ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

会計とか税金とかコミュの質問です。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
先月、不動産売却の為に相続登記をしました。
もし、不動産が売却できた場合にはやはり確定申告して必要な税金を支払わなければいけないのですよね?

相続人は長男一人で売却できた場合に諸費用を差し引き兄弟と折半することになっています。
どのようにしたらいいのか教えてください。

コメント(4)

被相続人がその不動産を取得したときの金額がわかれば、売却額によってはかからないこともありますが。
わからない場合はまず間違いなくかかってきますね。
(相続税を払っていたり、他の規定の適用によりかからない場合もありますが・・・)

相続したのが長男さんお一人で、売却代金を折半ともなると、贈与の問題が考えられますね〜。
そうするなら、兄弟共有で相続登記すれば良かったのかな〜って思います。(弟さんも相続人ですよね?)(もう遅いですね。)

詳しいことをきかないと何とも言えませんが、とりあえずこのくらいしか言えません・・・
こんにちは。

キャプテンさんの仰るとおり、詳しい事がわかんないので申し上げにくいですが・・・。

そもそも、売却の為に相続登記というのがおかしいわけです。
相続が発生した時点で登記すべきものだったのを放置し、
今、登記しただけのこと。
分割協議は終わっているのでしょうか?
未了なら相続発生から現在までは相続人の共有ですし、
弟と折半したいなら2人で相続するとの分割協議書を作成し、
登記を実情に合わせてから売却すると良いかもしれません。

もしくは売却代金を代償財産とする換価分割という手もあるかもしれません。

相続発生から現在までの実際の利用状況と法形式によっては上手くいく事があるかも。。。

「かも」ばっかで申し訳ありませんが。
たぶん協議書の作成をしてなかったのではないかと。

推測ですが・・・
ありがとうございました。
不慣れなことながらがんばって解決したいと思います。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

会計とか税金とか 更新情報

会計とか税金とかのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。