って催促も、免許権者から
直接あります!

ちゅう感じです!







因みに、記述ミス。

保障協会 → 保証協会

すんません!

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