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★法律相談所★コミュの集団ストーカーの法律上の定義

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集団ストーカーの法律上の定義についてです。

まず、例として桶川市のストーカー殺人事件を思い出してください。
複数人によるストーカー行為があったのは、みなさんが覚えていることでしょう。

そして、犯罪被害は被害を被った被害者がどのように感じたのかが重要になります。

では、現行法規において、ストーカー犯罪はどのような法律によって規制されているのか。
警察庁のホームページより
http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/stalkerhomepage.htm
警視庁のホームページより
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm

条例にも各都道府県にストーカー行為を規制する条文が存在します。
東京都の迷惑防止条例
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/1-toukyou/jyorei_meiwaku_toukyou2.html

どのような条文に触れるのかと言えば、

第五条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第五条の二(つきまとい行為等の禁止)
何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

これらの法律や条令に定義されている行為を被害者から見て、見たこともない人達(不特定多数)を含む多数の人達が、何度も同じような行為(プライバシー等の仄めかし等)を行う事を集団ストーカーという。

これで、どうでしょうか。
恋愛だけではなく、他の悪意ある行為を条例によって取り締まることが可能ではないですか!

法律を根拠に集団ストーカー被害を話すことは可能だと考えるのですが、どうでしょうか。

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