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会計とか税金とかコミュの非営利法人の基金・理事・税制の関係教えて下さい。

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◇公益法人制度改革関連法で誰でも財団法人、社団法人を作れるようになりました。
◇会計基準とかそういう細かい問題ではなく、基本的なことが分かりません。

◆非営利法人(中間法人から一般社団法人へ併行)
1)従来の天下り法人は一律廃止。
公益性が一度、すべてなくなる。
2)NPO法人みたいな公益法人ではない。
3)すべての事業が収益事業。
4)法人税・住民税も会社と同じ。
5)法律優先・法律にないのは定款自治。

◆基金(会社の資本金みたいな感じ)
1)基金分の持分はない。
2)基金からの営利配当はできない。
3)利息はつけれない。
4)拠出者の権利は法人と合意した内容。
5)拠出者へ返還義務有り。
多くは解散まで返還しない。
6)基金は資本の部に計上。

◆理事(会社の取締役みたいな感じ)
1)社員総会から選出。
2)法人とは委任の関係。
労働者ではない。
3)費用弁償を認められる。
4)任期毎に退職金が払われる。
80万円まで非課税。再任有り。

この条件で一般社団法人を設立準備しています。
★管理人しています。
◆一般社団法人
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2101656

コメント(9)

◆法律◆ 
・一般社団法人が拠出者との間の合意の定めるところに従い
・返還義務を引き受ける者の募集をすることができる旨を
・定款で定めることができる。

◇法律上、定款で定めなければならない事項。
(1)基金の拠出者の権利に関する規定
(2)基金の返還の手続

◆質問◆
この場合は定款自治として以下のことは認められるでしょうか?
(1)基金の拠出者の権利に関する規定
・社員総会決議を経て理事になった場合、任期中に基金100万円毎に総額80万円までの費用弁償を認める。
(2)基金の返還の手続
・基金の返還金額は20万円である。基金は法人の解散時まで返還しない。
◆質問◆これでいいでしょうか?
以下の理事と法人の関係の場合の場合
(1)当然、法人税、事業所税、法人住民税は法人が支払う。
(2)理事の退職金は任期毎に総会決議を経て支払う。
・例として(理事が会費を集めた金額)×70%が退職金。
・仮に年間会費365万円を理事が集めた場合、255万円が退職金(経費)
残り110万円-80万円(費用弁償)=30万円が利益
・残り110万円に法人の経費30万円を引けば、利益なしですが80万円が
法人に残ります。
・ちなみに理事の退職金所得税(225万円−80万円)×1/2×5%=36250円
・減った基金は、次の基金の拠出者で埋めます。(基金補填?増資になる?)

◇これからの社団法人・財団法人は交付金(税金)や天下りで何も仕事をせずに、名義だけで大金が入るるシステムはなくしたく思います。
◇会社の持分みたいに出資から利益配当が見込まれない以上、成功報酬というやる気を理事に与え法人を動かしたく思います。
通常、任期ごとに退職金を払う例はない・・
>通常、任期ごとに退職金を払う例はない・・
国税庁に聞きましたが、まったく問題ないそうです。
任期が1年毎であろうと、「退職した」という事実が無ければ、名目が「退職金」であっても退職所得にはならないのではないかな、と思います。
1年で退職して再任されないなら、問題ないのかもしれませんが・・・
>任期が1年毎であろうと「退職した」という事実が無ければ、
>名目が「退職金」であっても退職所得にはならないのではないかな
そこは天下りや政治家が名前だけを利用して問題になっています。
1年毎に何度も同じ法人に新任するのはおかしいという庶民にたいし、
天下り役人の論理は「職業選択の自由」に反するということです。
キャリア官僚が2〜3年で部署を渡り肩書きを変え昇給していくのに似ています。
退職所得としては、問題ない。
次の退職には、その期間は算入されない・・・

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