コメント、ありがとうございます。
内容的には類似していますよね?だとしたら、『Grant of Representation』は和訳だと何に当たるのでしょうか?レターは英国から出ているものなので、現地でそう呼ばれているもの(『Grant of Representation』)が、日本語では何であるかを知りたいのですが・・・
英米法の相続の分野でpersonal representative(人格代表者)という用語があります。これからするとgrant of representationは、故人を代表して財産を処分するための「代表権の付与」あるいは「代表権を付与する書面の発給」といった意味のようにも思われますが、私も専門家でないので…。