そして、Appendix11に記載されているNew Zealand Standard Classification of Occupations(NZ基本職種分類表)はこちらになります。↓NZ移民局はSkilled Employmentに必要な学歴資格や職歴の最低条件をこちらの表を参考に判断致します。
*(http://www.stats.govt.nz/NR/rdonlyres/4109C9E6-EECB-4FC3-B48A-A7C8A37E90A7/0/NZSCO991.pdf)
Nail TechnicianはこちらのNZ基本職種分類表のNo.51412のBeauty Therapistに入っておりますが、こちらのグループ5に入る職種は、Appendix11のメジャーグループ5に入っている職種のみがSkilled Employmentです。