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わいがやクライマーズコミュの職長教育未受講者の増加、なぜ?

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職長教育の重要性を理解してもらうにはどうすれば良いでしょうか。

私が現場に出ていたころは、協力会社から安全衛生責任者が選任の報告を受けたが、選任された者は当然のように職長教育を受けている人達であり、それが当たり前でした。
しかし、最近は当たり前と思っていたことがそうでもないらしい。
建築工事では、重層下請が数次にも及ぶようになり、安全衛生責任者として選任された者で職長教育を受けたことがない人が多くなっています。最後次に及んでは、一人親方になるケースがあり、名前だけの安全衛生責任者で、職長教育は受けておらず、安全の知識は相当低い状態です。
この傾向が、今後益々強くなるのではないでしょうか。

労働安全衛生法の中では、労働者を直接指揮監督する者として、職長、安全衛生責任者、作業主任者がいますが、この区別を理解していない元請職員もいます。

それぞれの役割は、
1.職長
1)役割 :労働者を直接指揮監督する者であり、労働災害防止活動を推進する最も重要な位置づけです。
2)選任基準 :規定なし
3)資格 :なし
4)事業者の責務 :事業者責任において所定の安全衛生教育を行わなければならない(法60条、罰則はなし)

2.安全衛生責任者
1)役割 :統括安全衛生責任者及び後次請負人との連絡調整、混在作業による危険の有無の確認等
2)選任基準 :統括安全衛生責任者が選任される事業場の下請事業場(法16条・則19条、罰則は有り)
3)資格 :なし
4)事業者の責務 :建設現場では、職長が安全衛生責任者を兼務することが多く見られ、「職長・安全衛生責任者教育」の実施について行政通達が出されています。

3.作業主任者
1)役割 :当該作業に係る労働者の指揮、その他必要な業務
2)選任基準 :法令で定められている業務(法14条・令6条、罰則は有り)
3)資格 :法令で定める免許又は技能講習
4)事業者の責務 :職長教育は不要

これらの中でよく理解されていないこととして以下のことがあげられます。
まず第一に、職長とは、同じ事業主から雇用されている労働者を直接指揮監督する者であるということ。よって2次の安全衛生責任者が3次の労働者に細部に至るまで直接指揮監督を行う場合、2次の安全衛生責任者は、職長ではありません。そして場合によっては偽装請負とされるかもしれません。

第二に、職長教育は事業者の責任であり、元請けは教育の援助をするということです。事業者責任があるのに法令では罰則規定がないから行わないでは困ったことです。事業者に責任を自覚してもらわないと、いつまでたっても職長の安全水準が上がりません。強いては現場の安全水準もあがりません。

こういうことを分かっていない元請け職員が増えてきました。建設現場では、職長教育を疎かにしてはいけません。
まず、元請職員に職長教育の内容を理解させることがまず先決でしょうか

コメント(1)

昨日と今日の2日間で「職長・安全衛生責任者教育」を行った。

さすがに、14時間を一人で講習するのはしんどいものです。
今回、助けられたのは現場で実施したこと、そして対象がそこで作業に従事している6人であったことで、不特定多数でなく、その現場に即した話ができたことです。
リスクアセスメントを分かってもらうために、実際に今行っている作業の作業手順書を用いて、ポイントを説明したためスムーズに導入ができたと思われた。作業所長も同席してもらってサポートしてもらったのが効果的であった。

もう一つ、講習に入るのにあたって、どのようにして全員を話に引き込まして活発に意見をでるようにするか、少し工夫してみた。
まず最初にショッキングな災害の写真を見せた。JR西日本の脱線事故とベトナムでのカントー橋での事故の様子、全員食い入るように見ていた。そのあと型枠解体作業の漫画を用いて「どんな危険があるか、どんな問題があるか」ということを徹底的に議論した。その解説をしたあと、建災防のテキストにしたがって説明していったが、この方法はかなり効果的であった。

何か仕掛けを作らないと、眠くなるだけの講習になるかもしれません。

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