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Harley-Davidsonコミュの★リジットに乗るぞ、NO2★

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リジットフレームに乗れるぞ!!
の続きNO2

お役人も、インチキ????


現在国土交通省にてパブリックコメントを取っている状態ですので日本人のリジットチョッパーに対する意見等入れられると省の偉い方たちが見ると思います。(7月7日まで)真の意味で良い方向に変わるかもしれません。
平成16年5月当時に当店加盟のバイクネットワークBREEZY事務局を介し、「ちゃんとして乗ろうよ」という事でリジットフレームの規制緩和をお願いする嘆願書を国土交通省に提出しました。ハードテールに関しては当時、けんもほろろ・・全く相手にされずで嘆願書を集めていただいた代表者の方に報告した記憶があります。その後、国土交通省技術安全部技術企画課検査班担当者及び自動車検査独立行政法人業務課担当者に「我々が取扱いを間違っている証拠があるのか?」と反撃を食らったので仕方なく並行輸入車担当者を指名して以下質問の通り全国調査(主な都市23箇所)をしました。
「1972年のハーレーダビッドソンでリジットフレームになっているが当時の年式で登録できるか?」
「書類は通関証、ピンクスリップ(車名ハーレーダビッドソン、年式1972年)」
上記の内容でフレームが社外品リジットフレームの場合とハードテール加工されたフレームの場合どうなるのか尋ねたところ、社外品リジットフレームでもピンクスリップと車台番号が一致していればOKで車名型式とも不明とし、緩衝装置なし及びシリアルナンバーを車検証備考欄に記載(車台番号はト抹後職権打刻)、製作年はピンクスリップよりとる。「輸入車であればカスタムは簡単」と言う検査官もいました。
ハードテールの場合は事実上、ほとんどの並行担当者が容認しており車検証には上記同様記載される旨説明を受けたところもあった。
上記結果を受けて平成17年11月調査箇所担当者名等記載の上で国土交通省及び自動車検査独立行政法人に提出。保安基準第14条細目告示第95条及び道路運送車両法第29条に違反している車両の新規登録を公認化している疑いがあり実態を調査の上、是正を求めました。その結果手のつけようがなかったのでしょう。事実そのような誤った処理をされた車両があまりに多くお手上げ状態で国家賠償問題(賠償金はとんでもない額です)である事を認めていました。審査時点の書類の偽装行為(刑法 公正証書原本不実記載)が横行しているので行政側の不作為による刑法の証拠隠滅罪にもなりかねない今回の規制緩和案は真面目なユーザーやショップの順法精神を無視し違法行為を行なってきた関係者を擁護する案となっています。現在保存期間中の当時の審査書類を確認すればよいだけの事ですが余程まずい事態となっているらしく苦し紛れに今回のパブリックコメントを出してきたようです。それも通常気が付かないようなところにまぎれて(電気自動車のパブリックコメント欄の一番最後にその他として記載されている)特段何もなかったら国会を通さなくとも大臣決裁で法律(保安基準第14条適用除外規定に追加で「二輪を除く」もしくは「二輪車については改造の手続きをしたものを除く」といれるだけです。)が出来るところです。通常半年から1年後に施行となるのですが今回は4ヶ月ほどという異例の速さで施行が予定されており、まさに臭い物には蓋をしろの世界が露骨に見え隠れしています。自分達の都合が悪くなると簡単に法律を変えてくる役人の実態が顕著に現れた証拠と思っています。法律は社会生活の最低限度のルールであり彼らは組織防衛に目を取られ、それ以上の人間として大事なものである道徳心が欠如しているのではと危惧しています。

今回の件につきまして,貴方のメッセージをください

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