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ニュージーランド移住、ビザ情報コミュのSkilled Migrant(一般技能移民部門)について

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ニュージー大好きのコラム読みました。
Skilled EmploymentとはNZ移民局が専門性や技術性、特殊性があると判断した限られた職種の事を指します。
又、そのSkilled Employmentが過去の職歴、又は学歴資格の少なくともどちらかと関連していない場合にもEOIのポイントにならないという点も多くの皆様が勘違いなさっているもので御座います。

とありますが、今、私はEOIのオンラインサービスで、フォームを埋めているところです。
そこで疑問です。私はネイルテクニシャンをしています。Skilled Employment の中にその職種はありました。が、関連する職歴も学歴もありません。(40時間ネイルの学校には日本で行き、ディプロマは持ってます。NZQAの審査対象となる資格として、40単位、3ヶ月フルタイム or 400時間以上のものと書いてあると思うんですが。。。)

この場合、私には、永住権申請資格がないということになるんでしょうか??
pointインディケイターでは135pointありました。

進めていけば進めていくほどわけがわからなくなってきました。。  教えてください。よろしくお願いいたします。

コメント(1)

みほ様



ネイルテクニシャンはSkilled Employmentとして認可される職種ではありません。

Skilled Employmentとして移民局に認可される職種はこちらの↓移民局資料のAppendix11(ページ121)に含まれる職種のみとなります。御参照下さい。
*(http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/EDE93E50-160B-4732-8713-2181A340F91F/0/Appendices.pdf)

そして、Appendix11に記載されているNew Zealand Standard Classification of Occupations(NZ基本職種分類表)はこちらになります。↓NZ移民局はSkilled Employmentに必要な学歴資格や職歴の最低条件をこちらの表を参考に判断致します。
*(http://www.stats.govt.nz/NR/rdonlyres/4109C9E6-EECB-4FC3-B48A-A7C8A37E90A7/0/NZSCO991.pdf)


Nail TechnicianはこちらのNZ基本職種分類表のNo.51412のBeauty Therapistに入っておりますが、こちらのグループ5に入る職種は、Appendix11のメジャーグループ5に入っている職種のみがSkilled Employmentです。

ですので、そのままネイルテクニシャンとしてEOIを申請してしまいますと、EOIでセレクトされてもその後の2次審査に行く前にEOIのポイント自体が足りなくて申請書が却下されてしまいます。

EOIでのポイント計算はあくまでコンピューター上で自動的に行われるものですので、申請者が記入したままにポイントとなるのみです。EOIはポイントさえ足りていればそのままセレクトされるので、<EOIでセレクトされる=2次審査もそのまま通る>という事では無いのでお気をつけ下さい。申請者の移民法に則った本当のEOIポイントは、EOIの申請書がケースオフィサーの手元に渡った際に正確に計算されます。


みほさん、宜しければ私の方にメールを直接送って頂けますでしょうか。

その際にみほさんの学歴資格、今までの職歴とその業務内容、現在の職場での業務内容を含んだ履歴書、そして現在の英語力のレベルを書いて添えて下さるとこれからのみほさんの永住権申請に関するアドバイスをする際に大変参考になります。宜しくお願い致します。

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