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土地区画整理コミュの所有地の区画整理?

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両公道に貫く幅員4メートルの私道とその一つの角に
所有地を持つ地主です。
去年父が亡くなり相続したのですが詳しいことは聞いておらず今整理に追われています。
その私道の片方をとめ角の土地と合わせて利用したいのですが
位置指定道路の私道を変更廃止できるのか?又私道を利用している(私道が出入り口になっている)人たちに対する地主の権利
など詳しい方居りましたらメッセお願いします

コメント(11)

かずぅさんご意見どうも有り難う御座います。
実は昨日ご指摘どうり市役所の建築指導課に昼から行ってきまして重大な事実が判明しました。

その私道を今四件が利用しているのですが、その中の一軒が土地を売却し今年四月にアパートが建ちました。
かずぅさん御指摘のように掘削の地主への許可の書類に
押捺している印鑑サインが全くの偽造である事実を市に抗議に行ってきました。
市は自分たちも被害者であるとしてますが、私の権利、利益が犯された事実はいうまでもありません

アパートの建て主への訴訟は当然ながら、行政訴訟も背負い込む事に気が重いです

私の、権利と利益はどうやって取り戻せるのか、もしアドバイスできる事があるのならご教授願います。
(例えばその私道を買わせる事は出きるでしょうか?)
マンションオヤジさん意味がわかりませんが?
働いて、税金を払い、選挙に行くそれ以外何の義務があるの?
法律上の権利と利益は守られて当然でしょう
 印鑑を偽造して許可を受けたとなると,公文書偽造等の罪になるとは思うのですが,それをされたことによる被害あるいは損失はあまり発生しないのではないでしょうか。

 行政サイドとしては,偽造であれ捺印してサインしてあれば,そこまで疑って仕事はできないでしょうし,この件に関して行政を訴えるのは難しいと思います。

 ただ,当初の目的の「私道を止めて一体利用」をしようとするならば,争うよりも,関係者に理解を求めた方がベターではないでしょうか。地主の権利VS通行する権利 になるんでしょうが,権利を主張しあうよりも,妥協策(金銭解決を含めて)を探るのも,方法のひとつと思います。

 ところで,一応確認ですが,この話は「区画整理法」とは関係ないですよね?
sataサンの指摘どうり区画整理法と輪関係ありません

このコミュは区画整理であり区画整理法ではないのでは?

行政サイドの件は確かにご指摘どうりだと思いマス
工事を行なった業者は市の指名業者から外される事となると担当課長が行ってました、当然ですが、処分はいつも民間だけです

公文書偽造の件は被害額、損失の量や質の問題ではなく
法規、契約で社会秩序が保たれているわけですから何でも有の世の中にしないためにも絶対許してはなりません
ミートホープも食中毒にならなかったのだから大した事はない
金で解決すればいい こんな世の中イヤでしょう

実は市に対して私道の寄付を今回もそして20年にわたって3度も申し入れしましたがいつも断られます
全国的に何処もそうらしいです管理責任が発生しますから
私道を利用している4件に寄付する場合税金、分筆料などがかかるので市への寄付のようにタダではすまない最後の策が一体
利用かなと思っています
その4軒の利害関係もありますから難しいです
タダで人の土地を利用するのが一番とくって事かな今回のアパートの工事で仮に偽装がなく私の所に掘削の許可を求めに来たとして一部でも全部でも私道の売買の交渉ができるチャンスでした市としても責任を感じてもらいたいと怒ってるわけです
あくまでこのコミュは「土地区画整理法に基づく土地区画整理事業」がメインだと思いましたが。

ただ、私道がらみの土地に関するトラブルはよくある話なので、不動産関係者が集まるコミュとしては門前払いする必要はないとも思います。
 もちろん,区画整理法のトピではありません。ただ,このトピで「区画整理」という単語を使うと,事業としての区画整理の話がほとんどでしたので,確認させていただきました。区画整理法の話ですと,かずぅさんが,言われていうように,考え方が変わることがあると思いますので。

 確かにおっしゃるとおり,法も使い方によってはいわゆる「正直者が馬鹿を見る」ことが,少なくないと思われます。

 私道の扱いはたぶん,どこの地方でも苦慮していると思います。波平さんのところは分かりませんが,私の住んでいるあたりでは,もともと農地だったりしていたところを,業者がミニ開発を行い,公道にしようとすると,土地が目減りしたり,公道の舗装基準等制約が増えることを嫌って,敢えて共有名義や,元の地主の私道にしていたりする場合があります。当然,そういう道は公道にしようとすれば,基準に合った仕様に改良しない限り行政は寄付として受け取りません。

 アパートの大家さんが,建て替えるために,住人に立退き料を払って出て行ってもらうのも,本来,おかしいと思っています。貸す方よりも,借りる方の権利がだんだん強くなっているんですかねえ。借りる方が,貸してもらっているという概念がなくなっているんですかねえ。

 どちらにしても,いきなり道路位置指定の解除と言っても,行政は,利害関係を把握していないでしょうから,なかなか取り合ってくれないと思います。まず,地主として受益者と相談されてみられてはどうでしょう。

 あと,これは個人的な意見ですが,市としての責任を感じてもらいたい気持ちは分かるのですが,市として,その印鑑を偽造と見破る方法はないのではないでしょうか。印鑑証明まで,求めれば良いのでしょうが,そうなると,逆に捺印する方の負担が重くなると思います。責任の取り方としては,原型復旧とか,金銭補償とかになると思いますが,ここでは感情論は別として,表面上では,波平さんが「損害を被ったと言い難い」(チャンスを逃したというのは法的には認めにくい)のではないでしょうか。

 最終手段は,やはり裁判になってしまうのかもしれませんが,権利者や行政と話したり,することは証拠として保管していたほうが良いと思います。
 
 借りるほうの権利を強くするのは別に今に始まった話ではなくて、借地借家法の基本理念として何十年も踏襲されてきた話ですわな。
 むしろ最近になってからようやく、定期借地や定期借家が導入されて「借り手が反対しても契約を解除出来る可能性」が認められてきた状況ですし。

 相続したばかりで、まだ経験がなければなかなか納得出来ないかもしれませんが、地主の権利というのはたくさんの法律で規制されてるのが現実ですな。
 なるほど〜。昔から変わらないのに,最近になって,やたらと借家人の権利がクローズアップされているだけってことですね。

 たしかに,「地主の権利なんか,戦後の農政改革以来,いいことがひとつもない!」って,地権者の人が言われていて,「そうは言うても,土地はあるし,アパートも経営して結構じゃないか」と,個人的に思っていましたが,あながち,地主さんが言うてたことも一理あるのかもしれませんね。

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