ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

多喜二さんの作品を読む♪コミュの横浜事件の再審結果について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加


1942年に撮影された一枚の温泉湯治者の記念写真。

特高は、妄想とでっち上げを駆使し、一つのフィクションをつくりだしました。

この一枚に映っているメンバーを、「日本共産党再建準備会」とメンバーとして妄想の限りを尽くしたのです。

そして、そこに写っている者を治安維持法違反容疑で逮捕した。

「小林多喜二の二の舞を覚悟しろ」「この聖戦下によくもやりやがったな」などと罵倒、拷問を繰り返りしました。

「僕はそんなことやってない!!」
「それでも僕はやってない!!」
そんな叫びも、かき消され。
暗黒のうちに事件はでっち上げられました。

――横浜事件

こ事件のの再審結果について論じた「朝日新聞」、「読売新聞」、「毎日新聞」の社説が2008年3月15日(土)付社説で発表されましたので、紹介します。


●「朝日」:過去の過ちに背を向けた
 1942年から45年にかけて、雑誌編集者ら数十人が「共産主義を広めようとした」として、治安維持法違反の疑いで神奈川県警特高課に次々に逮捕された。取り調べの拷問は過酷を極め、4人が獄死した。いまでは、でっちあげだったことが明らかになっている。戦時下で最大の言論弾圧といわれる横浜事件だ。
 有罪になった人のうち5人が戦後、冤罪を訴えて再審を求めた。拷問による自白が認められ、ようやく再審が決まったとき、すでに5人は全員亡くなっていた。遺族が再審裁判を引き継ぎ、改めて無罪の判決を求めた。しかし、最高裁の判決は無罪ではなく、一、二審と同じ「免訴」だった。
 戦後、治安維持法が廃止され、元被告らは大赦を受けた。これは免訴の判決を言い渡す場合に当たり、再審裁判でも事情は変わらない。それが最高裁の論理である。だが、この論理はおかしくないか。
 たしかに通常の裁判なら、法律がなくなったような場合には裁判を打ち切れば済むだろう。しかし、いったん有罪判決が確定した場合には、再審で裁判所が無罪を言い渡さない限り、元被告が名誉を回復したことにはならない。
 最高裁が免訴という法律論だけで最終決着をつけたことは残念でならない。
 横浜事件の再審裁判が注目されたのは、戦争を遂行するための言論弾圧に加担した過去の司法の責任に対し、現在の裁判所がどう語るかだった。最高裁がそれを避けたことは、過去の過ちに目をつぶったと言われても仕方があるまい。

 終戦まで横行した特高警察の拷問が、言語道断であることはいうまでもない。だが、拷問による自白をもとに有罪判決を言い渡した裁判所も責任を免れない。しかも、今回再審を求めた人たちの判決の言い渡しは、戦争が終わったあとなのだから、裁判所の罪は二重に重い。
 戦前、治安維持法で有罪を言い渡した多くの裁判官たちは、戦後もそのまま職にとどまったようだ。戦前戦後と裁判官を務めた青木英五郎弁護士は「職務上やむを得なかったで済ませていいものか。裁判官が自己の責任を反省することは、新憲法のもとで裁判官であろうとするものの義務だ」と書き記している。過去の過ちを直視しようとしない最高裁の姿勢には不安を感じる。

●「読売」:最高裁判決から何を学ぶか
 最高裁の結論は、法律や判例に忠実に従ったものだろう。戦時下最大の言論弾圧事件とされる「横浜事件」の再審公判で、最高裁は裁判打ち切りを意味する「免訴」とした。
 元被告らは86年以降、4回の再審請求をしてきた。3回目でようやく再審開始が認められた。東京高裁の決定では、元警部らが再審請求した元被告5人にも拷問し、虚偽の自白をさせたことがうかがえる点をその理由に挙げた。しかし、再審の公判では拷問の有無や自白の信用性などについては、審理されなかった。
 新旧刑事訴訟法では、刑の廃止や大赦が行われた時は免訴とする規定がある。免訴理由があれば実質審理はできず、無罪・有罪を判断できないという判例もある。無実の罪を着せられた人を救済する再審でも、この点は同じだ。それが最高裁の判断である。戦時下のでっち上げによる言論弾圧に対し、元被告側がはっきり無罪を宣告してもらいたかったという心情は理解できる。だが、法律や判例を超えることはできず、致し方のない結論だろう。
 今回の判決は最高裁判事4人の一致した結論だ。だが、裁判官及び検察官出身の2人がわざわざ、戦時中の事件の被告でも免訴判決を受ければ無罪判決と同様、身体を拘束されたことに対して刑事補償が受けられる点を補足した。戦時中の司法の過ちへの反省を示す一面と見ることもできる。

●「毎日」:司法の「清算」進まず残念だ
 最高裁の決定は、再審控訴審の東京高裁決定と同様に「免訴判決には上訴できない」とするものだ。司法判断は再審1審の横浜地裁から一貫して、「免訴事由がある場合に実体審理はできない」とした60年前の最高裁判例を厳格に解釈している。しかし、「無辜(むこ)(罪を犯していない人)の救済」を目的とする再審制度の理念に照らすと、免訴という形式的とも言える結論で十分なのかどうか、疑問なしとしない。再審請求審で東京高裁が「拷問を受け、虚偽の疑いのある自白をした」と認定し、再審が開始された経緯があるだけに、なおさらである。
 治安維持法についてはポツダム宣言受諾によって自動的に廃止されたとの見方もあり、戦後は適用の根拠も必要性も消滅したと考えるべきだったのに、裁判所は戦後も次々に有罪を言い渡した。裁判資料を裁判所内で紛失してもいる。「横浜事件」の再審開始が遅れた事情も、こうした裁判所の混乱と無縁ではない。戦後、多くの政治家や官僚らが公職を追放されたのに、ほとんどの裁判官は地位にとどまった経緯もある。言論弾圧に加担した司法の責任なども問われずじまいになっている。



コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

多喜二さんの作品を読む♪ 更新情報

多喜二さんの作品を読む♪のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。