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法律外部記憶装置!!コミュの【租税特別措置法による登録免許税率の軽減等の措置】

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平成23年4月1日以降の登録免許税の取扱いについて(お知らせ)


              記

1.租税特別措置法第72条の2「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」,同法第73条「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」,
同法第74条「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記の税率の軽減」等についてこれら税率の軽減は平成23年3月31日までの時限的措置であり,同措置を平成25年3月31日まで延長する改正案が国会に提出されておりましたが,年度内成立のめどが立たないため,「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(つなぎ法案)」により,同措置を3ヵ月間単純延長される予定です。

2.租税特別措置法第第84条の5「電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除」についていわゆるオンライン減税については,平成23年3月31日までの時限的措置であり,同措置について平成23年4月1日から平成24年3月31日までに申請を行うときは控除の上限を4,000円,
平成24年4月1日から平成25年3月31日までに申請を行うときは控除の上限を3,000円とする改正案が提出されていましたが,上記つなぎ法案により,現行(上限5,000円)のまま,同措置が3ヵ月間延長される予定です。

3.租税特別措置法第72条「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」について本措置は,すでに以下のとおりの改正が行われており,来年度の改正は予定されていません。

・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで1000分の13
・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1000分の15


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