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法律外部記憶装置!!コミュの商業登記法CSL?

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□ 株式の消却をすると,資本金の額が減少する。

 これは,誤りです。


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□ 株式の消却をして,発行済株式の総数を0株とすることも,これと同時に募集株式を発行して発行済株式の総数を1株以上とするのであれば,可能である。

 これは,正しいです。いわゆる『100%減資』と同様に可能と解されています。


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□ 取締役会設置会社でない株式会社の株式の消却の登記の申請書には,株主総会議事録を添付しなければならない。

 これは,誤りです。取締役会設置会社でない株式会社においては,取締役の一致を証する書面を添付することになります。
 
 なお,これに対して,取締役会設置会社においては,取締役会の議事録を添付します。


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□ 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には,株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

 これは,誤りです。株券発行会社であっても,現に株券を発行していない場合は,株主名簿を添付します。

 この点は,商業登記法の添付書面を問う問題の典型パターンになりそうですね。


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□ A種類株式とB種類株式を併合し,その旨の変更の登記を申請することができる。


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 これは,誤りです。異なる種類株式の併合の制度は会社法にはありません。


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□ 株式の分割には,基準日を設ける必要がある。

 これは,正しいです。


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□ 取締役会設置会社は,取締役会の決議により,株式の分割と同時に発行可能種類株式総数を増加させ,その旨の変更の登記を申請することができる。

 これは,誤りです。

 株式の分割と同時に,発行可能株式総数を取締役会の決議により増加させることができることとされているのは,発行可能株式総数には,いわゆる『4倍ルール』が存在するからです。

 発行可能種類株式総数には,そもそも『4倍ルール』は存在せず,発行済の種類株式の4倍を超えて発行可能種類株式総数を定めることができるため,取締役会の決議により増加する定款の変更をすることはできません。


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□ 取締役会設置会社でない株式会社であっても,取締役の決定により,株式無償割当てをし,その旨の変更の登記を申請することができる。

 これは,正しいです。取締役会設置会社でない株式会社であっても,定款に別段の定めがあれば,取締役の決定により株式の無償割当てをすることができます。


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 では,今回の問題です。

□ 取得条項付新株予約権である旨,譲渡制限新株予約権である旨,新株予約権証券を発行する旨及び記名式・無記名式の新株予約権を転換することができない旨は,いずれも新株予約権の登記事項ではない。

□ 1個の新株予約権の行使によって,A種類株式及びB種類株式2株を交付する旨を定めることができる。

□ 募集新株予約権を発行した場合において,募集新株予約権に係る払込みを要し,かつ,払込みの期日を定めたときは,払込み等があったことを証する書面を添付しなければならない。

□ 株主に対して新株予約権の割当てを受ける権利を当たえる場合において,株主に対する通知の期間を短縮したときであっても,募集株式の発行の場合とは異なり,総株主の同意書を添付する必要はない。

□ 取得請求権付株式の取得と引換えに新株予約権を発行した場合,資本金の額は増加する。

□ 取得請求権付株式の取得と引換えに新株予約権を発行した場合の登記の申請書には,分配可能額が存在することを証する書面を添付しなければならない。

□ 取得請求権付株式の取得と引換えに新株予約権を初めて発行した場合の登記の申請書には,定款を添付しなければならない。

□ 取得請求権付株式の取得と引換えに新株予約権を発行した場合の登記の登録免許税は,9万円である。

□ 取得条項付株式の取得と引換えに新株予約権を発行した場合,資本金の額は増加する。

□ 取得条項付株式の取得と引換えに新株予約権を発行した場合の登記の申請書には,分配可能額が存在することを証する書面を添付しなければならない。

□ 取得請求権付株式の取得と引換えに新株予約権を初めて発行した場合の登記の申請書には,定款を添付しなければならない。

□ 取得条項付株式の取得と引換えに新株予約権を発行した場合の登記の登録免許税は,9万円である。

□ 全部取得条項付種類株式の取得と引換えに新株予約権を発行した場合,資本金の額は増加する。

□ 全部取得条項付種類株式の取得と引換えに新株予約権を発行した場合の登記の申請書には,分配可能額が存在することを証する書面を添付しなければならない。

□ 全部取得条項付種類株式の取得と引換えに新株予約権を発行した場合の登記の申請書には,定款を添付しなければならない。

□ 全部取得条項付種類株式の取得と引換えに新株予約権を発行した場合の登記の登録免許税は,9万円である。

□ 取得条項付新株予約権の取得と引換えに新株予約権を発行した場合,資本金の額は増加する。

□ 取得条項付新株予約権の取得と引換えに新株予約権を発行した場合の登記の申請書には,分配可能額が存在することを証する書面を添付しなければならない。

□ 取得条項付新株予約権の取得と引換えに新株予約権を初めて発行した場合の登記の申請書には,定款を添付しなければならない。

□ 新株予約証券を発行している株式会社が取得条項付新株予約権の取得と引換えに新株予約権を発行した場合の登記の申請書には,新株予約証券提供広告をしたことを証する書面を添付するが,新株予約権証券を発行していない株式会社が取得条項付新株予約権の取得と引換えに新株予約権を発行した場合の登記の申請書には,新株予約権原簿を添付する。

□ 取得条項付新株予約権の取得と引換えに新株予約権を発行した場合の登記の登録免許税は,9万円である。


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 以上です。次回は,新株予約権の無償割当て以降の問題を出題します。

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