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法律外部記憶装置!!コミュの【抵当権の追加設定】

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抵当権の追加設定については、「債務者の住所が変更していた場合、既登記抵当権の債務者の住所変更をすることなく、新住所を債務者の住所としてすることができる。」とか、「債権額が一部弁済していた場合、既登記抵当権の債権額の変更登記をしなくとも残債務を債権額としてすることができる。」とかありますやん。

では、連帯債務者の一人が、もう一方の債務を引き受けて債務者が一人になった場合、追加設定は単独債務者のみを記載してすることができるでしょうか?

みなさんどのように考えますか?


コメント(2)

可能です。なにも添付しないのだから。
みうらさん、レスありがとうございます。

では、既登記物件の管轄外に追加設定する場合で前登記証明を添付した場合は同でしょうか?

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