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対馬は日本の領土です。コミュの【民主党】外国人住民基本法

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民主党より「外国人参政権」と同様に危険な法律がでようとしています。
監視する必要があります。

****
【外国人住民基本法の概要】
 3年間日本に滞在している外国人に、無条件で日本人同等の権利を認めると言うだけでなく、提案の法案をそのまま実施すると、不法滞在でも3年間日本にいれば永住資格が与えられる事になります。
 そして、永住資格を得れば、日本からどんな理由でも追い出されないという項目まであります。
 また、役所は英語も、フランス語も、中国語も、全ての民族の言語を受け付けなければならないという項目もあります。

2008年の段階で民主党の円より子議員が推進役
1998年1月15日「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」第12回全国協議会で作成。
http://www.pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf

【前文】
今日の国際社会は、地球と人類の存亡に関わる重要な課題に直面している。
世界の各地に発生する民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、国際社会の平和と安定の維持、ならびに人道の確立を危うくし、人びとの移動を余儀なくさせている。そのため日本社会においても、就学、就業などを目的とする人々の国境を越えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。
このような国際化の潮流は、日本社会を、国籍、民族、文化及び宗教的に多様な社会へと急変させている。
そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人びとの考えと行動を、歴史的に支配してきた「単一民族国家観」から多民族社会観へと、その価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して共生することを強く求めている。
そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、出入国管理及び難民認定法は、その法目的を含めた根本的な変革を迫られている。
また、日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償及び人権の確立が強く求められている。
国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびにマイノリティ権利宣言など、外国人及びマイノリティの権利保障に関する共通基準を採択し、世界各国が国内的に受容し実施することを求め続けている。
日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、新しい時代を迎えるためには外国人の人権と民族的・文化的独自性、そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制定が不可欠であると認識し、「外国人住民基本法」を制定する。

第一部 一般的規定 

第1条(目的と定義)

1. この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本人住民が共生する社会の構築に資することを目的とする。 
2.この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。

第2条(権利享有と保護の平等)

1.すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法およげこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。
2.すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有する。

第3桑(囲および地方公共団体の義務)

1.国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。
2.国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。
3.国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的行為に村し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障しなければならない。

第二部 出入国および滞在・居住に関する権利

第4条(滞在・居住権の保障)

1.すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
2.すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
3.外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。

第5条(永住資格) 

1.永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
2.外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
3.日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
4.外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。

第6条(恣意的追放の禁止) 

1.すべての外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
2.追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
3.永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。

第7条(家族の再会と家庭の形成)

すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。

第三部 基本的自由と市民的権利および社会権

第8条(基本的自由・市民的権利) 

  すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次の自由と権利を享有する。

a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全についての権利。
b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。
c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。
d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的ににもしくは不法に干渉されない権利。
e.思想、良心の自由についての権利。 
f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。
g.意見を持ち自由に表現する権利。
h.平和的に集会し、結社する権利。
i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。
j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。

第9条(経済的・社会的権利) 

  すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化的権利、とくに次の諸権利を日本人住民と等しく享有する。

a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。
b.住居についての権利。
c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。
d.社会保険および社会保障に対する権利。
e.教育を受ける権利。
f.研修および訓練を受ける権利。
g.文化活動に参加する権利。
h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。
i. 財産を所有し自由に処分する権利 

第10条(特別措置の保障)

  すべて外国人住民は、第8条および前条の権利享有を達成するために必要な特別措置を求めることができる。

第11条〈公務につく権利〉 

  永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。

第12条(社会保障・戦後補償に対する権利)

  すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。

第四部 民族的・文化的および宗教的マイノリティの権利

第13条(マイノリティの地位)

 すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。

第14条(マイノリティの権利)

  すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、個人的に、および集団的に、とくに次の諸権利を享有する。

a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、および自己の言語を使用する権利。
b.自己の言語、文化、歴史および伝統について教育を受ける権利。
c.前項(a)および(b)の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。
d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国および地方公共団体の意思決定に参加する権利。
e.民族名を使用する権利。

第15条(国および地方公共団体の責務)

  国および地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置をとる責務を有する。

第五部 地方公共団体の住民としての権利

第16条(住民の地位)

  すべて外国人住民は、地方自治法第10条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。

第17条〈住民として登録する権利〉

  すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。

第18条(サービスの提供を受ける権利)

  すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。

第19条(自治の参加)

  すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。

第20条(政治的参加)

  地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。

第21条(参政権)

  永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。

第六部 外国人人権審議会

第22条〈審議会の設置〉

  国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。

第23条(審議会の権限)

1.国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関連政府機関に勧告する。
2.地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について地方公共団体の長に勧告する。
http://www.pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf

コメント(12)

国境離島対策プロジェクトチーム顧問
平沼赳夫衆議院議員からです。
さすがに早いです。

真正保守といわれています。


【外国人住民基本法に警鐘する】
http://www.hiranuma.org/new/message/message20091109.html
今日のアンカーです

市橋達也問題
11月11日 1

http://www.youtube.com/watch?v=AJSDtnUNMFU&feature=player_embedded#
北朝鮮問題
11月11日 2

http://www.youtube.com/watch?v=ml5VWKbfOgc&feature=player_embedded
アメリカ大統領訪日に関して
11月11日 3

http://www.youtube.com/watch?v=mz4Qr3FFq5I&feature=player_embedded
中国経済日本を抜いて第2位になる
中国とフランスが組んで日本をサミットから外す動きがある。
チャイナタウンとは、中国の国家戦略
(チャイナタウンをロマンと見ているのは、日本だけ)

拡張する中国を鳩山政権が外国人参政権で容認する。
11月11日 4

http://www.youtube.com/watch?v=fvfAxh642d4&feature=player_embedded
外国人住民基本法の話もでてきます。

11月11日 5

http://www.youtube.com/watch?v=1Q3m7i7ib9c&feature=player_embedded
事業仕分け

11月11日 6

http://www.youtube.com/watch?v=bWrJMo1IH-U&feature=player_embedded
某所より転載
*****
外国人住民基本法
11/02 07:46
本当に驚きました。
外国人参政権のみならず このような議案が請願されているのをご存知でしょうか?

外国人住民基本法
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650948.htm

「外国人住民基本法」でググってみました。
http://www.pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf 
http://www.ksyc.jp/gaikikyou/tikujyoukaisetu2005.pdf#search='外国人住民基本法' 

「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」第12 回全国協議会で作成とあります。
この組織は????
http://pusan-jchurch.org/ ここでしたw

読んでみると凄い法案です。
日本にどんな方法であっても 3年以上住めば 日本人と同じ権利を与える。
二重国籍であろうが 本国の選挙権があろうが 犯罪者であろうが関係は無い。
選挙権・永住権・戦争賠償 その他諸々全ての権利が保証され 尚且つ 外国人としての
不当?な扱いに対し 撤廃させる権利を持つ。

本当に真面目に読んでください。
私のブログなんかどうでもいいこと書いてますが この法案だけは本当に廃案にしないと
日本が日本でなくなってしまう可能性があります。

もう一つの外国人参政権 外国人住民基本法【まるで、全世界に対する無条件降伏】
<< 作成日時 : 2009/11/11 16:13

民主党 円より子による、もう一つの外国人参政権 外国人住民基本法
【外国人の帰化促進 外国人の権利に反対する日本人を弾圧できる特別法付】
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650948.htm

第171回国会 法務委員会

件名 外国人住民基本法の制定に関する請願
新件番号 948 件数 1 署名者数(計) 3,410
受理番号 紹介議員 会派 受理年月日 付託年月日 結果
948 円  より子 民主 H21.3.4 H21.3.13 審査未了


第171回国会 請願の要旨
新件番号 948 件名 外国人住民基本法の制定に関する請願
要旨  日本は難民条約や国際人権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約に加入している。しかし、国内法に十分に反映されてないため、日本で暮らす外国人には、国際人権条約で保障されている社会保障を受ける権利、自らの文化を維持・発展させる権利、子供の教育の権利、地域社会に参画する権利など、多くの権利が制限されている。また、差別発言、就職差別、入居拒否、入店拒否など、日常生活においても外国人に対する敵視と排斥が繰り返されている。日本社会に今なお根強く残っている偏見や、差別を容認する法制度などの不正義を克服しなければならない。国際社会で承認され広く共有されている人権の理解を基に、外国人を地域の住民として認める法制度を実現すべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国会は、外国人住民に対する総合的な人権保障制度を確立するための特別委員会を設け、外国人住民公聴会を各地で開くとともに、自治体・市民団体・弁護士の提言を尊重し、外国人法制度の根本的な改正を行うこと。
二、国会は、日本国憲法及び国際人権条約に基づいて「外国人住民基本法」を制定すること。



第171回国会(2009年)
請願情報

請願名「外国人住民基本法の制定に関する請願」の情報 項目 内容
国会回次 171
新件番号 1008
請願件名 外国人住民基本法の制定に関する請願
受理件数(計) 1件
署名者通数(計) 3,403名
付託委員会 法務委員会
結果/年月日 審査未了
紹介議員一覧 受理番号 1008号 阿部 知子君

 (後略)

http://era-tsushin.at.webry.info/200911/article_31.html
コメント2〜7

「ぼやきくっくり」で文字起こししてくれたようです。


あと私はすっかりチェックを怠っていましたが、民主党の円より子議員が推進している外国人住民基本法が最近ネットで大変話題になっています。

 中身を見ますと、もうめちゃ危険な条文だらけ。たとえば——

第 1 条(目的と定義)
(2) この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。
 →不法入国者や不法滞在者などにも適用されるってこと?!

第 5 条(永住資格)
(4) 外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
 →不法入国者や不法滞在者でも5年住めば永住資格が付与される?!

第 21 条(参政権)
永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。
 →これって外国人地方参政権より緩くないですか?!

 まだ「請願」の段階ではありますが、過去に何度か提出されており、しかもこれまでは審議未了で来ていたのが、民主党政権実現により現実味を帯びてきているというのが現状のようです。

 民主党にとって実はこの外国人住民基本法こそが本命でないか、今回の外国人地方参政権騒動(?)は、外国人住民基本法をこっそり通すための目くらましではないか、という声まであります。

  (その下の方にアンカーの抽出分あり)

http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid742.html
某所より転載
更に解りやすくかいてくれた人がいます。

****
【円より子民主党副代表、 外国人基本法制定】
1.外国人に差別的な行為をする人を取り締まる。
2.外国人住民はいつでも自由に出入国でき、旅券に必要な証明書も交付される。
3.日本国内で生まれた外国人の子供は永住資格を得る。
4.日本国籍者、永住資格を持つ外国人の配偶者は三年で永住資格を得る。
5.外国人は五年以上日本に住んでれば永住資格を得る。
6.永住外国人はいかなる理由によっても追放されない。
7.永住資格を有する外国人住民は日本の公務につく権利を有する。
8.国および地方自治体は外国人のために必要な立法、行政、財政その他必要な措置を取る責務がある。
9.すべて外国人住民は住民基本台帳に基づく住民登録をする権利がある。
10.外国人住民は三年以上住めば直接請求権や解散解職の請求権を得る。
11.外国人住民は三年以上住めば地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を得る。
12.地方公共団体に外国人人権審議会を設置する。
という法案です。
憲法違反(※)です。



トピの説明抜粋
2008年の段階で民主党の円より子議員が推進役



円より子参議院議員 2010年7月の参議院選挙で落選
http://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/2010/kaihyou/yb018.htm

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