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法律外部記憶装置!!コミュの商業登記法CSL?

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□ 取得請求権付株式の取得と引換えに株式を発行した場合,資本金の額の変更の登記も申請しなければならない。

□ 取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記は,取得請求の日から2週間以内に申請することもできる。

□ 取得請求権付株式の取得対価として,自己株式のみを交付した場合であっても,取得請求がされた旨の登記を申請しなければならない。

□ 株券発行会社の取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

□ 取得条項付株式の取得と引換えに株式を発行した場合,資本金の額の変更の登記も申請しなければならない。

□ 取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記は,取得条項付株式を取得した月の末日から2週間以内に申請すれば足りる。

□ 取得条項付株式の取得対価として,自己株式のみを交付した場合であっても,変更の登記を申請しなければならない。

□ 取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,一定の取得事由の発生を証する書面として,株主総会又は取締役会の議事録を添付しなければならない。

□ 株券発行会社の取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

□ 全部取得条項付種類株式の取得と引換えに株式を発行した場合,資本金の額の変更の登記も申請しなければならない。

□ 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の発行の登記は,全部取得条項付種類株式を取得した月の末日から2週間以内に申請すれば足りる。

□ 全部取得条項付種類株式の取得対価として,自己株式のみを交付した場合であっても,変更の登記を申請しなければならない。

□ 全部取得条項付種類株式と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,必ず,株主総会の議事録を添付しなければならない。

□ 株券発行会社の全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,株券提供公告をしたことを証する書面又は株主名簿を添付しなければならない。

□ A種類株式及びB種類株式を発行する株式会社甲がある。A種類株式及びB種類株式がともに全部取得条項付種類株式である場合であっても,株式会社甲は,A種類株式の全部を取得し,全部取得条項付種類株式と引換えにする株式の発行の登記を申請することができる。

□ 取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を発行した場合,資本金の額の変更の登記も申請しなければならない。

□ 取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行の登記は,取得条項付新株予約権を取得した月の末日から2週間以内に申請すれば足りる。

□ 取得条項付新株予約権の取得対価として,自己株式のみを交付した場合であっても,変更の登記を申請しなければならない。

□ 取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,一定の取得事由の発生を証する書面として,株主総会又は取締役会の議事録を添付しなければならない。

□ 新株予約権証券を発行している株式会社が取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を発行した場合には,新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならないが,新株予約権証券を発行していない株式会社が取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を発行した場合は,新株予約権原簿を添付しなければならない。

□ 取得条項付新株予約権と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

□ 取得条項付新株予約権と引換えにする株式の発行の登記の登録免許税の額は,金3万円である。

 今回は,取得請求権付株式,取得条項付株式,全部取得条項付種類株式及び取得条項付新株予約権の比較問題のような感じです。

コメント(2)

□ 取得請求権付株式の取得と引換えに株式を発行した場合,資本金の額の変更の登記も申請しなければならない。

 誤りです。取得請求権付株式の取得と引換えに株式を発行しても,資本金の額は増加 しないからです(会社計算規則38条)。

□ 取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記は,取得請求の日から2週間以内に申請することもできる。

 正しいです。めんどくさいですけどね(笑)会社法915条3項2号は,会社の事務処理の便宜を図るための規定です。

□ 取得請求権付株式の取得対価として,自己株式のみを交付した場合であっても,取得請求がされた旨の登記を申請しなければならない。

 誤りです。登記事項が発生してません。

□ 株券発行会社の取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
 
 誤りです。この場合の添付書面は,取得請求権付株式の取得の請求があったことを証する書面だけです(商業登記法58条)。

□ 取得条項付株式の取得と引換えに株式を発行した場合,資本金の額の変更の登記も申請しなければならない。

 誤りです。取得条項付株式の取得と引換えに株式を発行しても,資本金の額は増加しないからです(会社計算規則38条)。

□ 取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記は,取得条項付株式を取得した月の末日から2週間以内に申請すれば足りる。

 誤りです。株式の発行の効力が生じた日から2週間以内です(会社法915条1項)。

□ 取得条項付株式の取得対価として,自己株式のみを交付した場合であっても,変更の登記を申請しなければならない。

 誤りです。登記事項が発生してません。

□ 取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,一定の取得事由の発生を証する書面として,株主総会又は取締役会の議事録を添付しなければならない。

 誤りです。これは,非常に判断が難しかったと思います。

 商業登記法は,一定の事由の発生を証する書面としているのであって(商業登記法59条1項1号,46条2項),株主総会又は取締役会の議事録に限られるものではありません(これらは,会社が別に定める日をもって取得事由とする旨の定款の定めがある場合に添付することになります。)。

□ 株券発行会社の取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

 誤りです。株券発行会社であっても,現に株券を発行していない場合は,株主名簿を添付することになります。

□ 全部取得条項付種類株式の取得と引換えに株式を発行した場合,資本金の額の変更の登記も申請しなければならない。

 誤りです。全部取得条項付種類株式の取得と引換えに株式を発行しても,資本金の額は増加しないからです(会社計算規則38条)。

□ 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の発行の登記は,全部取得条項付種類株式を取得した月の末日から2週間以内に申請すれば足りる。

 誤りです。株式の発行の効力が生じた日から2週間以内です(会社法915条1項)。

□ 全部取得条項付種類株式の取得対価として,自己株式のみを交付した場合であっても,変更の登記を申請しなければならない。

 誤りです。登記事項が発生してません。

□ 全部取得条項付種類株式と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,必ず,株主総会の議事録を添付しなければならない。

 正しいです。全部取得条項付種類株式の取得は,株主総会の特別決議によってのみすることができるからです。

□ 株券発行会社の全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,株券提供公告をしたことを証する書面又は株主名簿を添付しなければならない。

 正しいです。全部取得条項付種類株式について現に株券を発行しているか否かによって分かれることになります。

□ A種類株式及びB種類株式を発行する株式会社甲がある。A種類株式及びB種類株式がともに全部取得条項付種類株式である場合であっても,株式会社甲は,A種類株式の全部を取得し,全部取得条項付種類株式と引換えにする株式の発行の登記を申請することができる。

 正しいです。全部取得条項付種類株式は,種類ごとにその全部を取得する種類株式であるところ,A種類株式とB種類株式は,別の種類株式であるため,別々に取得することになるからです。

□ 取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を発行した場合,資本金の額の変更の登記も申請しなければならない。

 正しいです。取得請求権付新株予約権と引換えに新たに株式を発行する場合には,会社法445条及び会社計算規則41条1項の規定に従い,資本金の額が増加することになるからです。

□ 取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行の登記は,取得条項付新株予約権を取得した月の末日から2週間以内に申請すれば足りる。

 誤りです。株式の発行の効力が生じた日から2週間以内です(会社法915条1項)。

□ 取得条項付新株予約権の取得対価として,自己株式のみを交付した場合であっても,変更の登記を申請しなければならない。

 誤りです。登記事項が発生していません。

□ 取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,一定の取得事由の発生を証する書面として,株主総会又は取締役会の議事録を添付しなければならない。

 誤りです。取得請求権付株式の場合と同じです。

□ 新株予約権証券を発行している株式会社が取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を発行した場合には,新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならないが,新株予約権証券を発行していない株式会社が取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を発行した場合は,新株予約権原簿を添付しなければならない。

 正しいです(商業登記法59条2項2号)。新株予約権証券発行の旨は,株券発行の旨と異なり,登記事項ではないため,登記官には新株予約権証券発行の有無さえ分からないからです。

□ 取得条項付新株予約権と引換えにする株式の発行の登記の申請書には,資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

 正しいです。資本金の額が増加することになるからです。

□ 取得条項付新株予約権と引換えにする株式の発行の登記の登録免許税の額は,金3万円である。

 誤りです。増加した資本金の額に1000分の7を乗じて得た額が3万円を超えていれば,その額を納付することになります。

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