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★検問・交通取り締まり研究会★コミュのネズミ捕りの機械操作には資格は必要?

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以前聞いた話なんですが、ネズミ捕りする機械は電波を発するから電波法に関連するのでしょうか?
そして機器を使用する人も電波法に定める何かの資格を持っていないと操作してはいけないのでしょうか?

捕まった時に開口一番「機器を操作してた警察官は○○の資格を持ってるのか?資格証を見せて下さい」と言ったそうです。すると資格を持っていない警察官が行っていたそうで切符を切られずに済んだと聞いたことがあります。

この話は直接本人から聞いた訳ではなく、職場で「○○さんが捕まった時〜と(上記の様に)言って免れたんだって」と言う又聞き情報です。本当のところは如何なものでしょうか。

コメント(19)

レーダを使用した取締りには総務省発行の第2級陸上特殊無線技師以上の資格が必要なはずです。
また、同作業に従事する場合は免許状を常に携帯していなければなりません。

よって、現認係の警察官がこの免許状を携帯せずにレーダ機器を使用していた場合、採取された証拠は証拠能力を持たず、さらに現認係の警察官も電波法違反に問われる恐れがあります。

また、警察官が使用する無線機についても同級以上の資格が必要となるはずです。
よって、基本的に警察官は無線従事者の免許を取得しているはずです。

以上の理由により、厳密に言えば、現認係が免許状を携帯していない場合、違反は成立しないことになりますね。

『検挙された段階で違反の事実に不服がある』場合はこの点を確認するのも有効な手段だと思います。

電波法を勉強したのがかなり昔ですから、記憶違いや認識に誤りがあるかもしれません。あしからずご了承ください。
改正されて今は「携帯していなくても良い」に変わったと聞いたのですが・・・  
真実はどちら?
私も、そこ迄詳しくは研究してませんが
昔、免許が、いると知った記憶が、あります

しかし、今回のスレ主さんの例は良い方だと思います
通常は、例え持って無くても誤魔化して
持ってると主張するでしょうし
下手を、すると(?)無視されると思います
つまり返答なしって事です
A-acarさん>

あ、改正が入ったんですか(^_^;

私が無線技師の免許を取ったときは業務に従事する時は常に携帯することが義務付けられてたもので…

失礼しました。
レーダーでの測定時には、「第2級陸上特殊無線技師」と「無線従事者」
免許が必要ですが、改正後「第2級陸上特殊無線技師」の方は、
携帯の必要がなくなったようです。

ただし「無線従事者」の方は、相変わらず機器を使用する際には、
携帯していなければならなかったはずです。
最近読んだ小説にこの話が載っていました。

ネズミ捕りは複数の警官がグループになって行なうことが多く、その中の一人でも持っていればいいという決まりになっているそうです。

トピ主さんのお知り合いのように、言い逃れする人もいるので、ちゃんと免許を持っている人を配置するようですし、結構簡単に取れるそうです。

以上、あくまでも小説に書いてあった内容です。m(._.)m
ナルホド〜
やっぱりそう言う言い逃れする人達が出始めたから、法改正されちゃったのですね。それにしても皆様詳しいっ!
>>8: マロン さん
さすがに法改正の理由は言い逃れではないでしょう。
電波法の問題ですら、関係省庁も違いますしね。
「無線従事者」免許の方は、その機械を操作する本人が、
その場に携帯している必要がありますよ?
測定器のところにいる警察官が有資格者で、携帯していなければ
いけないはずです。
サイン会場にいる警察官が持っているだけだったり、
免許を車の中に置きっぱなし、という状態では、電波法上では
非合法になると思いますが。
>>10: 時計仕掛ケノ眠リ猫 さん
警察官は警察無線を使用するので警察学校などで基本的に資格を保有しているはずです。
ですので、無資格という可能性は極めて低いと思いますね。

ついでに免許不携帯であった場合は非合法であることに間違いはありませんが、
ただ、その時免許を所持していなかっただけで技能を有する者の操作が証拠能力を無くすほどのものかについては裁判所の判断にゆだねられるでしょう。

免許を携帯していないから証拠能力がないなら、不携帯での事故は無免許の事故と同じ扱いでもいいかもねw
無線従事者です。
防災無線・パーソナル無線・タクシー無線や運送会社等の業務用無線は無線機に免許がついています。
警察無線はノータッチなのでハッキリとはいえませんが、警察無線も同じじゃないでしょうか?

ちなみにレーダーによる取り締まりは、壁や屋根がある所では誤差がでる場合があります。
バカンスさん>

壁や屋根で誤差が生じるんですか?
速力測定器って、基本原理はドップラー効果(パルス2発飛ばしてエコーの差分を取る方式)かと考えているのですが…
この方式だと、差分の無いエコーは測定対象にならないため、静止物は無影響になるかとおもうのですが…
>>13: バカンス さん
免許には局の免許と従事者の免許の両方があり、
簡易無線の場合は局の免許だけで従事者は必要ありませんが、
一般業務無線では従事者免許が必要だったとおもいます。

最も、簡単な講習の受講でタクシー用の3級は取れるはずですが・・・
警察官は主に二級陸上特殊無線従事者免許を取得しており、これでレーダーの操作ができるはずです。

ハムつかってた頃の知識とググった結果なので間違っててもあしからず。。
>>14: 背脂(元しゅが〜) さん
ドップラーレーダーでは二次反射により誤差が生じることがありますね。

対象車両に反射したあと、壁などに反射しさらに対象車両に反射してもどっときた場合、大きな誤差が生じるわけです。
ですのでレーダーの場合、先頭車両のみが取締りの対象になります。
また、トンネルなどでは二次反射の恐れがあるので光電管を利用します。

むろん、レーダーの取締りに対して誤差の可能性があるとごねても、明らかな設置方法の問題がなければ相手にもされないわけです。

逆に設置方法に問題があった場合にはそれにより無罪判決もでています。
たしか無線局の免許は免許番号の下一桁の番号を表示するだけで代用出来るはずですかね。
無線従事者の免許は携帯することが必要ですが、警察官は警察学校にて講習のみで取れる簡単なものだと考えているので忘れることが多いようです。

昔ネズミで捕まった時、捕まった警察官に不携帯のことを告げ「不法行為によって取得した証拠は証拠能力を持たないはずだ」と言ったら悩んでたので「今捕まってる(他に3人いた)人達にも教えて上げようかな」と呟いたら「もういいから!」と言われそのまま帰ったことがあります。
この話を聞いてた一人が警官に「そうなの?」と聞いただけで見逃されてましたが…
検問はその場でたたんでました。

ちなみに今主流の光電管式ではたしか免許はいらないはずなのでこの情報は流れるのが少し遅かったのでは……
>11:ごりたんさん

 たしかに・・・
 そうですね。 万が一不携帯だったとしても、免許証不携帯の罪は
 それとして、計測結果はそれとは別のものとして証拠能力を有する
 ことになる事も有りうりますね。


>13:バカンスさん

 15で、ごりたんさんもご指摘されていますが、無線機自体に貼り付けて
 あるのは「無線従事者」免許ではなく、「無線局」免許だと
 思います(少なくとも私の無線機はそうです)。
 特定省電力以上の無線機を使用し、発信する場合に必要になる
 「無線従事者」免許は、名刺大の写真付き免許証です。


17:ぬっくさんも書かれているように、光電管式や移動式ループコイル
の場合は、装置自体が「無線機」の範疇ではないので、このトピの内容は
あまり意味がないのかもしれませんね。
第3級陸上特殊無線技師で扱えるみたいです

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E4%B8%8A%E7%89%B9%E6%AE%8A%E7%84%A1%E7%B7%9A%E6%8A%80%E5%A3%AB

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