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ニュージーランド移住、ビザ情報コミュの長期滞在、保険についての質問

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これからNZ滞在をしようと検討している者です。

今回は夫婦での移住(私は日本人、夫はフランス国籍)ですが、まずは観光ビザで3ヶ月間入国し、現地で就職活動をした上で、もしワークビザを取得でき、長期滞在が経済的に可能と判断できれば、その時点で更に長期滞在するか否かを最終的に決定したいと考えています。

そこでお伺いしたいのは、保険について。

観光ビザの3ヶ月間については、日本で海外旅行保険に加入するとして、もしそれ以上滞在することになった場合、現地の保険に加入することはできますか?私の場合、持病というほどではないものの、時折病院へかかることが考えられます。また、怪我などの急な治療など、やはり保険のことは気になります。

また、全般的に、外国人の就職状況やワークビザ(将来的には永住ビザ)の取得状況などについて教えてください。

たとえばですが、日本では求人も多くビザもそれほど大変ではなかったのに対し、フランスでは失業率が高いため外国人が仕事を見つけるのは至難の業で、ましてや労働ビザなどフランスに家族がいない限りまず取得不可、というかなり厳しい状況でした。

「ビザ情報」とは少しずれてしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。



コメント(2)

タルタル様




ビジタービザ保持者はAUSの市民権又は永住権保持者若しくはUK国籍を有している者以外にはNZの保険制度は一切適用されません。詳しくはこちらのNZ移民局のサイト↓
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/visit/visitors/default.htm

若しくはNZツアー会社のHP↓
http://www.nzholidayheaven.com/travel-tips/new-zealand-visa-requirements.htm?shop=b1e07c5f00ce6e1c39a6fc9a04b2ec55

を御参照下さい。


NZでの外国人の就職状況ですが、仮にNZ人と同等に張り合えるだけの技能や才能があり、英語力もNZ人と問題無く意思疎通が出来るレベルであっても、実際に自分の国でしていた仕事と同じ職種に付ける方はどの位の割合なのかは私も正直な所何とも言えません。現実としてはやはり厳しいものがあると思います。

しかしながら、永住権申請に於いて最も優先される職種、つまりNZ政府が長期に渡って最も人材を必要としている職種(Long Term Skill Shortageリストに入った職種)での学歴や職歴があると話は変わって来るかもしれません。
*最新のLong Term Skill Shortageリストはこちらです。
http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/78E3482A-40A2-4B7C-9CBA-58742C262C54/0/LTSSL.pdf


そして自分の国から来た観光客の多い産業では必要な人材として雇用される機会も多いのでは無いでしょうか。日本人の方であれば、<インタプリターフロムジャパン>というワークビザの特別部門の制度を使用して、日本人観光客の為の職種、例えば御土産さん、ホテル、ツアー会社などや日本食レストランでのスタッフなどであれば比較的簡単にワークビザを取得する事ができます。現にこれらの職種では常に人材を募集しております。

しかしながら、これらの<観光客を相手にする職種>のほとんどは永住権が取得出来る職種のSkilled Empoymentに入っていませんので、例えワークビザが取得できても永住権申請が大変困難なことになってしまいますのでお気をつけ下さい。

永住権申請をお考えである場合には、インタプレターフロムジャパン部門では無く、ジェネラル(一般)部門でのワークビザ取得をお勧め致します。

しかしこちらの部門のワークビザは、学歴資格若しくは職歴と関連した職種で無ければ取得出来ません。そして雇用主の方が記入するエンプロイヤーサプリメンタルフォーム上で、何故地元NZ人では無く外国人である申請者を敢えて雇用しなくてはいけないかの確固たる説明や、実際NZ国内で広告を出したが地元NZ人で最適な人材を見付ける事が出来なかったという証明が必ず必要になります。

特に最近の移民局の一般ワークビザへの審査は厳しくなって来ております。これらの証明がきちんと提示出来ない場合には、移民局側からすれば、<この職種に外国人である申請者を敢えて雇用する必要は無い。地元のNZ人を雇用すれば良いだけの事。>と判断されてしまい申請書が却下されてしまいます。私の知っている限りでもこの様な理由でワークビザが却下されてしまったというケースは珍しくありません。



話しはSkilled Migrant(技能部門)での永住権申請の方になりますが、もしタルタルさん御自身や御主人様が、上記で御紹介させて頂いたLong Term Skill Shortageリストに入った職種でリストの左側の欄の方に記載されている通りの学歴資格、職歴をお持ちであればNZジョブオファー無しでも永住権を申請する事が出来ます。その場合にはIELTS6.5 が必ず必要になります。

例えば、リストの中の一番下にあるNo.512221 のシェフですが、左側の欄にNational Certificate in Level 4 (日本での調理師専門学校2年以上卒業資格)と5年以上のアラカルト、そしてビュッフェ/バンケット又はケータリングのサービスを行っているレストランでの職歴(その内の2年間はセクションリーダー以上のポジションとしての職歴)がある事と書いてあります。つまりこの条件を満たしてれば、EOIで100ポイント以上であれば<シェフ>としてのNZジョブオファーが無くてもEOIの特別選抜枠で選出される可能性があるという事です。



Skilled Migrantの詳しい事に関してはNZADAISUKIで執筆させて頂いているコラムの方を御参照下さい。

コラム連載Skilled Migrantについての第2回目はSkilled Employmentについてを詳しく書いております。NZDAISUKIには来週の月曜日にUPされます。
yokoさま>

詳しく教えていただきありがとうございました。
唯一問題ないのが英語力で、それ以外は知らないことだらけでした。コラムのほうも是非参考にさせていただきたいと思います。

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