ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

行政書士試験40字記述対策コミュの*行政法* 記述問題

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

勉強、ご苦労様です。

毎週日曜日、週に1回のペースで記述式問題を出題していきます。

答えは1週間後に掲載しますので、ぜひ問題検討のほう宜しくお願い致します。

また問題によりますが、「なぜこの問題を出題したのか?」その理由も書きますので、「あぁ、そういう理由なら本試験に出てもおかしくないな」と、ご意見を持たれたらぜひチェックしてみて下さい。

それでは、宜しくお願いします。

コメント(10)

(明日が仕事になってしまったので、本日出題させて頂きました)

*問題*

 事例は以下のとおりである。

運輸大臣Yは、新潟-小松-ソウル間の定期航空運送事業免許を訴外航空会社に付与した。

これに対し、近隣住民のXが、騒音による健康や生活上の利益の侵害を主張し、取消しを求めて出訴した。最高裁判所第二小法廷は、Xの請求を棄却したが、原告適格は認めた。

この事案に関して最高裁判所は「法律上の利益を有する者」に関して、一定の判断をした。それでは当該判例において「法律上の利益を有する者」とはどのような者を指すとされたか?「当該処分により」に続けて40字程度で答えなさい。

「法律上の利益を有する者」とは当該処分により・・・


解答は12月4日に掲載予定です。問題検討、宜しくお願いします。


 お世話になります。先週の問題の解答を記載したいと思います。

(自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者。)44字

今回の問題は判例(最判平11年11月25日)をピックアップしました。「原告適格」を有するか?否か?の問題は行政書士試験で多く見受けられ、「どの判例は原告適格を有している」というのはチェックされてると思われます。

上記のような事を考慮すると、今回の問題は出題されても文句は言えないかな?と思い、出題しました。「こんなマニアックな判例・・・」と思われる方もいるかと思いますが、予備校のテキストには、上記44字が太字で書いてあるテキストもあります。(私の通った予備校テキストには書いてありませんでしたが・・)


では次の問題を出題させていただきます。

*問題*

事例は以下のとおりである。

東京都は、都議会でごみ焼却場の設置計画案を可決し、建設会社とその設備の建設請負契約を締結するなどの行為を行った。建設予定地の近隣住民であるXらは、これらの行為の無効確認を求める抗告訴訟を提起した。

この事案に関し裁判所は、東京都が本件ごみ焼却場の設置を計画し、その計画案を都議会に提出した行為は、東京都自身の内部的手続行為に止まると解するのが相当であると判断した。

同判決において裁判所は、行政庁の処分とは所論のごとく、行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、「行政庁の処分、その他公権力の行使に当たる行為」と定義している。

それでは「行政庁の処分、その他公権力の行使に当たる行為」とは具体的にどのようなときをさしているのか。下記判決文の文字に続くように、40字程度で記述しなさい。


「行政庁の処分とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって」・・・


解答は12月11日に掲載予定です。問題検討、宜しくお願いします。




 勉強、お疲れ様です。(仕事の都合で書き込みが遅くなってしまいました・・すいません・・)

それでは、先週の問題の解答を書き込みます。

(直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定する事が、法律上認められるとき。)40字

今回も前回に続き、判例を題材にした問題でした。ちなみに前回が「原告適格」で、今回が「処分性」でした。

先週の書き込みと重複しますが、「処分性」の判例も本試験をはじめ、各予備校の模試・答練で多く問われています。その判例は処分性を有しているか?を抑えてる方は多いと思われますが、「では、処分性とは何?」と聞かれたら・・・?これを聞いた問題でした。

(問題に入る前に・・・)試験対策上、重要な条文は「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」ですが、条文は読んでますか?先日行われた本試験では、「条文、ちゃんと読んでますか?」と聞いてるような問題が多かったように思えます。日頃、条文に触れる重要さが改めて感じさせますね。

条文を読むときは、40字にうまくはまるような部分を気にしながら読むのも、試験対策になります。そういう意識で読んでいくと、1字1句間違えないために注視しながら読んでいくので時間はかかりますが、とても効果的だと思います。

では問題です。

 行政手続法1条1項では、行政手続法の目的はなんと規定されてるか?「処分、行政指導及び届出に関する手続き、並びに命令等を定める手続きに関し、共通する事項を定める事によって」・・に続けて、40字程度で記述しなさい。

今回は記述対策としては薄い問題です。ただ、今年は2条の「用語の意義」を聞いてきました。また各法律の1条には「目的」が規定されており、他の法律との対比問題が出題されても、きちんと答えられる知識の確認のために出題しました。

まずは六法を開かず考えて頂き、自分の記憶の中にある「キーワード」を書き出して、うまく構成させてみて下さい。

解答は12月18日に掲載予定です。宜しくお願いします。



 勉強、お疲れ様です。

仕事が終わって時計を見たら・・・、またまた解答の書き込みが大幅に遅れてしまいました・・。

では早速解答です。

(行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること。)44字

今回はいかに条文を読んでたかが、試された問題でしたね。目的条文が記述で出題される可能性は低いと思いますが、択一対策では重要、また行手法が何を目的にしているのか?これを理解してから条文を読むのと、単に読んでるのでは大きく内容理解に差が出ると思います。ぜひチェックしてみて下さい。

では次の問題です。

行政事件訴訟法によれば、取消訴訟に関連請求に係る訴えを併合できます。請求の客観的併合は審理の重複を回避し、矛盾した判決を防止するというメリットがある反面、不適切な併合はかえって審理を複雑化・長期化させるおそれがあります。

また訴えを併合する場合において、当該訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければなりません。しかし一定の場合、同意をしたものとみなされてしまう場合があります。それはどのようなときか?40字程度で記述しなさい。

今回も条文をベースにした問題です。まず最初は条文を見ずに、記憶の中にあるキーワードを書き出して40字程度へまとめてみて下さい。

解答は、12月25日に掲載予定です。宜しくお願いします。



 勉強、お疲れ様です。

では早速先週の解答を書き込みます。

(被告が異議を述べないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続きにおいて申述したとき)42字

行政事件訴訟法16条をモデルにしたこの問題は、私個人的に今年の本試験のヤマでした・・・(出題されませんでしたけど・・)

では次の問題ですが、次は民法から出題しようと思います。別のトピックで出題しますので、そちらをご確認下さい。

行政法の次の問題は、1月1日に出題予定です。宜しくお願いします。


では問題を出題します。

今回は「違法性の承継」から出題します。(昨年の問題を意識してみました)


(問題)
問題文中の「○○○・・・」に40字程度で収まるように、文章を完成させて下さい。

先行する行政行為に対する取消訴訟を提起せず出訴期間が徒過した場合、後続する行政行為に対する取消訴訟において先行する行政行為の瑕疵を主張して、先行する行政行為を前提とする後続の行政行為も違法であると主張する事ができるか?

通説によると「○○○・・・」すなわち先行処分が後行処分の準備行為に過ぎないような場合には例外的に認められるが、先行処分と後行処分が相互に関連しても別の目的を志向するような場合には認められないとされる。

問題検討、宜しくお願いします。


解答は1月15日に掲載します。(今度は遅れないようにします・・)



 勉強、お疲れ様です。

では早速、解答を書き込みさせていただきます。

「先行処分と後行処分が一連の手続きを構成し一定の法律効果の発生を目指しているような場合」(41字)

昨年の試験を除き、ほぼ「行政事件訴訟法」からの出題が多かったので、行政行為の分野からの出題は難しいと感じた方も多かったのかな?と思います。

択一なら解けたかもしれないが、記述となると・・・キーワードが思い出せない・・・。択一問題で解けたとしても、ぜひ問題の解説をよく読み、キーワードだけでも覚えるようにした方がいいと思います。

記述問題の解き方として、要は「キーワードのパズル」で、それっぽく書けてれば点数をもらえるのですから。模範解答のように書けなくても、満点とは言えませんが必ず部分点はもらえます。コツコツと大変な作業ですが、頑張りましょう!

では次の問題に移ります。

今回は「自力執行力」の意義について出題します。「○○○・・・」に40字程度で埋めて下さい。

自力執行力とは、行政行為によって命じられた義務を国民が任意に履行しない場合に「○○○・・・」をいう。

今回はお手持ちのテキストに書いてあると思いますが、まずはテキストを見ずに自分の記憶の中から「キーワード」を探し出し、問題文に収まるように組み立ててみて下さい。

解答は、1月22日の予定です。

(問題文を考えてたら16日になってしまいました・・。)

それでは、問題検討お願いします!!



 勉強、お疲れ様です。

仕事が山積みになってしまい、解答お伝えできませんでした・・。すいません。

では早速、解答を書き込みます。

(法律に基づいて行政庁自らが義務者に強制執行し、義務内容を可能とすることができる効力) 41字


では次の問題です。

行政事件訴訟法13条によると、関連請求に係る訴訟の継続するA裁判所が、その訴訟を取消訴訟の係属するB裁判所に移送する事ができない場合があります。それはどのようなときでしょうか?40字程度で答えて下さい。

今回はシンプルに条文ベースです。今回も六法を開く前に、一度ご自身の記憶の中にあるキーワードを書き出して、組み合わせてみて下さい。

解答は、2月5日に書き込みます!(今回は遅くならないために、宣言します・・)

では、問題検討宜しくお願いします。



 勉強、お疲れ様です。

では早速、解答を書き込みます。

(取消訴訟または関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるとき)36字

今回は条文そのままでしたね。ご自身の解答を比べていかがでしたか?

次の問題ですが、民法から出題します。民法のトピックをご確認下さい。


 勉強、お疲れ様です。

問題の書き込みが、ものすごくご無沙汰になってしまいました・・・。すいません・・。

では、問題です。

甲の親権者乙は、A市の市立幼稚園への入園申し込みを行った。しかしA市立幼稚園は、Aの身体上の障害を理由として、当該申し込みを不承諾とする処分を行った。

これを不服とした乙は、入園承諾の義務付け訴訟の提起および仮の義務付けの訴えの提起を検討した。この場合行政事件訴訟法37条の5によれば、当該仮の義務付けの訴えが認められるためには、本案義務付け訴訟が提起され?これについて理由があるとみえること?公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないことの要件が必要のほか、どのような要件を満たす必要があるか?

それでは、問題検討お願いします。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

行政書士試験40字記述対策 更新情報

行政書士試験40字記述対策のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング