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突発性難聴コミュの失聴の障害手当金をご存知ですか?

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初めまして、モモクロと言います。
初トピかどうか・・・

みなさん、突発性難聴で
ある程度 回復されておられる方も
おありかと 思いますが。

全く、聴こえが回復されなくて
電話もできない方。(両耳でなく)

障害者手帳は 無いし、
障害者年金も無いのですが。
(片耳のみの場合)
「厚生年金」をかけておられて
発病から、1年6ヶ月経った方。

「障害一時金」をご存知でしょうか??
「障害手当金」とも言われます。

私自身、自分で調べて
申請し、受給しました。
最低でも、100万は ありましたが。

申請手続きは 障害年金と同様で
医者によっては、そんな制度を知らない医者も多いので
診断書を書けない、と言う医者もいるかもです。

そこは 押し切って書いてもらってください。

コメント(23)

初めて知りました!
モモクロさん、情報ありがとうございます。

自分でも、調べてみますね♪
初めまして。
私は突難にかかり10年になりますが、今でも右耳はほとんど聞こえない
状態です。

この障害手当金、私も関心があったのでちょっと調べてみましたが・・・

こんなサイトをみつけてしまいました。
URLを貼るのはやめておきますが、「障害手当金」「落とし穴」で
検索されれば最初に出てくるサイトです。

そこには「法律の建前では、障害手当金は症状固定の障害に対して支給されることに
なっているため、一度障害手当金を受給してしまうとその後、障害の程度が障害
『年金』に該当するほどに悪化しても、同一の障害について給付を受けることは
できないよ」という内容が書かれています。

これから受給申請をお考えの方は、慎重になられた方がいいかも知れません。
私は仮に条件を満たしていても、申請は見送ろうと思います。

>モモクロさん
水をさすようなコメントになってしまって申し訳ありませんm(__)m
>たくみさん

障害年金は 症状固定が原則ですので
もし、片耳が失聴してしまっていたら
回復は 不可能です。

なので、他の障害と比べて
今後、もう一方の耳の聴力が低下した場合
障害年金の申請は 可能です。

障害年金は、耳の場合
3級の申請で

「両耳の聴力が40センチメートル以上では、通常の話声を解することが
できない程度に減じたもの」
と なっています。

2級はもっと厳しいです。
「両耳の聴力が90デシベル以上のもの」
と なっています。

片耳の失聴は これ以上 低下しようがないので
上下肢の欠損などの 話とは
また、別のものと考えますが?
どうでしょう??

回復される見込みの ある場合
申請自体 できません。
追伸。
たくみさんの サイト確認しました。

「事後重症制度」の定義と
離れてしまうので、もう少し調べてみます。

なんか、物議をかもしだすつもりは
なかったんですけど。
気になります 私は生れつき(?)右感音性難聴なのですが

その制度は あてはまるのでしょうか?

以前病院では診断書は書いていただけませんでした。 押し切って書いていただく事って可能なのでしょうか?

ご存知でしたら教えていただきたいです。
>まりあんぬさん

一度、調べてみてください。
「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解する
ことができない程度に減じたもの」
ですが、
受給資格があるのかは、社会保険所で聞かれた方がいいです。


>みしんさん
上記のとおりですので
ご自身の聴力の程度で 考えてみられては
どうでしょう??

>かょんまさん
医師に「今の状態をそのまま書いてください」
と 言いきっていいと思います。
書かないのは 患者の利益の侵害ですね。

私も 医者が「ホンマのことしか書かれへんで!!」
と、まるで 詐欺でも やろうとしているように
言われましたが、書類の提出には 何の問題も無かったのです。

ただ、たくみさんのお話にもあるように
慎重にされることも 念頭におかれてはどうでしょう??
誠に申し訳ございませんが、等級に関わらず、障害年金の資格条件は聴覚障害だけではありませんよ。年金納付条件や、初診日の確定などが必要です。
この問題は、専門の障害年金に詳しい社会労務士に相談してから、進めた方が良いでしょう。無料の相談会も開催していますので、しっかりと対策を立ててから進めましょう。
自分流は大変危険です。
相手は、悪名高いあの社会保険庁です。
そうなんですよね〜。
私の場合、初診日が確定できない(既に先生が亡くなられて病院が廃業している)ので諦めています。
しかも他県なので・・・。
左耳は全測定周波数で90db超えているのですが、右耳が1箇所2Khzで反応するので今の病院では「障害に該当しない」と言われてしまっています。
補聴器取ったら、右耳の耳元で大声出してもらわないと聴こえないのですが・・・。

以前「うつ病」で2度目の休職した時に会社から「初診日から1年6ヶ月経っているので障害年金を申請して下さい」と言われましたが、書類の煩雑さで挫折しました。
何とか「傷病手当金」にしてもらいましたけど。
ところが「神経性胃炎」で障害年金もらっている人を知って「医者次第なんだなぁ」と思いました。
>えぐざんてぃあさん
おっしゃるとおり、初診日は必ずいります。

また、病歴・就労状況等申立書がいります。
(これは書き方の記載実例があれば簡単なのですが)

初診日の医者の診断書と
現在の医者の診断書。
手間と暇は かかりますが
取り掛かれば 自分でも可能でした(私の場合ですが)


>にのこう。さん

あなたの場合は、精神で障害年金を申請する予定だったのですか?
うむむ。
まだまだ、偏見のある「精神疾患」
関係ないかもしれませんが、
離婚するとき 精神で障害年金を受給していると
親権を取得するのに 大変 不利なのですわ。
>モモクロ さん

自分から進んでしたわけでなく、会社が「2度目だから傷病手当金に該当しない」と言って来たもので。
で、申請書もらって書いていたんですが訳分からなくなって社会保険事務所に相談に行ったところ「なんで傷病者本人が動いているの?普通こう言うのは会社の総務が動くでしょ?おたくの会社冷たいね」なんて同情されてしまいました。
で、会社・健保組合 vs 社会保険事務所のバトルになりました。
結果会社が折れて「傷病手当金」になりましたけど、そのまま休職満了解雇の道を選びました。
赤字の責任を社長が「働かない社員が悪い」と発言して有名になった某IT会社です(^^;
>モモクロさん

障害手当金について、賛否両論があるようですね。
障害が進行して2級以上に変わる場合もあるのです。

私の場合も厚生障害3級対象ですが、今は仕事しているうちは申請しない方向です。
また昭和61年以前の場合は、初診日ではなく発症日として申請基準が異なります。

私の場合、昭和61年に障害者手帳を申請しています。
しかし、その後、2回目、3回目の突発性難聴を経て行くと、発病日で申請するのか、
2回目、3回目の初診日で申請するのか、判断が迷う場合があります。

従って、自分にとってベストな障害年金申請を行う場合、
戦略的な考え方を伝授していただくことが大切だと考えます。

そのためには、経験豊かな障害年金を専門とする社会労務士の力を借りて、
対処することが大事ではないでしょうか?

身体障害者相談員として、モモクロさんに問題提起していただいた事は、
大変良い事例と考えます。
私自身相談員とて、申請基準などをレクチャーを受けていますが、

個々の判断は、やはり専門の社会労務士さんに委ねることをお勧めしています。
何故ならば、代理申請者として社会労務士さんの権限があるのです。
障害者にとって、障害年金申請は人生の中でも大切な仕事です。
自分自身で申請をし、失敗したケースを聞くことも少なくありません。

モモクロさんのように、自分自身で申請する方は少数派だと思いますよ。
大多数は、専門の社会労務士さんに委託するなどが大多数でしょう。

>Asamiさん

>患者の利益についてですか?
Asamiさんも よくご存知かと思いますが、
私たちは 「健康で文化的な最低限の生活。」
を営む権利を 保障されていますね。

その「権利」と 読んでくださってもいいかと
思います。
社会が保障してくれる 「社会資源」を
どれだけ国民に知らせるべきかは
厚生労働省の責務と 考えてます(あれ?話がそれたかな?)
>えぐざんてぃあさん

私は みなさんに この手当金の受給を勧めているわけでは
ありません。

一つの「社会資源」として 知る権利があると
思い トピを立てました。

これで、申請しようか?止めておこうか?
それは、個々 個人で考えるなり
主治医と相談するなりされてもいいと思います。

にしても、病院にも相談員がいるのに
ここまで 話に出てこないとなると
もっと、しっかりして欲しいですよバッド(下向き矢印)
患者と 医者の間で 患者側に立って
医者とケンカするくらいにならないと・・・はぁ・・・
モモクロさん

はじめまして。
そんな制度があったなんて・・・全然しりませんでした。
そのまま時だけが過ぎてしまうところでした。

医師に相談してみようと思います!


たくみさん

グーグル検索で、「障害年金の額は?」と入れてみてください。
たくみさんの見たHPとはまた違った意見を書いている労務士さんがいらっしゃいます。
ご参考まで。
いろいろな意見が多数ありました。
皆さんの意見は、大変参考になりました。

さて、「知る権利」ですが、
自分から請求しないと教えてくれないのが、お役所の仕事です。
また必要最低限度の情報しか襲えてくれません。

「申請主義」というものです。

自分の年金に「未払い」がありませんか?
1ヶ月でも、「未払い」があると障害年金申請も却下される恐れががあります。

最近話題になった、厚生年金の「標準報酬額」に対する負担金について、
今後、更に深刻な問題が浮かび上がると思います。

先ずは、自分の年金について、
未払いがあるか、
「標準報酬額」にたいする、適正な厚生年金納付額があるか?
確認することをお勧めします。


>タケシさん
ありがとうございます。。
みなさんの、参考になったのかどうか・・・

かえって、混乱された方がいらっしゃったかもしれませんたらーっ(汗)


>ぐりこさん

全部の医者が知ってるわけではないので
イヤな思いをされても、へこまないでくださいね!!




>えぐざんてぃあさん
おっしゃるとおり、申請主義なんですよね。

福祉の制度は ほとんどそうですよね。
生活保護も同様。
障害者になって、税金とか
有料の部分で 免除があったりするのも
自分で調べることの出来る、「ワーカビリティ」の
ある人だけですから。。


>蕗代さん

そうなんです。
昔は無かったのですが、
兵庫県は 特定疾患に認定されています。

ただ、障害年金は 社会保険事務所であるのに対して
特定疾患は 都道府県の「保健所」に申請するので
管轄が変わってくるのです。

でも、治って 良かったですね!!
3の「たくみ」です。

>モモクロさん
有意義なトピを立てて頂きありがとうございます。
「物議をかもしだす」だなんて、とんでもないです。
その後のコメントもありがとうございました。
この内容は、きっと参考になったという方が多いと思います。
感謝します。

>ぐりこさん
初めまして。
情報、ありがとうございます!
さっそく見てみます。
>たくみさん

ここのコミュは
「論客」の方が多いですね(笑)
楽しかった上に、感謝されたら嬉しいです。

みなさんが ご自身のために
少しでも、幸せな道を歩いていけますように。。

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