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法律外部記憶装置!!コミュの【代襲相続】

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(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(事例)
被相続人A、子B、養子C(夫B)、孫D(父B、母C)

?D出生 ?Cを養子縁組 ?C死亡 ?A死亡

この場合、DはAの代襲相続人となれるか?

コメント(1)

ANS.なれる。




「養子縁組前に出生した養子の子」は「養親」との親族関係はないものとされるため、
養子縁組前に出生した養子の子は養親を代襲して相続することはできない。
これは887条?項但書、727条の反対解釈により導き出されます。

しかし、今回の事例の場合、「D」は「B(Aの実子)」の子(Aの孫、血縁のある直系卑属)ですから、
但し書きの「直系卑属でない者」には該当しないため、代襲相続できるということになります。

あぶない。あぶない。


_____________________________________________________

(縁組による親族関係の発生)
第727条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

(参考文献)
◆代襲相続◆権の有無(登研446号)
《相続・相続分(新民法による相続)》
 ○要旨 養子縁組以前に生まれた相続人の子(被相続人の孫)は◆代襲相続◆人となり得る。
 ▽問 左記相続関係説明図(省略)における戊は、甲、乙と丁の養子縁組前に出生した者であるが、丁を代襲して甲の相続人となると考えますが、いかがでしょうか。
 ◇答 御意見のとおりと考えます。

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