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会計とか税金とかコミュの団体信用生命保険って・・・

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教えて下さい。

父と娘共有名義で3000万の住宅を購入。
持ち分はニ分の一。

父親が死亡したため団体信用生命保険で娘の持ち分の債務が消えた場合
娘に対する1500万円の相続財産とみなされるのでしょうか?







コメント(15)

あんまり知識ないけど…

持ち分が2分の1なら、団信は父と娘で1500万円ずつで申し込むのでは?

だから父親が死亡しても父親の債務は消えるけど、娘の債務は消えないような気がする。

そもそも、団信は受取人が金融機関だから、父親のが死んでも相続税とは関係ないのでは??
家が共有ということと、債務名義が2分の1ずつということとは
イコールではないのでは?(娘が2分の1を現金で拠出、父が
2分の1部分を借り入れで購入ということもありうるし)

いずれにせよ父が債務者であれば、団信で支払われる部分の債務
はなかったものとされ、保険金の収入もなかったものとされます。

それとも借り入れは2分の1ずつだけど、片方が死んだら全額の
保険金が出るようになっているのですか?
(そんな話聞いたことはないけど。そんな加入形態だとあまり
にも引き受け側のリスクが大きそう)
ぺぺさん

ありがとうございます。

ローンは父親が組んでローンの半分を父親の口座に振り込んでました。
ということは団信も父親だけだったのかもしれません。
その場合は相続財産になっちゃうんでしょうか・・・
自分の考えは生命保険金を受け取って債務を返済したので
一時所得なのかな、と。
状況がよくわかりませんが、本当に正式な持ち分が1/2あったのでしょうか。
父親の持ち分が1/2で全額のローンが組めるとは思えませんが・・。

団信は、銀行がかけている保険なので、保険金を受け取ったのは銀行です。

それとは無関係に、父の持ち分を相続することになりますが、
もし相続税の心配でしたら、相続税は控除額がとても大きく、仮に3,000万円を1人で相続したとしてもゼロです。
(相続税は約5%の人にしかかからず、95%の人は無縁です。)
ぴよさん

ありがとうございます。

私はまだ会計事務所職員若葉マークで、勉強中です。
なのでとんちんかんなことを書いたり聞いたりしたらすみません。
お客様のところで問題になってまして・・・。

父親が死んだことで債務が消えたのだから財産財産だという意見と
自分の持ち分のローンを父親に払っていたし団信も掛け金を半分払ったのだから相続財産には入らないという意見。
生命保険金として一時所得だという意見があります。
うしうしさん

ありがとうございます。

連帯債務者になっています。

保険金の受取人にはならないってことで、
とすれば私の考えは違うということですね。

不動産をたくさんお持ちなのでその5%に入ってしまいます。
連帯債務者なら娘も団信に加入しているはず!!

「自分の持ち分のローンを父親に払っていたし団信も掛け金を半分払ったのだから…」とあるので、おそらく団信は父親と娘の半分ずつで加入してますね。

どちらにしろ、相続税は関係なさそうですね。

それにしても、土地持ちが団信アリの住宅ローンなんて聞いたことがありませんね!!アパートローンでも土地持ちは、相続対策で団信なしでローンを組みますから…
ぺぺさん

団信は住宅ローンとセットみたいになってませんか?
多分言われるままに入ったんじゃないかと思います。
確かに借り入れが残ってる方がいいはずですよね。

その分が相続財産に入るのと入らないのとでは税金が大きく違ってくるんですよね・・・。


たびたびすみません。

みなさんのコメントを読み返してみたんですが、
銀行がかけている保険で受取人が銀行→銀行が娘の借り入れを返済してくれた
という事は、娘は自分の借入金分を銀行からもらった、という考えもありでしょうか・・・?
私は下記のように思います。

父と娘共有名義で3000万の住宅を購入。
持ち分はニ分の一。
債務は父が主債務者で娘は連帯保証人。
団信は父が主債務者であることから全額父で加入。

この時点で父から娘への贈与が成立している。

その後父死亡で団信から保険金が下り債務に充当された。

ここでは父の債務に対し保険金が充当された為、娘は関係なし。
保険金は保険会社が受け取るため、父も何もなし。
相続税の計算で不動産は課税財産になるが債務は無い為債務控除できない。


こんな感じだと思います。
しゅうたさん

ありがとうございます。

父親名義だった分が課税財産になり、娘名義の分は課税財産ではないということですよね?
> ぶーちゃんさん
その通りです。
過去の不動産購入時に父から娘へ贈与したとみなされるかどうかは経過年数によるでしょう。
3年以内なら持ち戻しで全体が課税財産とみなされると思います。
7年以上たってたらもう大丈夫でしょう。
基本的に贈与税は非常にゆるい運用がなされてますので相続税と絡んだ時だけ厳密になる感じです。
ホストやホステスが客から高額な物とか金とか貰っても贈与税で調査がはいったとか聞かないですもんね。

「ローンの半分を父親の口座に振り込んでいた」
のなら、購入当初は父から娘への贈与ではなく、貸付(月々の振り込みは父への返済)だったと考えることもできるのでは?

それなら、娘への貸付金が相続財産になりますね。
だとすれば、あと本来の父の持分だった2分の1も
相続財産ですね。
(そこについてた債務は団信で消滅するから)
やっさんさん ぴよさん

ありがとうございます。

お客さんからもう一度詳しく聞いたところ、私の書き込みで間違っていたところがありましたので、訂正させていただきます。
すみませんでした。

* 借入も持分も2分の1づつ
  (確定申告のための残高照明が各々に出ています)

* ローンと団信の引き落とし口座は娘名義。 

* 父親が娘の口座に毎月返済金の2分の1を振り込んでいた。

* 団信はどちらか片方でとのことで父親が全額加入。
  (娘が亡くなっても債務は無くならないと認識していた)

以上ですが、実は借入が父親だけだったのか、2人が半分だったのかがはっきりしていません。
8年前の契約書が見当たらないので、今もう一度探していただいてるところです。持分は2分の1づつで登記しました。

残高証明書には主債務者と連帯債務者の欄にお互いの名前が載っていて、各人に交付されています。

状況がコロコロと変わり、申し訳ありません。






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