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訪問看護・介護ステーションコミュの在宅末期医療総合診療料について教えてください。

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当方、大阪で訪問看護をしております。
今回在宅末期医療総合診療料について教えていただけたらと思いかきこまさせていただきました。

16歳の小児慢性特定疾患証書をもたれている頭蓋内咽頭腫でオペをくりかえしておられる子供さんのことですが、退院時に入院先の病院からは末期ということで指示書をいただき、母親のサポート含め毎日訪問を予定していました。ところが、往診に入ることになったクリニックさんからは在宅末期医療総合診療料をとりたいと思うから、今週はうちが四回往診にいくから、訪問看護は同じ日にはいらないでほしい。と言われてしまい、訪問できない状態です。
介護力が不足していることもあり、市の障害福祉課の担当者と一緒に昨日母親と面談に行きましたが、母親はヘルパーでもいいからサポートに入ることを望まれていました。しかし、市の担当者からは「今は医療優先の時期と判断されるから、看護優先でサービスをくみ、不足分の週に一回一時間だけ公費負担でいきます」との返答でした。
私達は医師から入る事を止められ、ヘルパーも僅かなサービスしかうけられない状況のなか、母親の負担軽減できないまま在宅が開始となっています。

在宅末期医療総合診療料であれば訪問看護と医師は同日にはいれるはずですよね。ジレンマを感じています。
在宅末期医療総合診療料を往診クリニックがとっていれば、末期であっても二箇所めの訪問看護は入れないのでしょうか?クリニックさんにだいぶ話しましたが、受け入れてもらえなかったので。何か方法はないものかと摸索しております。
どなたか知恵をおかしくださいませんでしょうか。よろしくお願いします。

コメント(2)

訪問看護ステーションの管理者をしております。
 在宅末期総合管理料と訪問看護の同日算定は不可のはずです。私どものSTでは、クリニックさんと任意の契約を結び訪問看護利用料分をクリニックに請求する形で連携をとっています。
 介護力に関しては、介護と看護の内容を区分けし時間軸でのマネージメントを行い 障害福祉課の方に納得いただける様に提案していくほかありません。上限管理のできる居宅のサービス提供責任者の方(NPO生活支援センターなど)とご相談し関わって頂くのが得策と思われます。
同じ大阪府でも 政令都市と他市では障害福祉に関しての助成は様々ですし、参考になれば幸いです。
チップ様

わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。
大変助かりました。

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