ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施後、介護保険におけるリハビリテーションに移行した場合であっても、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合には、新たに医療保険における疾患別リハビリテーション料が算定できるものであること。 ---------- リハビリテーション実施計画書は2種類あります。 Type Xのリハビリテーション実施計画書は管理料を算定した日に作成し患者さんに渡す必要があるようです。ということは,来週から必要? Type Aは継続することとなった日(上限日)を基準に3か月毎で良いようです。 ------------------- リハビリテーション実施計画書 (Type A)