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★検問・交通取り締まり研究会★コミュの転回(Uターン)をしてはいけない場所

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転回をしてはいけない場所を最近、再認識しました。
1.「転回禁止」道路標識・標示により禁止されている区間
2.交差点において右矢印(→)青信号が点灯している交差点内
  ただし、青信号点灯時に交差点の停止線を越えているものを除く
3.指定進行方向外進行禁止の標識がある場所

警視庁アンケートフォーム
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/anket1.htm
上記アドレスのアンケートフォームに
「警察車両も含め、うちの近所ではよく右矢印青信号で
転回している車両を見る」と送信したら
警察から返事の電話が来ました。
内容は「それは、違反なので警察の関係各所に
文書を配布し法令遵守を徹底する」というものでした。

みなさんも充分注意してください。

コメント(40)

1は当然だが、2と3は法律の不備だよなぁ。
3.指定進行方向外進行禁止の標識がある場所
↑
回転禁止の標識が併設されてなければ回転可ですよ。
aymさん>
右折矢青信号は安全に右折車が右折できるという本来の目的以外に、新たな規制(転回禁止)が出来てしまっているということになっており、法律の改定が望まれたいですね。

でりさん>
3.警察署の方に電話で聞いてみたところ、指定進行方向外進行禁止標識は、文字通り「指定方向しか進行を許可されていない」ので右折が出来る標識で(写真の一番右側)転回をしたら違反になるようです。
こちらも参考に...
http://car.mag2.com/glicense/060725.html
ONOさん

どちらの署に聞きました?
私は警視庁と愛知県警の2箇所に問い合わせて回転可と回答を受けてますが。

よろしければこちらもどうぞ。
経験則や民間のサイトは根拠にしないという趣旨で
正確に道交法を研究しようというコミュです。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2333629
でりさん>
警視庁富坂警察署の交通の方[担当の方の名前も分かります]に昨日電話で聞きました。
警視庁ホームページに転回禁止のシチュエーションを図入りで掲載してくれればいいですけどね。
ルールが分かりにくいというのは本当に困ったものです。
教習所では、基本的なことしか教えてくれませんからね。
全国共通の認識でないところが問題なんですよね。

警視庁と愛知県警にしても東京都と愛知県での取締り方であり
同じ法律や施行規則に基づいてるのに運用が微妙に違うの....
2番に関してですが、対向車も右折信号のみなら危なくないと思うけど、自分が後ろでいきなりUターンされると右折する気満々で行ってるので危ないです(^_^;)


3番に関してですが、道路形態にもよりますが都内でやるとしたらたしか危ないです。
それはたいてい右折レーンが存在しない為、本来なら右折出来るはずなのにUターンするに対向車の間が長く無いと出来ない。
それにそのUターンする車が居なくならないと後続の車は右折も出来ない後続も止まる。
2番は、指定方向以外は赤信号扱いなので、これやると信号無視取られるんですね。
言われてみて気づきました。
法律を作ったときの意図としては、「転回は別」だと思うのですが、実際の法律が「指定方向以外に進んではだめ」と書いてあるので、これを厳密に適用とするとおかしくなる。

意図と違う、あるいは想定と違うのに、法律を厳密に適用しないで欲しいなぁ。


原付の30km/h制限といい(自転車にエンジンつけてヘルメットをかぶらずに乗っていた時代に考えられた)、
踏切の一時停止といい(警報機が整備されていない時代に考えられた)、
安全というより、交通を阻害するための(そして反則金を巻き上げるための)法律でしかない。
>10補足します。
60キロ制限も国道1号が砂利道だった時代に作られた法律。
今のようにコンクリートで平らに整備された道で60キロ制限は如何なものか。と話が進んでいるそうです。
近い将来80キロくらいにはなるんじゃないですかね。
なぜ転回禁止の場所があるかというと、一般的に交通量の多い道路が多いようですexclamation ×2

自分が転回することによって、対向車線の車の直進を妨害することを防ぐためにある規制ですexclamation ×2

しかし、対向車が来ているのに転回する人なんかいないですよね冷や汗
青矢印はうちの近所では
バリバリ取締をしています。

以前パトカーの前の2台が
連続して転回し
2台とも止められる瞬間を見ました。
標識や回りを見なすぎ。

場所は三鷹市と調布市の間の東八道路。
信号毎に看板があり
転回したら信号無視になると警告しています。

右矢印の時に転回しちゃダメなんですか?
うちの近くに転回禁止の標識がない交差点で、矢印信号があるんですが、転回は違反?
転回してすぐ家なのに…
> 右矢印の時に転回しちゃダメなんですか?
> うちの近くに転回禁止の標識がない交差点で、矢印信号があるんですが、転回は違反?

法律の文言を厳密に解釈すると、「転回禁止」です。

ただし、右矢印の信号を設置した意図には、転回禁止の考えは無いと思います。
また、一般ドライバーにとっても、転回禁止である認識は薄く、警察署(警察官)によっても解釈が異なります。

Uターンの矢印信号も設置すべきですね
うーん・・・
ところで指定進行方向外進行禁止(回転禁止の標識無しの場合)の回転行為について
「警視庁交通相談コーナー」と「警視庁富坂警察署交通課」が真逆な事を言ってる訳だけど
誰もどっちが正しいのか興味を持たないのがこのコミュのクォリティ?(笑)
でりさん>
転回が回転になっていますよ。

十字路の交差点で上記のような右折禁止の指定進行方向外進行禁止の標識がある場所は、
交通量が多いなどの理由から右折が禁止されているわけで、そこで転回を行えるとなると
おかしなことになると思いますけど、どうでしょうかね??

TakuMiさん>
走行していたら、エンジンをかけていようが、かけていまいが関係ない気がしますけどね。
ONOさん

転回ですね、訂正ありがとうございます。
一度覚えたんだけど暫く使わなかったらまた間違えた。orz

>十字路の交差点で上記のような右折禁止の指定進行方向外進行禁止の標識がある場所は、
>交通量が多いなどの理由から右折が禁止されているわけで、そこで転回を行えるとなると
>おかしなことになると思いますけど、どうでしょうかね??

これについてはこのコミュ内↓のトピの最初の方で議論されてるのでご参照下さい。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=20046465&comm_id=229458
その答えは別コミュ(↓)に書いてありますが・・・

で、このコミュで議論すると荒れる場合が多いので別コミュですがこちらをご参照下さい。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=20013331&comm_id=2333629

*できれば↑の内容を富坂署の担当に問い合わせてその回答を教えて下さい。
>十字路の交差点で上記のような右折禁止の指定進行方向外進行禁止の標識がある場所は、
>交通量が多いなどの理由から右折が禁止されているわけで、そこで転回を行えるとなると
>おかしなことになると思いますけど、どうでしょうかね??

右折が禁止される理由は、交通量が多いこととは限りません。一方通行の出口かもしれませんよ。

右折もUターンもすべきでなければ、(いわゆる)右折禁止と転回禁止を同時に掲載すればいい。



>ところで指定進行方向外進行禁止(回転禁止の標識無しの場合)の回転行為について
>「警視庁交通相談コーナー」と「警視庁富坂警察署交通課」が真逆な事を言ってる訳だけど
>誰もどっちが正しいのか興味を持たないのがこのコミュのクォリティ?(笑)

厳密に文言から法律を解釈しようとすると転回禁止、意図を汲んで法律を解釈すると転回可。
ということでは。
でりさん>
また、メールをしてみましたので結果がわかり次第連絡します。
多くの人が正しい情報を知りえることが出来にくい状況なので
ホームページに明示してほしいとも要望しました。

aymさん>
一番いいのは、転回禁止の標識・表示がある区間だけ転回が出来ないという状況ですね。
ただ、多くの人がこの情報しか教習所から教わりませんから、(2)の状況は警告文がない限り
知りようがないですけどね・・・。
えーっと

転回したい場合に

最初に青信号で

途中から『→』の信号がでる交差点の場合

青信号の時点で交差点内に侵入すれば『→』信号で転回しても違反にはならないということでOKexclamation & question
ひろさん コメントありがとうございます。

文意が一部、伝わり難い部分があったかもしれないので重複するかもしれませんが、改めてコメントしようと思います。

おそらくひろさんがおっしゃるのは、赤信号が点灯した状態で、『↑』や『→』の信号が出るものだと思います。 それでしたら、おっしゃる通りだと思います。

私が、上記でコメントしたのは、青信号が点灯の後、『→』信号が点灯するタイプの信号機が設置された交差点のことを述べてました。

伝わり難い文章で恐縮です。

この場合 どうでしょう?
追記:それにしても、警視庁と各県警の見解が異なるだとか、立法趣旨とことなる運用だとか、道路交通法や警察の矛盾が見受けられますね。

こんな穴だらけの司法・行政で良いんでしょうか。

現場警察官の恣意で好きなように運用できる法律は悪法に他なりません。

どのような行為が違反にあたるのか明文化されていなければ、公の安寧秩序をいたずらに乱し、法治国家の礎である「法の支配」を軽んじることは許されざることではないでしょうか。
ミクシー( `・ω・´)さん>
私が警察から電話で説明していただいた内容は、

転回したい場合に
最初に青信号で
途中から青色『→』の信号がでる交差点の場合
青信号の時点で交差点内(停止線を越えていること)に進入していれば
『→』信号で転回しても違反にはならないということでOKでした。
ONOさん

それならば自分の認識通りなので安心しました。

コメントありがとうわーい(嬉しい顔)
でりさん>
本日、警視庁より電話がありました。
警視庁交通相談コーナーからで、富坂警察署の説明は間違いで
3.指定進行方向外進行禁止の標識がある場所 は転回禁止ではないとの
説明を受けました。
ONOさん

とりあえず正しい情報を確認できて良かったですね。

ちなみに私は警察官(個人)の言葉はいまいち信用できないので
気になる事は最低2箇所以上に確認するようにしてます。

道交法に関してはあまり嘘は言いません(笑)
でりさん>
現場の警官ですら、事実誤認があるわけですから、
そのような認識で取り締まりを受ける一般人はたまったものではないですね・・・。
私は転回禁止場所の交差点で転回し、違反内容は信号無視となっています、何故…
もちろん信号は守ったのですが…
違反点数一緒だし、細かいこと気にすんな。違反したことには、変わらんべ。
>>[39] 。そーですね。一部、転回可の矢印信号機がありましたが、撤去されました。

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