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若くして、クリーニング屋。コミュの建築基準違反

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横浜市から例の<引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る
建築基準法第48条の規定に基づく許可基準を制定します>が発表になりました。

平成23年2月16日<水>〜平成23年3月17日<木>の1か月間、意見のある方は
メールか文章にして提出して下さい。となっています。

神奈川県全体では1,827件中違反があるもの1,308件<71.7%>
横浜市では743件中495件<66.6%>が違反があるものだそうです。

詳しく調査したところ、申請手続きや許可がおりるまで255日かかります。
今年から横浜市のクリーニング業者495件が一斉に申請したら何年間かかるの?
それでなくて財政が厳しい横浜市は市の職員を減らしてします。
是正期間を答えなさいと言う前にこの48条の専門窓口を作ってからが先では・・・

皆さんの地域ではどのような様子ですか?

コメント(8)

1月末に是正計画書提出しました。


いまだに何も連絡なし!



結構いい加減ですね〜お役所って

> ☆SSC墨人倶楽部☆さん

まぁ一月ぐらいでは何も回答なしは当たり前なんでしょうね。

ところで是正計画書は建築基準局みたいな所へ出すんですかね?

横浜市はな〜んにも言ってきませんが…。

同業者は来るまで待っているしかないよね〜になっています。
> ミスターGさん


是正計画書は鹿児島県建築課(離島出張所)に提出しましたよ〜まぁ〜係の人も半分ちんぷんかんぷんでした(笑)
>☆SSC墨人倶楽部☆様
鹿児島県建築課<離島出張所>ですか。
日本は広いですから津々浦々まで徹底しては出来ないのでしょうね。

東京都目黒区の同業者からも建築課に行ったら嫌な顔されたらしいです。
ある人は野原で屋根だけにして建築物にしなければ建築課は関係ないじゃんとか・・・

真面目に48条問題に取り組む業者さんはどれだけいるんでしょうか・・・
一年近く放置してごめんなさい。

実は昨年来から川崎市と横浜市は動きがありました。
建築局から現況報告書なる物を提出して下さいとの書類でした。
貴方お店の引火性溶剤の有無。有。無
最初から有に○が付いて来るって、それは何?
それは報告にならないと思いましたが・・・
後は作業場の床面面積の測り方が担当者によって言う事が違うとか・・・
下の方に(この報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には処罰される場合が
あります)と・・・そんなに大事な文章だったら内容署名付きとか
配達証明付きの物にして欲しいと・・・実際に報告日までに配達されなかった
方々がいたとか・・・

現在、静視しております。
今週やっと書類が届きました。しかも、こっちから電話してやっと来たって感じです。

しかも、決まってる事だから…と言うわりにはクリーニング屋の仕組みや溶剤の事を、全く知らないらしい…むかっ(怒り)

ただ、電話で罰金だ危険・警告違反だ危険・警告しか言わなくて、店の様子を見に来てないのに違反てなに?見てないのにわかるの?

なんだか頭に来るだけでしたむかっ(怒り)
> とんチャックさん
やはり、そんな状態なんですね。
横浜市では保健所から発行された営業許可証の内容を参考に引火溶剤を使っているか否かと用途地域を照合して違反があるか?ないか?判断しているそうです。

何れにせよ、現場確認は後で報告して下さいとの事です…

処罰と書いた以上、現場確認をしてから判断して欲しいと思いました。
神奈川県川崎市からです。

1月20日付けで今度は現状報告の提出を求められました。

これは建物の平面図や機械の配置図、チェックシートを機械に張って分かるように写真で残しなさいと…

チェックシートなんて書いた事はないし安全管理責任者が記載する?している事となっています。
やってもない事を強要されている感じが否めません。

同業者からは督促が来るまで無視してもいいと組合は言っているとか…

噂に惑わさないように自分は粛々とやって行くつもりです。

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