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会計とか税金とかコミュの雨漏り補修工事

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不動産業を営んでいる個人です。

マンションの屋根の雨漏りがひどいので補修工事を行いました。
工事内容は雨を通さない鉄?のような板を屋根の上から打ちつけ
るものです。

ただ金額が数百万円かかりました。
これって減価償却になると思うんですが、建物と同じ耐用年数
で計算するんですか?それとも付属設備とか違うものになるん
ですか?

コメント(6)

修繕費じゃないですか。資産価値を高めるような保守でなければ落としたい。


資産計上したいなら新たに建物を買ったものとして減価償却するはずです。
ピースさんへ

「マンションの屋根の雨漏りがひどいので補修工事を行いました」
ということですから、いわゆる原状回復工事です。

屋根というのは本来、雨水を防ぐためのものですから、それが一部でも機能を果たさなくなったのなら、それを元の状態に戻す必要があります。

よって、金額の多い少ないにかかわらず修繕費となります。

修繕のついでに、特に材質の良いものを使って補強したとか、何らかの機能が向上したというのであれば、資産計上の可能性もあるでしょうが、ご質問の内容からはちょっと考えにくいと思います。



文章から読み取れる限りだと皆さんおっしゃる通り、修繕費だと思うのですが。

建物付属設備は、暖房・電気・ガスの設備、エレベーター、間仕切りとかですが
あてはまるのかどうか…。

工事をしたことで耐用年数の延長がみとめられるような効果があったのかなども判断しかねるので、やはり税務署にきいてみるのがよいのではないでしょうか?

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