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会計とか税金とかコミュの税務署振り込め詐欺?についてご相談。

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みなさま、はじめまして。
私の友人が困った状況にあるため、
税金に詳しい皆様に、ご相談をお願いしたく存じます。

友人が、今年、年末調整の書類を、郵送で税務署に送りました。
ちなみに、彼女の控除前の所得税額は39万円ほどで、
源泉徴収されていたのは1155円だけなのですが、
あまり、というか、全く税金のこととかわかっていなかったために、
還付金を97545円と計算していたのです。

その後、当然のことですが、税務署から訂正を求める書類が何度か送られてきたのですが、
なぜかしら自分の計算に自信を持っていた彼女は、
その通知を無視していました。

ところが、7月の初頭に税務署から送られてきた書類には、
本税額96300円プラス過少申告課税額9000円の、
105300円を税務署に支払うように、と書かれていたのです。
振り込み用紙も当然添付されていました。

去年の年間所得が数十万円程度の友人には、
10万円もの大金を払う余裕はありません。
それを聞いて、たまたま私の父が、
税理士資格こそ持っていないのですが長年会計事務所に勤めていたため、
彼女に書類を送ってもらった上で、相談に乗ることになりました。

私の素人判断でもそうでしたが、
父も、これは税務署の方が明らかにおかしいと言っていました。
まず、所得額40万に対して本税額96300円というのは、
明らかに常軌を逸脱しています。
それに、96300円という金額は、
請求した還付金97545円と、税務署の(正しく計算された)還付金1155円の差額です。
すなわち、税務署の言い分では、
彼女が97545円請求したけど、本当は1155円しか払う必要がないから、
96300円を彼女が税務署に支払わなければならない、
と、明らかに論理的に破綻した、詐欺まがいかと思われるような事を言ってきているわけです。
もちろん彼女の口座には、税務署から97545円も1155円も、一切振り込まれていません。

ともあれ、一切何も払う必要がないという前提で、
先週、彼女は、私の父が作ったマニュアルにしたがって
税務署に電話しました。
最初は、税務署の人間は、「これはあなたの計算による還付金と、こちらの計算の還付金の差額だから間違っていない」と言っていたようですが、
「控除前の所得税額がこれだけなのに、税額9万円というのはおかしいのではないですか?」と友人が言ったら、
「それはおかしいですね、ちょっと調べてこちらから電話します」という返事がかえってきました。
その日の内に、税務署から電話がかかってきて、
「あなたは一切払う必要はありません、何もする必要はない」
と伝えられました。
ちなみに、税務署の言い分によれば、彼女に送られた書類は、
「10万いくらか支払え」という意味ではなく、
「あなたが請求した97545円は支払いませんよ」
という内容の通知だったと言い訳していたようです。
じゃあ、あの振り込み用紙はなんなんだと・・・(笑)。

ともあれ、これで一件落着と思っていたのですが。
今度は、先週の土曜日に、新たな通知が来ました。
今度も振り込み用紙とともに、7845円支払えという内容です。
この通知は、彼女も私も、私の父も理解不能でした。
それで、彼女が税務署に電話したのですが、
「過少申告加算税9000円と、還付金1155円の差額で、
あなたはそれを支払う必要がある」と言われたようです。
で、友人は、その額なら・・・と支払う気になっていたようですが、
私はそれを聞いて、絶対に支払ってはいけないと釘を刺しました。
これも、素人判断なのですが、
過少申告加算税は、あくまで新たな納税額の10%が加算されるものですよね?
ですが、彼女の場合、訂正前も訂正後も、納税額は0円です。
その10%は0円になるはずです。
私の父も、同意見です。

さて、みなさんにご相談したいのです。
一つは、彼女が7845円を支払う必要があるかどうかに関して、
みなさんの意見をお聞きしたく存じます。

二つ目は、支払う必要がない場合の、今後の対処法です。
税務署の言い分がかくのごとく変わらない場合、
一応、父の知り合いの、管轄税務署区内の税理士に相談する、という方向性で考えてはいるのですが・・・。

三つ目は、なぜこのような「間違い」を税務署がおこしたのか、にかんしてです。
ですけど、税務署がなんと言おうと、
振り込み用紙まで送付されていれば、このような場合、多くの人は、つい振り込んでしまうと思うのです。
意図的であれ、被意図的であれ、極めて悪質なことには代わりありません。
まさか、新手の詐欺、あるいは税務署による裏金作りとか、
そういうことではない、とは思うのですが・・・。

私に思い当たる最も有力な原因は、「プログラム設計ミス」です。
というのは、最初の96300円の請求に関してなのですが・・・。
税務署から送られた書類を見る限り、
ソフトウェア上で、還付額はマイナス、納税額はプラスとして、
同一フォーマット上で計算されていることがわかります。
それで、誤って納税額に関する全く同じ計算式を、
還付額にも当てはめてしまったと思われるのです。
すなわち、本来の納税額100000円に対して申告納税額80000円だったら、
100000ー80000円で、20000円が追徴課税額にあたりますよね?
それと同様に、本来の還付金-1155円に対して申告納税額-97545円だったら、
(-1155)-(-97545)=96300円と計算してしまったのではないでしょうか。
しかしそうだとすれば、納税額と還付額と本来異なるモノに、
誤って同一の計算式を当てはめるプログラム設計が、間違っているわけです。
もちろん、これをきちんとチェックしない税務署にも問題がありますが・・・。

ちなみに(申し訳ありません、ソースはあかせませんが、確実な事実です)、税務署は去年、内部のネットワークとシステムを変更しています。
このとき、確か、使っているプログラムまで変更していたはずです。
だとしたら今年、同様の事例が、全国的にたくさんあってもおかしくないような気がします。
ただ、お年寄りとかは、気がつかずに、言われたとおり支払ってしまっているため、
問題になっていないだけかもしれません。
税務署・国の名前での請求ですので、「振り込め詐欺」よりも説得力がありますから・・・。
それに、一度支払ってしまったものを取り戻すのは、大変だと思います。
あるいは、他の税務署では、きちんとチェックが行き届いているだけかもしれませんが・・・。

他にも、同様の事例をご存じの方、いらっしゃいませんか?
もし問題が大きくなりそうでしたら、それなりの対処法を考えなければならないように思います。
そのあたり、どうすればよいか、皆様のアドバイスをいただければと存じます。

大変ややこしい事例ですが、どうかよろしくおねがいいたします。

コメント(12)

ちょっと良くわからないのですが…

>友人が、今年、年末調整の書類を、郵送で税務署に送りました。
>ちなみに、彼女の控除前の所得税額は39万円ほどで、
>源泉徴収されていたのは1155円だけなのですが、…

とあります。

疑問点1

この「控除前の所得税額39万円」ってのは「給与所得控除前の金額39万円」の誤りでしょうか?


疑問点2

 なおさんのお友達は給与所得者なのでしょうか?年末調整されているのに、本人に過少申告加算税や本税の納税通知が送られて来るのはなぜでしょうか?

 ひょっとして「年末調整」の書類ではなく「確定申告の書類」なのではないでしょうか?




また、この話の本題とは関係ありませんが、

>それを聞いて、たまたま私の父が、

「それっておかしいから税務署に一度相談しに行きなさい」というアドバイスをする位の話ならまだいいのですが


>税理士資格こそ持っていないのですが長年会計事務所に勤めていたため、彼女に書類を送ってもらった上で、相談に乗ることになりました。

ここの所は、明らかに税理士法違反ですよ。会計事務所に勤めいていた方ならなおさら言い訳は効かないと思います。
友人のためを思っての行為だとは思いますが、今後はこのような事はしないようにした方がいいですよ。


参考:

(税理士業務の制限)
第五十二条  税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

(税理士の業務)
第二条  税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の三第四項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第二章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二  税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
三  税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
2  税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3  前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。


また、現在「税務職員を装った振り込め詐欺」というものが横行しております。そういった件であれば、大変大問題ですが、ここに記された内容はタイトルと少しずれているような気もします。これはあくまで私見ですが。
http://www.nta.go.jp/category/topics/attention.htm


煽ったりするつもりは毛頭ありませんが、少し疑問に思った(厳密に言えば話がかわってしまうような内容を含んでいたので)ので、質問してみたのと、老婆心ながらご忠告をさせていただきたくコメントした限りです。

 不特定多数の方が見ておられるので今後のためを思って発言させていただきました。
☻にゃんぽさん。
丁寧なご回答、ありがとうございます。
お忙しいでしょうに、お時間をずいぶん割いていただいたことと存じます。

ただ、「還付金の減少額」=「納付すべき税額」というのは、
私にはいまいち理解できないのです。
あえて常識的な判断をすれば、「還付金の増減分が「税金を納付する」という呼び名になるのか、よくわからない」という感じです。


もちろん、法的な問題ですので、常識的な判断が通用しないことはあると思います。

ただ、先ほど生まれてはじめて国税通則法を読んでみたのですが、
そこでは、明らかに「納付すべき税額」と「還付金の減少額」は、
概念上明らかに区別されているように思ったのです。
少なくとも、前者の中に後者を含むような解釈を許すような条文は、
私の目には見当たりませんでした。

もちろん、にゃんぽさんを批判している訳ではないです。
私は、税金に関しても、法律に関しても、完全な素人ですので
専門家の立場からお教え頂けるとありがたいとお願い申しあげているのです。


「税務署の課税部門と徴収部門の連携不足」
なるほど、そういうこともありうるのでしょうね。


過少申告課税が課される最大の原因については、
まことにおっしゃるとおりだと思います。
僕は、ここで彼女を弁護するつもりはまったくありません。
友人よ、これ読んでたら、心して聞いておきなさい(笑)。

つっちーさん。

申し訳ないです。
「給与所得控除前の金額39万円」が正しいです。
よく読んだら、すごく変なこと書いていましたね。
所得税額じゃなくて、所得額でした。

あと、給与所得者のはずです。
「年末調整」じゃなくて、「確定申告」でした。
本当に、ど素人なのが、わかっていただけると存じます(汗

税理士法については、私はまったく知りませんでした。
ただ、「相談」といっても、本当にたいしたことじゃないのです。
友人が、何が起こっているのか全くわからずに、
またどう対処したら良いのかも知らずパニックになっていたので、
その書類がどういう意味なのか、
そして税務署に言った方が良いのかどうか、
そして、税理士に相談した方が良いのかどうか、
その程度のことを、アドバイスした程度です。
もちろん、代理行為は行っていませんし、
金銭の授受もいっさいございません。

これも、税理士法違反になるのでしょうか?
だとしたら、送られてきた書類を見て、
「それはこういう意味なんじゃないかな?」
「税務署が言ってることは、ここがおかしいんじゃないかな?」などと言っていた私も、
当然税理士法違反ということになってしまいますよね・・・。
でもそういう「相談」すら私にできなかったら、
ら彼女は、何をしていいかわからずに、
消費者金融に借金でもして、十万円払わざるをえなかったでしょう。
まあ、それは法律には関係ないことですが・・・。
実際、たとえ法律に違反することになったとしても、
僕は友人が困っていたら、「相談」に乗っていたとは思いますけど。
ただし、完全な素人ですので、あまり力にはなれませんが。

あと、もし以上のことがダメだとしたら、
このトピックで不特定多数の方に「相談」するのも、
当然、違反ということになりますよね・・・?
少なくとも、税理士資格を持っていない方以外が回答されたばあいには。
だとしたら、このトピックも、削除した方がよろしいのでしょうか?

実際、どの程度までが「相談」ということになるのでしょうか?
そして、その場合の罰則とは、どの程度のことでしょうか?

もちろん、「振り込め詐欺」というのは半分冗談で、
実際には、そういう事例ではないだろうと現在のところ思っています。

いま、読み飛ばしていたのに気がつきましたが、
父や「私」の「相談」は、
「税務署とか税理士に言った方が良いよ」程度のことを
大きくは出ないと思いますが、どうなのでしょう。。。
☻にゃんぽさんの、回答の質と早さに感心。
>☻にゃんぽ さま

 詳細な解説ありがとうございます。例示しながらの解説はわかりやすいですね。

 そして、「広義の税務相談」等に関して罰則が適用された事例は私も聞いた事がありません。利用する側も、あくまでも参考意見として、最終的には利用者の自己責任により判断していると思っています。

 また、よくある話ですが「隣の奥さんがこうすると税金が安くなると聞いた」なんて事を聞きます。当然「隣の奥さんが罰則を適用されたという話も聞いたことがありません(笑)。

 その程度の事であれば許容範囲内だと私も考えております。ただ、なおさんの記載の内容から判断するに、ご自身も不確かな状態なのではないかと感じましたし、場合によっては抵触するかもしれない「こういった法律があるのをご存知かなぁ」と思って税理士法を持ち出した次第です。 

 

 極論すぎるかもしれませんがが「法律に触れなきゃ何やってもいい」という訳でもないかなぁとも思います。税務相談に程度がある事はわかっておりますが、その程度は相談者同士が判断するのではなく、法が判断するものと考えています。
 ですから私自身が「明らかに税理士法違反です」と書いたことは間違いだったと思います。お騒がせしてすみませんでした。

 

>なおさま

 税理士業務は有償であれ無償であれ、税理士でなければ出来ない事になっています。

 確かに、なおさんのおっしゃるような

>そして税務署に言った方が良いのかどうか、
>そして、税理士に相談した方が良いのかどうか、
>その程度のことを、アドバイスした程度です。

という程度のことであれば、私も問題ないと思います。


その事については私も
>「それっておかしいから税務署に一度相談しに行きなさい」というアドバイスをする位の話ならまだいいのですが

と書いております。

しかし、

>彼女に書類を送ってもらった上で、相談に乗ることになりました
>先週、彼女は、私の父が作ったマニュアルにしたがって …

というのをみると「うぅんちょっとだけ真っ白じゃないかも」と感じました(「罰則の適用があるなしは抜きにして」。あ、罰則なしの抵触なんて状態は存在しないのでしょうか?)

 というのは、税理士法2条三項に該当するのではないかと感じたからです。

 実際どのような相談が行われたのかわかりませんし、実務上の取り扱いとしては、罰則の適用もないだろうと想像できます。しかし、☻にゃんぽさんへのコメントにもあるように、判断は相談者同士が決めるものでもなく、また私が決めるものでもありません。

 いたずらにお騒がせして済みませんでした。

 ただ、「恐れがあるよ」、「誰が見ているか判らないから悪意のある人がどう判断するかわかりませんよ」、というおせっかいの度が過ぎたものとしてお許しいただけたら幸いです。 


 文字だけで伝えるのは難しい事です。私ももっと勉強したいと思います。m(_ _)m
税理士法 第52条は、税理士でない者の税理士業務の制限であって、税理士で
ない者の税務相談の禁止ではありません。それでは、税理士業務とは何か?
と言えば、 そのポイントは「業とする」「反復継続」かと思います。
------------------------------------------------------------
税理士法基本通達 2−1 (税理士業務)
 税理士法第2条に規定する「税理士業務」とは、同条第1項各号に掲げる
事務を行うことを業とする場合の当該事務をいうものとする。この場合にお
いて、「業とする」とは、同項各号に掲げる事務を反復継続して行い、又は
反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを
要しないものとし、国税又は地方税に関する行政事務に従事する者がその事
務を遂行するために必要な限度においてこれらの事務を行う場合には、これ
に該当しないものとする。
------------------------------------------------------------
それでは、「反復継続」とは何か?と聞かれれば、それはわかりませんが。
 ☻にゃんぽ さんの解説はとてもわかりやすいものだとあらためて感心しました。

 過大な還付請求は実際に還付を受けてないとしても、正しい税額との差額に対してペナルティがあるというのは簡単には理解できないと思いますが、制度としてはやむをえないと思われます。

 また、税理士制度が無資格者による個別具体的な税務相談を有料・無料を問わず禁止している趣旨は相談を受ける人をミスリードしないようにするためなのです。

 税金に関してのミスリードは誤った相談を受けた本人を窮地に追い込むばかりか、税金の過大や過少の問題も発生させるので単に自己責任で済ませられないためだと考えられます。
みなさま、本当にありがとうございます。
特に、☻にゃんぽ さんの丁寧な解説は、
僕自身にとっても大変に勉強になりました。

結論から言いますと、友人は本日、支払いました。
皆様にも御礼を伝えておいてくれと申しておりました。

☻にゃんぽ さん。
なるほど、過少申告課税は、基本的にペナルティーという位置づけなのですね。
それと徴収と還付は、分けて考えるのですね。
おおむね理解できました。

しかし、源泉徴収よりも大きな還付金を請求の拒否が、
「納付すべき税額」と言えるのかかどうか・・・。
ああ、頭がこんがらがってきました(笑)。
僕は税務の実務には向いてそうもないです(笑)。

税理士法については、なんとなくわかりました。
最終的な責任を税理士以外は取れないし取るべきじゃない、
そのあたりをわきまえましょう、ということなのですね。

ともあれ、本当に丁寧なご返事、ありがとうございました。


つっちーさん。

税理士法については、私は知らなかったので、
教えていただいてありがたかったです。

あと、「マニュアル」と言う言い方は良くなかったかもしれませんが、
「ここでこの課を呼び出して、こういうことを訊いて、
相手の言ったことを記録するのですよ」
とかその程度です。

もちろん、どの程度が法に抵触するのか、相談者が決めることではないですよね。
ただ、法を読んでもその境界線ははっきりとはしない、
その場合に、慣習上はどういう風になっているのかな、とお訊きしたつもりでした。
ともあれ、私としても勉強になりました。

工藤さん。

なるほど、反復継続が大切なのですね。
継続は力なり(違。

立山の水さん。

おっしゃることは理解できました。
父の場合は、とりあえず書類を見てみて、
きちんと異議申し立てをすべきであるとかいうことになれば、
自分の過去の人脈から、友人に税理士を紹介するという流れを考えていました。
たとえば、あくまでも10万円を支払わなければならないと言われた場合です。
ともあれ、やはり本職の方を頼った方が良いのですね。

というわけで、皆様、変なトピ名を立ててお騒がせしましたが、
本当にありがとうございました。

あと、最後に、このトピックに関しては、脱線はこれまでも今後も大歓迎です。
私自身、色々と勉強になりますから。

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