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離婚後の子どもと親の会コミュのある意味画期的判決例が出ました

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私は大変喜んでいるのですが、
ある方(Aさんとしましょう)は半年ほど前に、妻がお子さんを連れて失踪し、
お決まりの「DV捏造」をされました。
保護命令もいったん認められましたが、2審で覆ったそうです。
そして、Aさんは「子どもの監護環境を元に戻すよう」保全命令の請求を申し立てていたそうですが、
ようやく出た判決が「父親を監護者指定」するものでした。
Aさんの当たり前だけど素晴らしいのは、
「自分は子どもと母親とを引き裂くようなことはしない」
と誓っていることです。

勝手に連れ出した親による虐待的行為が明らかなケースでも、現状追認優先で、引き離された親に監護者指定がされることは皆無といった状況が続いていましたが、裁判所もよほど調査と思慮をしたのでしょう。

「最初に連れ去った者勝ち」という日本の常識(=世界の非常識)は見直されていくのでしょうか。
日弁連の取り組みなどとも相まって、少しはいい方向に向いてきているのかも知れません。

コメント(3)

どんな事情があったにせよ親の勝手で離婚して子供がいるから正社員として働く事ができないからって生活保護を受けて挙げ句の果てに母子家庭手当てだなんてムシが良すぎると思いませんか?
父子家庭に父子家庭手当てがありますか?
医療費控除しかないじゃないですか
一人で子供の面倒もろくに見れないのに子供を引き取って福祉の手当てをもらおうなんてどうかしてますよ
例によって、生活習慣病予防の美名を纏った新たな利権創造としか思えないインチキ三昧の「メタボ対策」に厚生労働省はうつつを抜かしている場合ではなく、
どう考えても「人権メタボ」の解消をすべきです。

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