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法律外部記憶装置!!コミュの社会福祉法人の代表権を有する理事の変更登記の取扱いについて

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 定款に代表権を有する理事を理事の互選により選任する旨の規定、理事会を設置する旨の規定及び理事会における議事録署名人を議長及び理事会が選任した理事(よくある例では理事2名)とする定めのある社会福祉法人において、代表権を有する理事の変更登記申請書には、理事の一致があったことを証する書面(各種法人等登記規則第5条において準用する商業登記法第46条第1項)として、理事の互選書(理事会議事録を理事の互選書として代用する場合を含む。)に出席理事全員が記名押印したものを添付しなければなりません(各種法人等登記規則第5条において準用する商業登記規則第61条第4項第2号)が、理事の互選書を代用した理事会議事録に、当該議長及び理事会が選任した理事が記名押印したものを添付した登記申請が見受けられます。
 しかしながら、当該理事会議事録を添付した代表権を有する理事の変更登記申請については、登記官が、当該法人の理事の過半数の一致があったかどうかを確認することができないことから、組合等登記例第25条において準用する商業登記法第24条第8号に抵触し、受理することができませんので、注意願います。

(平成22年5月10日付事務連絡(4)  大阪法務局民事行政部 法人登記部門 法規係)

コメント(1)

http://www.pref.osaka.jp/houjin/seturitu/u_teikanjunsoku.html

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