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ニュージーランド移住、ビザ情報コミュの家族部門:親の呼び寄せ部門ポリシーの大改革!!!!

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2012年の7月より、親の呼び寄せ部門のポリシーの大変更が行われる事となりました。





新ポリシーでは技能部門と同様、EOI申請システムが導入され、EOIをパスした申請者がインビテーションの受領により本申請へ進むシステムへと変更されます。



又、申請者層も第一層、第二層と二段階に別れる事になり、優先順位は第一層に於かれる事になり第二層からの申請者の審査期間は現状よりも更に長くなる見込みです。



申請者の子供の数の規定である<Centre Of Gravity>の規定も排除される事となりました。



今月16日までに移民局に提出された申請書は現行のポリシーの元に審査が行われますが、それ以降は新ポリシーの導入される7月まで移民局は申請書を受け付けなくなります。







EOI システム導入

2012年の7月よりEOI(申請費用NZ$420)をまず申請する事になる訳ですが、3ヶ月毎にセレクトが行われ、第一層と第二層に申請書が振り分けられた後、新ポリシーの条件を満たした申請者に移民局から本審査へのインビテーションが送付されます。

以下が第一層、第二層の申請者の条件です。



第一層(Tier 1) 申請者条件:

●申請者に一生涯保証された規定額以上の年収がある事。

* 一人の場合はNZ$27,203以上の年収、パートナーの年収も含む場合にはNZ$39,890以上の年収

若しくは

●スポンサーとなる申請者の子供が規定額以上の年収がある事。

* 一人の場合に年収NZ$65,000以上、パートナーの年収も含む場合には二人の分を合わせて年間NZ$90,000以上。

若しくは

●NZ$500,000以上の個人資産がある事。

そして

● 経済的に依存している子供が居ない事。

そして

●IELTSで2つのバンドが4.0以上である英語力がある事;若しくは英語学校にNZ$1,735を支払う証明がある事。



第二層(Tier2)申請者条件:

●スポンサーとなる申請者の子供がNZ$33,675以上の年収がある事。

そして

●申請者に他の子供が居る場合にはその子供が全員申請者の滞在国以外の国に滞在している事。

そして

●申請者に経済的に依存している子供が居ない事。

そして

●IELTSで2つのバンドが4.0以上である英語力がある事;若しくは英語学校にNZ$1,735を支払う証明がある事。





新ポリシーでは第一層申請者の申請書が一番優先されて審査されます。旧ポリシーの条件の元に申請された申請書は第2の審査優先順位となり、第二層に属する申請書は一番最後の審査順番となります。

親の呼び寄せ部門では年間4,000人程の申請書の認可数に限られております。

又、既に申請書が旧ポリシーの元に審査中の申請者でも新ポリシーの条件で第一層に属する申請者は新ポリシー変更後にEOIを提出して審査を早める事も可能となります。

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