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はじめまして。kokolocoと申します。

皆様のお知恵をお借りしたく、トピックを立てさせて頂きました。

英国の法律事務所からの遺産相続に関するレター翻訳を依頼され、文中に出てくる『Grant of Representation』という和訳に悪戦苦闘しております。

『Grant of Representation』の内容、及び、私の理解としては、下記の通りです。

裁判所が、故人の資産および所有物(遺産)に対する処置を行うため、相続者の名前を記載し、申請する文書。故人の銀行に残っているお金、売却・譲渡される所有地、及び、支払われるための負債などの情報も含まれる。Grant of representationには3つの種類がある。
1)遺言の検認:遺言書に記載されている指定遺言執行者に対して承諾される。
2)故人が有効な遺言書を残した場合、指定遺言執行者以外の誰かに対して承諾される。
及び、
3)故人が遺言書を残さない場合に承諾される。

参照:http://www.hmcourts-service.gov.uk/cms/1226.htm

この『Grant of Representation』の適切な和訳を教えて頂けませんか?
現時点でのリサーチでは、「代理人許可書」「遺産譲渡指示書」などしか見つけられておりません。
おわかりなる方がいらっしゃいましたら、参考サイトやコメントなどをお願いできないでしょうか?また、メールでも構いません。

お手数ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

コメント(10)

英米法辞典に次の記載があります。

grant of probate; grant of (letters of) administration 遺言検認状の発給;遺産管理状の発給

representationは、probateとletters of administrationの総称のようですが、このような意味での訳語は見つかりませんでした。
To:弁信さん

コメントありがとうございます。リサーチが下手なのか、それとも、英国特有の法律用語なのか・・・まだ見つからない状態です。もう少しリサーチしてみますね。ありがとうございました m(_ _)m
To:EsCapeさん

コメント、ありがとうございます。
内容的には類似していますよね?だとしたら、『Grant of Representation』は和訳だと何に当たるのでしょうか?レターは英国から出ているものなので、現地でそう呼ばれているもの(『Grant of Representation』)が、日本語では何であるかを知りたいのですが・・・

法曹界の方と法律専門の翻訳者の方にお聞きしているのですが、どうも、明確な言葉が無いようで、こんなこともあるものなのかと、ちょっと頭を抱えています・・・が、もう少しリサーチしてみますね。ありがとうございました m(_ _)m
パラリーガル関係の掲示板で聞いてみると良いです。
ここでは公開できませんが・・・

数か所で意見をうかがって、最も適切な訳を貴方の責任で選択というところでしょうか。
To:ゆい奈さん

そのような手段もありましたね!頭が煮詰まってしまって、思いつきませんでした。早速トライしてみます。ありがとうございます。m(_ _)m
英米法の相続の分野でpersonal representative(人格代表者)という用語があります。これからするとgrant of representationは、故人を代表して財産を処分するための「代表権の付与」あるいは「代表権を付与する書面の発給」といった意味のようにも思われますが、私も専門家でないので…。

かなり専門的な用語のようなので、定訳はないかもしれませんね。

ある程度リサーチしても不明な場合は、音訳するか、とりあえず適切と思われる訳語のあとに括弧書きで原文を付して(例えば「遺産譲渡指示書(Representation)」というように)、不明点をコメントすればよいのではないでしょうか。
To:弁信さん

詳細なご説明をありがとうございました。似たような文書を今朝読みましたが、解釈に自信がなかったので、とても有難いコメントでした。

やはり定訳らしきものはなさそうですよね。

>>「代表権を付与する書面の発給」といった意味のようにも思われますが。
そうなんです。はたして、文書そのものを指すのか、それとも、その行為を指すのかが明確になっていない情報も載っていたようにも思いました。しかし、何度もレターを読んでみると、今回の場合は、文書そのものを指す訳仕方で間違いはないと判断できました。

また、弁護士事務所に勤める方にも聞いてみたところ、『遺産譲渡指示書』よりは『代理人許可書』としたほうが、意味合い的にはベターだという意見も頂いたところです。それは、「相続人が決定するまでの間に、一時的に財産管理をするという役割の人への配慮であると思われる」ということが裏付けになっているようです。

その方であれば、「遺産管理権証明書」と訳す、とのコメントも頂きました。私も、リサーチの内容や皆さんのコメントを吟味してみて、これは妥当な訳かなと思えました。

弁信さんのアドバイス通り、(grant of representation)と付け加え、「遺産管理権証明書(grant of representation)」と記載し、更に、不明点のコメントや関連サイト情報などもきちんと付け加えて提出しようと思います。

ありがとうございました!


To:All

弁信さんをはじめ、EsCapeさん、ゆい奈さん、コメントをありがとうございました。Mixiでトピックを立てたのは初めてのことでしたが、親身なアドバイスやコメント、またヒントを頂けてとても心強かったです。

また何かありましたら、どうぞ宜しくお願い致します。m(_ _)m
To:EsCape

そんなことありませんよ。大丈夫です。
法律そのものの知識がない私にとっては、
和文&英文サイトを比較する際、英語だけではなく、
法律そのもの内容を確認するための参考になりました。
ありがとうございました。

To:All
この場をお借りして・・・・

最終的に、『遺産管理権限授与証』として、
先程、無事提出することができました。

ありがとうございました。m(_ _)m

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