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行政書士試験40字記述対策コミュの【民法】時効取得の否定

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Aから建物を賃借していたBは、Aの承諾を得てCに転貸した。
しかし転貸契約の際、BはCにその建物は自分が所有していると伝え、
Cは真の所有者を過失なくBであると誤信して賃貸借契約を結び、
善意無過失でCはBのために占有した。
占有を開始して10年以上経過後、Bは、Aに対してその建物については
Bが時効取得したため賃料を支払わないことを通知し、
さらに時効取得による所有権移転登記を求めて訴訟を起こした。
これに対してAはBが時効取得していないことを主張できるが、
その理由を40字程度で答えなさい。

コメント(10)

Bは占有をしていないし、取得時効を主張できるのはCだが、
Cは時効の援用をしていないから。
Bは悪意なので20年間所有しないと、時効を援用することができないから。(35文字

そもそも、賃借している建物を時効取得することなんてできるんですか?
Bは賃借人で所有の意思をもって占有しているとはいえず、時効取得は成立しない。
AはBが他主占有であることを主張して、時効所得を否定できる。
きぃさんと同意見です☆

BはAの承諾を得ている時点で、自分が賃貸人であることを認めているようなものなので、「所有の意志を持って」とは言えないですね。

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