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会計とか税金とかコミュのゴルフ会員権の一株あたりの帳簿価額の算出方法について教えてください。

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お世話になります。

さっそくですが、
取引相場があるゴルフ会員権を2株もってた場合でそのうち1株売った場合の帳簿価額の算出方法は何か教えてください。
個人的に、会員権にはナンバーがついているということで売上に直接対応するということで個別法のような気もしますがいまいちわかりません。

株式形態であれば有価証券と同じということで移動平均法かなとも思いますが確信がもてません。
わかる方教えてください。

コメント(4)

ご質問のケースですが、前提条件が不足していると思います。
1.ゴルフ会員権売買業者の場合。
通常の仕入ですから、その法人の選択、届け出ている棚卸資産の評価基準に基づいて計算されます。

2.ゴルフ会員権売買業者以外の場合
購入時に「投資等」に計上されていますから、その際の購入価額を基準として固定資産売却損益が計算されると思います。
 具体的には個別的に計算されることになると思います。
すいません。
そうですね、前提が抜けてますね。

前提として、ゴルフ会員権売買業者以外の場合です。

同じ銘柄で単価が違うものが2つあった場合については、個別法ということですね。
移動平均法で出すのもおかしな話ですもんね。

法人税法上、所得税法上は特に規定が見あたらなかったのでどうなのかと思ってました。

ねふーどさんありがとうございました。
助かります。
法人税法に関して、固定資産の取得価額については、法人税法施行令第54条及び法人税基本通達7−3−16の2(減価償却資産以外の固定資産等の取得価額)に規定されていますよ。
そうなんですね。
ありがとうございます。
施行令、通達と一度目を通して勉強しておきます。

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