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会計とか税金とかコミュの個人事業開業に関する税金について

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初めまして、ひだまりと申します。

今私は3月下旬にカフェをOPENするので
会計処理や税金についていろんな本を読みあさり
勉強をしています。
本を読んでわからない点がいくつかあるので
プロの方に教えていただきたいと思い
トピックを立てさせていただきました。
よろしくお願い致します。

まず一番最初に気になったのがいろんな書類の提出期限です。
開業日が1月1日から15日までに開業したらその年の3月15日まで、
1月16日以降に開業したら開業後2ヶ月以内となっていますが
なぜ開業する日で提出期限を分けているのでしょうか?
何か損得があるのでしょうか?

次に「青色事業専従者」について教えてください。
青色事業専従者の要件として確定申告をする人の配偶者控除
、扶養控除の対象になっていないこととありますが
私はカフェをするにあたって多忙時間だけ母に手伝ってもらおうと考えていて
母を青色事業専従者として届けようと考えています。
この場合確定申告をする人が私になり、
母は父の配偶者控除の対象になっているので
要件が満たしていると考えていいのでしょうか?

次に要件が満たしていると考えて母にかかる税金について教えてください。
月額の給与を\87,000までにすれば源泉徴収は不要と
なると思いますが、年間の所得で計算すると
\87,000×12ヶ月=\1,044,000となります。
これでは年間所得が103万円以上になるので
父の配偶者控除の対象からはずれることになるので
収入も103万円以下になるようにすれば
源泉徴収も不要、配偶者控除も対象になりますか?
でも母の収入が上がることには変わらないので
母に対する住民税や健康保険料は上がりますか?
それとも103万円以下におさえれば今まで通りの金額ですむのでしょうか?
あとこの青色事業専従者給与として届け出た金額の範囲内であれば、
今月は売上が少なかったからいくらとか、多かったからいくらというように
毎月の給与を上げ下げできますか?
それとも毎月同額でないといけないのでしょうか?

次に「消費税」について教えてください。
新規開業のように免税事業者であっても
「消費税課税事業者選択届出書」をだせば課税事業者となり
新規開業などで設備投資した時など売上より仕入にかかった消費税の方か多くなるので
消費税を還付できるとなっていますが
課税事業者に変更したけど過去2年間の売上実績がないので
実質、免税事業者の扱いと同じように
開業2年間は消費税を納めなくてもいいのでしょうか?

次に「青色申告特別控除65万円」について教えてください。
個人事業税の場合、290万円控除がありますが
年の途中に開業した場合はその期間での金額で月割されるように
この65万円控除も年の途中を開業した場合は月割されるのでしょうか?
それとも青色申告(複式簿記)でする特典として
期間に関係なくすべての人が65万円控除されるのでしょうか?

次に「独立準備期間中の費用」について教えてください。
独立準備にかかった費用は開業費として経費になると思うのですが
以下の場合対象になるのか教えてください。
・仕事用の物品の購入のための交通費や宿泊費や荷造運賃
・価格調査のために行ったお店での飲食代
あと準備活動期間の期限はありますか?
例えば開業日○ヶ月前の費用は開業費にならないとか・・・。

次に「発生主義」について教えてください。
毎月決まって支払う経費(水道光熱費・通信費)・家賃などは支払った月の費用として
処理してもよいとなっていますがこれは12月のみの扱いですか?
それとも毎月のことですか?

次に「減価償却資産」について教えてください。
通常は購入金額が10万円以上なら減価償却費として処理しなければなりませんが、
平成20年3月31日までの特例措置として
30万未満で年間300万円以内であれば一括経費処理をしてもかまわないとなっていますが、新規開業時に高額な厨房機器などまとめて購入することがあると思います。
そのまとめて購入する特典として一つ一つの商品の割引ではなく、まとめて割引されることがあると思います。
この場合、一つ一つの購入金額はどのように計算したらよいのでしょうか?

たくさんご質問して申し訳ございませんがよろしくお願い致します。









コメント(7)

長い質問ですが簡潔に書かせていただきます。

?書類の届け日:損得の違いはありません。

?父の扶養に入っている母に給料を支払う場合、年間103万円以内に抑えないと、父の扶養から外れてしまいます。また130万以内であれば社会保険はかかりません。住民税まで考えると100万円以内の給料に抑えるのがベストです。

?給料の支払金額については原則事前の届出が必要なので、毎月一定額になります。変更する際には届け出が必要です。

?設備投資等がないのであれば課税事象者になる必要はありません。2年間は消費税を払う必要はありません。

?65万円は月割り計算しません。常に満額です。

?開業日は何ヶ月前などという規制はありません。本当に開業に必要な支出であれば大丈夫です。

?発生主義は毎月の処理です。年末だけ変えるという事は原則認められていません。

?割引がある際には、できれば購入先から明細をきちんともらうべきです。しかしまとめて割引されているなら、その割引額を購入単価ごとに按分計算して割引額をそれぞれに割り振ることになります。

詳細わからなければまた質問してください。
>ゆきやさん、ユキユッティさん、むらさん

長文読んでいただきありがとうございました。
そして詳しくご回答ありがとうございました。

専従者になれば誰の扶養にもなれないんですね。
下記のHPを見ると専従者になると
控除対象配偶者や扶養家族になれないと
書いていました。
調査不足で質問しまして申し訳ございませんでした。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
ということは収入金にかかわらず専従者になれば
扶養家族にも配偶者控除の対象にもなれないので
今までより税金の負担がかかるということですね。
専従者の給与は経費になるので所得税の節税にはなるけど
やはり配偶者控除もあって扶養家族の対象にもなってというような
都合のいいことにはならないんですね。
やはり税金の世界は厳しいですね。

でもいろいろ本を読んでいると
今まで知らなかった税金のことが勉強でき
こんな方法もあるのかとかと読んでいると楽しかったです。
税金の本を読んで楽しくなるのは私だけでしょうか?

ユキユッティさんのいうとおり経営の本も読んでいきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

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