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真実を伝えよう!(旧館)コミュの慰安婦に関する軍と警察の通達

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 先日全文訳を紹介した、6月14日付けのワシントンポスト紙に掲載された慰安婦問題に関する意見広告に関連して、そこで当時の資料として言及されていた陸軍省通牒や内務省や警務局の発警の原文を紹介します。



■ワシントンポスト意見広告 全文訳
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=19659366&comm_id=1796617
http://redfox2667.blog111.fc2.com/blog-entry-3.html

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【事実1】

 歴史学者や研究団体によって発見された如何なる歴史的な記録にも、女性達がその意志に反して日本軍によって売春を強制されたことを明確に示すものはない。戦時中の政府や軍幹部の指令を保管しているアジア歴史資料センターの記録でも、女性達が「慰安婦」として働くために、強制的に駆り集められたと示すものは何も探し当てる事は出来なかった。

 それとは対照的に、女性達をその意思に反して強制しないよう民間ブローカーに対して警告している文書が多く見つかっている。

 1938年3月4日付の陸軍省副官通牒2197では、軍の名義を不正に利用したり、誘拐と見なされる方法での募集を明確に禁止しており、そのような方法での採用行為は罰っせられていると警告している。1938年2月18日付の内務省通牒(乙第77号)は、「慰安婦」の募集は国際法に従うべきで、女性の奴隷化や誘拐を禁じている。同年11月8日付の警保局警発(甲136号)は更に、21歳以上で既に売春婦として働いてる女性のみを「慰安婦」として募集して良いとの命令をしている。そこではまた、女性の家族や親類の許可を義務としている。

                       (訳ここまで)
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 この意見広告内で言及されていたのは、1937年12月の南京陥落の翌年、1938年(昭和13年)3月4日の「陸軍省副官 通牒2197」(写真1)、同年2月18日の「内務省発警 第五号/警保局警発 乙第77号」(写真2)、そして同年11月8日の「警保局警発 甲136号」(写真3) の三つ。

註:
・原文の旧仮名及び旧漢字は現行仮名と新字に置き換えてある。
・原文の仮名部分は片仮名で書かれたものを平仮名に置き換え。
・意見広告で言及されてる該当部分は文字間隔を開けて表示。
・句読点は編者による。
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陸軍省副官通牒2197

軍慰安所従業婦募集に関する件

 副官より北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒案。
 支那事変地に於 (お) ける慰安所設置の為、内地に於て之 (これ) が従業婦等を募集するに当り、故 (ことさ) らに軍部諒解 (りょうかい) 等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く虞 (おそれ) あるもの、或は従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し社会問題を惹起 (じゃっき) する虞あるもの、或は募集に任ずる者の人選適切を欠き、為に募集の方法、誘拐に類し警察当局に検挙取調を受くるものある等、注意を要するもの少なからざるに就 (つい) ては、将来是等 (これら) の募集等に当りては、派遣軍に於 (おい) て統制し、之 (これ) に任ずる人物の選定を周到適切にし、其 (その) 実施に当りては、関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし、以 (も) って軍の威信保持上、並 (ならび) に社会問題上、遺漏 (いろう) なき様配慮相成度 (あいなりたく) 、依命 (めいにより) 通牒す。

陸支密第七四五号
昭和13年3月4日

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内務省発警第五号通牒 昭和13年2月23日
警保局警発乙第七七号 昭和13年2月18日

支那渡航婦女の取扱に関する件

 最近支那各地に於 (お) ける秩序の恢復(かいふく)に伴い、渡航者著しく増加しつつあるも、是等 (これら) の中には同地に於ける料理店、飲食店、「カフェー」又は貸座敷類似の営業者と聨繋(れんけい)を有し、是等の営業に従事することを目的とする婦女寡 (すく) なからざるものあり、更に亦 (また)、内地に於 (おい) て是等婦女の募集周旋 (しゅうせん) を為 (な) す者にして、恰も軍当局の諒解 (りょうかい) あるかの如き言辞を弄 (ろう) する者も、最近各地に頻出 (ひんしゅつ) しつつある状況に在り、婦女の渡航は現地に於ける実情に鑑みるときは、蓋 (けだ) し必要已 (や) むを得ざるものあり、警察当局に於ても特殊の考慮を払い、実情に即する措置を講ずるの要ありと認めらるるも、是等 (これら) 婦女の募集周旋等の取締にして、適正を欠かんか帝国の威信を毀 (くじ) け皇軍の名誉を害 (そこな) うのみに止まらず、銃後 (じゅうご) 国民特に出征兵士遺家族に好ましからざる影響を与うると共に、婦女売買に関する 国際条約の趣旨にも悖 (もと) ること無きを保 (やす) し難きを以て、旁ゝ(かたがた)現地の実情其 (そ) の他各般の事情を考慮し、爾今(じこん)之 (これ) が取扱に関しては左記各号に準拠することと致度 (いたしたく)、依命(めいにより) 此段 (このだん) 及 (および) 通牒候。

               記

一、醜業 (しゅうぎょう) を目的とする婦女の渡航は、現在内地に於 (おい) て娼妓 (しょうぎ) 其 (そ) の他事実上醜業を営み、満二十一歳以上且、花柳病其の他伝染性疾患なき者にして、北支、中支方面に向う者に限り、当分の間之 (これ) を黙認することとし、昭和十二年八月米三機密合第三七七六号外務次官通牒に依る身分証明書を発給すること。

二、前項の身分証明書を発給するときは、稼業の仮契約の期間満了し、又は其の必要なきに至りたる際は、速 (すみやか) に帰国する様予め諭旨 (ゆし) すること。

三、醜業を目的として渡航せんとする婦女は必ず、本人自ら警察署に出頭し、身分証明書の発給を申請すること。

四、醜業を目的とする婦女の渡航に際し、身分証明書の発給を申請するときは必ず、同一戸籍内に在る最近尊族親尊族親なきときは、戸主の承認を得せしむることとし、若し承認を与うべき者なきときは其の事実を明ならしむること。

五、醜業を目的とする婦女の渡航に際し、身分証明書を発給するときは、稼業契約其の他各般の事項を調査し、婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様、特に留意すること。

六、醜業を目的として渡航する婦女、其の他一般風俗に関する営業に従事することを目的として渡航する婦女の募集周旋等に際して、軍の諒解 (りょうかい) 又は 之 (これ) と 連絡あるが如き言辞、其の他軍に影響を及ぼすが如き言辞を弄 (ろう) する者は、総て厳重に之を取締ること。

七、前号の目的を以て渡航する婦女の募集周旋等に際して、広告宣伝をなし、又は事実を虚偽若 (もしく) は誇大に伝うるが如きは、総て厳重之を取締ること、又之が募集周旋等に従事する者に付ては厳重なる調査を行い、正規の許可又は在外公館等の発行する証明書等を有せず、身許 (みもと) の確実ならざる者には之を認めざること。

*醜業:卑しい職業


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警保局警発甲第一三六号(十一月八日施行)
大阪、京都、兵庫、福岡、山口各府県知事宛

南支方面渡航婦女の取扱に関する件

 支那渡航婦女に関しては本年二月二十三日内務省発警第五号通牒の次第も有 (あり) 之侯処、南支方面に於ても之等 (これら) 醜業を目的とする特殊婦女を必要とする模様なるも、未だ其 (そ) の渡航なく、現地よりの希望の次第も有、之 (これ) 事情已 (や) むを得ざるやに認めらるるに付 (つい) ては、本件極秘に左記に依り之を取扱うことと致度 (いたしたく) に付、御配意相成度 (あいなりたく)。

               記

一、抱主 (かかえぬし) たる引率者の選定及取扱

(イ) 引率者(抱主)は、貸座敷業者等の中より身許 (みもと) 確実にして、南支方面に於て軍慰安所を経営せしむるも、支障なしと認むる者を抱主たる引率者として選定し、之 (これ) に対し南支方面に軍慰安所の設置を許さるる模様に付、若し其 (そ) の設置経営の希望あるに於 (おい) ては便宜関係方面に推薦する旨を懇談し、何処迄 (どこまで) も経営者の自発的希望に基く様、取運び之を選定すること。

(ロ) 醜業を目的として南支方面へ渡航を認むる婦女、数は約四百名とす。之を大阪府約百名、京都府約五十名、兵庫県約百名、福岡県約百名、及山口県約五十名を割当られたるに付ては、之を引率する為適当なる者を前項に依り選定し、其の引率者(抱主)に限り陰に行う右婦女の雇入れを認め、其の渡航は以下各項に依り取扱うこと。但し渡航する婦女の出府県は、右指定府県以外にても差支 (さしつかえ) なきこと。

(ハ) 一引率者(抱主)の引率する婦女の数は十名乃至 (ないし) 三十名程度と為すこと。

(ニ) 前三項に依り慰安所経営を希望する者あるときは、直 (すぐ) に其の引率者たる経営者の住所氏名、経歴及引率予定婦女数を密 (ひそか) に電話等に依り内務省に通報すること。

(ホ) 前項報告に基き軍部の証明書を送付するに付、之 (これ) に依り右醜業を目的として渡航する婦女を密に募集すること。

(ヘ) 前項渡航婦女の内地出港の場合は、其 (そ) の引率者氏名、渡航婦女の数、内地出港地名予定月日及、台湾高雄到着予定月日(内地より高雄までの費用は引率者負担)を内務省に通報すること(此 (こ) の通報に依り台湾よりの便船を手配す)。尚、高雄よりの便船を用うれざるときは、同地にて広東行便船に依り渡航すること(此の場合には船賃は引率者負担とす)。


二、渡航婦女

(イ) 醜業を目的とする渡航婦女は、現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営み居る者にして、満二十一才以上且身体強壮なるもの。

(ロ) 前項の外本年二月二十三日警保局長通牒に依り取扱うこと

(ハ) 醜業を目的とする渡航婦女に対する身分証明書は、発給前健康証明書を提出せしむるか、又は健康診断を行う等健康なることを認めたる上、之 (これ) を交付すること。


三、引率者(抱主)との契約

(イ) 引率者(抱主)と渡航婦女との締結する前借契約は、可成 (かなり) 短期間のものとし、前借金は可成小額ならしむること。

(ロ) 其の他稼業に関する一切の事項は、現地軍当局の指示に従ふこと。


四、募集

 醜業を目的とする渡航婦女の募集は、営業許可を受けたる周旋人をして陰に之を為さしめ、其 (そ) の希望婦女子に対しては必ず現地に於 (おい) ては醜行に従事するものなることを説明せしむること。尚、周旋料等は引率者(抱主)に於て負担せしむること。


五、予防注射、健康診断等

(イ) 伝染病の予防注射は現地に於て軍之 (これ) を行う。

(ロ) 健康診断は随時軍医に於て之を実施す。

(ハ) 治療に要する衛生材料は経営者の負担とす。但し現地の状況に依り薬品等補充困難とする向 (むき) に対しては当分の間、軍より之を支給する予定。


六、慰安所設置場所、営指

(イ) 慰安所設置の場所及建物は現地の状況に依り当分の間、軍に於て之を選定使用せしむる見込。其の変更に付亦 (また) 同じ。

(ロ) 其の他軍に於て指揮監督するものとす。

                      (引用ここまで)

*抱主:女郎屋の主人

(フリガナ、註釈: Red Fox)
http://redfox2667.blog111.fc2.com/blog-entry-12.html
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出典:

◆陸軍省副官 通牒2197 (1938.3.4)
女性のためのアジア平和国民基金編
『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成2』(龍渓書舎) p. 5-7
(PDF ファイルのp. 9-11)
http://www.awf.or.jp/program/pdf/ianfu_2.pdf
http://iroiro.alualu.jp/sekaisi/misairu/viploader357390.jpg

◆内務省発警 第五号/警保局警発 乙第77号 (1938.2.18)
女性のためのアジア平和国民基金編
『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成1』(龍渓書舎) p. 55-66
(PDF ファイルのp. 91-102)
http://www.awf.or.jp/program/pdf/ianfu_1.pdf

◆警保局警発 甲136号 (1938.11.8)
同/同 p. 87-100
(PDF ファイルのp. 121-134)


参考サイト:

■日本軍の慰安所政策について(永井 和/京都大学文学研究科教授)
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/works/guniansyo.html

■ 旧内務省資料でわかった「従軍慰安婦」の実態
http://www.bekkoame.ne.jp/~yamadan/mondai/rmal14/react785.html

コメント(4)

ワシントンポスト意見広告は良い結果をもたらしているのでしょうか?
是非、継続して訴えていただきたいと思うと同時に、効果があるのかどうか心配になったりします。

多分、専門家であればこのような資料は目を通すなり、読解しようとするなりすると思うのですが、雰囲気を支配している一般の方は深く読んでくれないのではないかという心配があります。

アメリカの特性上「善悪二原論」「エンターテイメント性」が濃く存在しているのではないかと思うのです。
それであるなら、「セックススレイブ」といった語はものすごい効果的に、又商業的にも魅力である。
そして、日本が「悪」でないなら他に「悪」がいると考えるのが「善悪二原論」であると思います。
そうなると、日本が悪でなくなることで、アメリカが「悪」となってしまう。
そういった現実を念頭にいれて考えると、まだまだ心配な点がいっぱいあります。

しかし、これは僕の勝手な推論です。
ご意見いただけたら嬉しく思います。

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