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会計とか税金とかコミュの障害者手帳を取得してからの自動車税が遡及して還付されないのはおかしい!

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私の親は足が悪く、人工股関節の手術をしてから障害者手帳取得したのですが、今まで、自動車を運転する本人又は、生計を共にする人の自動車税の減免ができることを知りませんでした。つい最近ネットで知ったので、障害者手帳取得してからの自動車税3年分損しています。しかし、申請する前に遡っては、還付されないとうことです。どう考えてもおかしいです。何人もの人がこれをおかしいと思い、質問しているページやツイッターでつぶやいている人も見つけました。
最近、弁護士.com でも質問している人がいて、弁護士によると、「地方税法によれば、納付期限から5年間は過誤納付の更正ができるとされていますので(17条の5)、申請をすれば、その間の還付は受けられるのではないか、と思います。 」とのことでした。とりあえず、申請してしまおうと思います。どんな様式でも良いのでパソコンで書いて出そうと思います。役所などは、申請されれば、その申請書の受け取りの拒否をすることは違法だそうです。

自動車税の減免を遡って手続きできますか?
https://www.bengo4.com/zeimu/1124/b_506968/
自動車税の減免を遡って手続きできますか?
平成18年に新車で車を買い、改造して8ナンバーの車椅子移動車にしました。自動車税なども車屋さんが手続きしていて平成22年までは自動車税がきちんと減免されていましたが、それ以降は14500円の請求が来るようになりました。

疑問に思いながらも、払っていましたが最近、都税事務所に電話をする用事があったので合わせて何故、いきなり自動車税がかかるようになったかを聞いたら、減免更新をしなかったためとの回答が来ました。更新書類は郵送で送られて来ているはずと言われましたが、その書類は届いていません。今回、また減免手続きを再度しますが、遡って手続きできないのでしょうか?今まで払ってきた自動車税は還付されませんか?

都税事務所に聞きましたが、遡って手続きできない、還付も出来ないと言われました。

本当に出来ませんか?
2016年12月06日 15時17分


(弁護士の回答)
地方税法によれば、納付期限から5年間は過誤納付の更正ができるとされていますので(17条の5)、申請をすれば、その間の還付は受けられるのではないか、と思います。
2016年12月20日 10時54分

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1070134815
などでも質問している人がいました。

また、下記にも質問している人がいました。

自動車税の減免について
http://www.pref.osaka.lg.jp/joho-kensaku/index.php?site=f-koe1&pageId=1830
平成○○年に大阪府の身体障害者手帳を交付された者です。この度等級変更申請をし、その内容をインターネットで調べていて、初めて、自動車税の減免対象である事に気付き減免申請しました。
 免許を取ってから30年以上になりますが、自動車税を払うのは義務と思い、納付書類が届くと何の疑いもなく支払ってきました。身体障害者手帳を交付された時に、障がいが軽度なので優遇措置の対象になる物は少ないという認識で、詳しく手引を読まなかった私が悪いのですが、どうも納得がいきません。
 身体障害者手帳も自動車税も大阪府の管轄と認識しています。今時、全てのデータはコンピュータで管理されているのでしょうから、2つの情報を照合すれば、身体障がい者本人で自動車税を納付している人に対しては『減免対象です。申請してください』と直接通知をする事ができたのではないですか?
納付書には減免制度のお知らせが同封されていたようですが、毎年いちいち開いて見た事もありません。
 申請が無いのなら支払い義務のない税でも支払わせる、申請を促す事はしない。
 気付いた人には恩恵を与えるが、気付かない人には黙っておこう、というやり方はもうやめてもらえませんか?
 やっと気付いて減免申請しても、遡って還付される訳ではないというのもひどいと思います。
 所得税の医療費控除ですら5年遡って申請できます。障害者手帳の交付日と自動車税の納付記録がはっきりしていれば、そもそも納付義務が無かったものと確認できるはずです。納付者と府の双方に怠慢があったと思うのですが、納付者側だけが負担を強いられている事に納得がいきません。
 支払い義務のない事が立証できる過払いの税金については、還付される制度にすべきと思います。

(大阪府の考え方)
身体障がい者等の方の自動車税の減免につきましては、毎年度、その年度の納期限までに、身体障がい者等の方が使用している自動車について減免申請していただき、減免要件を満たしている場合に、その年度の自動車税を減免する制度となっております。
 なお、減免制度の周知につきましては、引続き、納税通知書に同封しているチラシに記載するとともに、減免のしおりを福祉事務所の窓口で配架する等により努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(2016年12月01日連絡)


○自動車税の減免に該当しなくなった場合の課税
減免に該当しない事由が発生した日の属する年度の翌年度から課税となります。
届出が遅れると、何年度もさかのぼって、指定された期限までにまとめて納税していただくことなりますので、速やかに届出書を提出してください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0216/jz-shinsyo.html

税金を課税される時は、何年も遡って課税されるのに、知らないで自動車税払っていた場合は、遡及して還付されないとかどう考えてもおかしいです。所得税は5年前までなら還付されます。
例えば、配偶者控除など、所得が低い世帯で、配偶者控除の申請をすれば非課税になるのに、今まで申請しなかった場合、後から申請すれば、所得税、健康保険料、介護保険料、市民税が5年分まで遡って還付されます。

恐らく潜在的には自動車税が減免されるのも知らない人も含めてかなりの障害者が自動車税で損をしているはずです。
介護保険でも、2年しか遡及して還付されないのはおかしいと訴訟起こして、その人のおかげで5年まで遡及して還付されるようになりました。しかし、自治体では、2年までしか還付していないところもあるようです。日本は取る時だけ一生懸命税金取っていくくせに、こういうのは自動的には還付されないとかおかしいです。



○介護保険料減額請求、最高裁が和歌山市の上告棄却
(取り過ぎ介護保険料、5年さかのぼりで減額は当然)

http://wbs.co.jp/news/2013/06/13/24480.html

2013年06月13日 19時10分
市民税の修正申告を行った際、その期間の介護保険料 が減額されされなかったのはおかしいとして、和歌山市に住む70歳代の男性が和歌山市を訴えていた裁判で、最高裁判所は、きょう(13日)までに和歌山市の上告を棄却し、男性の訴えを全面的に認めました。判決は全国に波及する可能性もあり、今後、ほかの自治体の判断が注目されます。

訴えていたのは和歌山市に住む70歳代の男性です。
訴えによりますと、この男性は2010年5月、2007年からの3年間の市民税の修正申告を行った際、市民税が非課税になりました。
そして、男性は和歌山市にその期間の介護保険料も減額されはずだと訴えましたが、介護保険法が定める介護保険料の徴収の時効が2年の為、2007年分に関しては減額できないという厚生労働省の指針に基づいて和歌山市が判断し、男性はそれを不服として裁判を起こしていました。
そして、おととし(2011年)1月に一審の和歌山地方裁判所が出した判決では介護保険法の定める介護保険料の徴収の時効とはあくまで行政側が
介護保険料を徴収する際の時効であり、修正に応じるのは問題ないとして男性の訴えを全面的に認め、2007年度分の介護保険料を7万1400円から4万2840円に減額して、差額である2万8560円を男性に返還するように命じ、大阪高等裁判所もおととし8月に和歌山地裁の判決を支持していました。
和歌山市はこれに納得できず、2011年9月に最高裁に上告していましたが、最高裁はこのほど和歌山市の上告を棄却し、男性の訴えを全面的に認めました。
この判決について和歌山市介護保険課の山田喜道(やまだ・よしみち)課長は「残念な判決だ。厚生労働省の指針に基づいて通常の業務を行っていただけで、この判断は全国共通のはずだ。ほかの自治体にも影響が出てくると思う。」と話しました。
また、税の減額修正について和歌山市は地方税法にのっとり、当面5年間さかのぼって行うとしています。

○介護保険料など減額遡及期間、9割が不適正
http://www.cabrain.net/news/regist.do;jsessionid=7AD833AAF74512CF254BF31C2303DB7C
(2016年06月27日 20:00)
介護保険料をさかのぼって減額できる期間について、総務省が調査した自治体の9割が、地方税法の規定(5年以内)よりも短い2年分と解釈して処理を行っていたことが分かった。国民健康保険と後期高齢者医療の保険料も不適正な処理があることが判明。5年分が還付対象となる自治体に比べ、期間の短い自治体では保険料の還付金額が少なくなる“不平等”が生じている。総務省は適正に還付される必要があるとし、厚生労働省に必要な措置の検討を行うよう求めている。【新井哉】


私は、とりあえず、申請してみますが、仮に却下されても、訴訟したら勝てるのではないかと思います。
同じような境遇の方と色々と助け合いながら還付されるようがんばっていけたらと思います。同じ境遇の方は、メールいただければと思います。

コメント(2)

新潟県の場合、自動車税の減免に関する県税条例は、
(自動車取得税の減免)
第56条の7 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車の取得に対しては、当該自動車の取得をした者の申請により、自動車取得税を減免する。
(5) 身体障害者(身体に障害を有し歩行が困難な者をいう。以下同じ。)又は身体障害者等(身体障害者又は精神障害者(精神に障害を有し歩行が困難な者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者若しくは当該身体障害者等を常時介護する者が運転する自動車に係る当該身体障害者等の自動車の取得(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者の自動車の取得を含む。)で知事が必要と認めるもの
(6) 構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車の取得で知事が必要と認めるもの
(7) 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車又は専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされた自動車の取得で知事が必要と認めるもの

となっています。自動車税の減免における還付については、恐らく明確な根拠条文がないのに、公務員は、「遡って還付されない」と述べているのではないかと思います。そうでないのでしたら、詳しい方はご教授願います。
対象者に該当しているのであれば、次は申請手続の条文の解釈になりますね。

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