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☆宅建レディスクラブ☆コミュのテーマ? 貸金業務取扱主任者  とにかく第一回目はチャンス!

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まずは出題内容の概要を・・・

◇ 貸金業法
・同施行令
・同施行規則 全般とする
・出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
・利息制限法
・貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)
・貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則
・苦情処理及び相談対応に関する規則
・「苦情処理及び相談対応に関する規則」に関する細則

◇ 民法 第一編総則〜第三編を中心に第四、五編も含む。
・商法 第一編総則、第二編第一章総則、同第十章保険とする。
・会社法 組織形態、代表権、法人格に関する事項とする。
・手形法・小切手法 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。)
・電子記録債権法 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。)
・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
・不正競争防止法
・民事手続法(民事訴訟法、民事執行法及び民事保全法を中心とするその他の関連法令)

◇ 民訴法その他
(1)民事訴訟法 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。)
(2)民事執行法
(3)民事保全法
(4)裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(5)民事調停法

倒産法(破産法、民事再生法を中心とするその他の関連法令
(1)破産法 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。)
(2)民事再生法
(3)会社更生法
(4)特定債権等の調整の促進のための特定調停に関する法律
(5)会社法 第二編株式会社第九章清算とする。

刑事法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、及び犯罪による収益の移転防止に関する法律を中心とするその他の関連法令)
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第一章総則、第二章暴力的要求行為の規制等とする。
(2)犯罪による収益の移転防止に関する法律 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。)
(3)刑法 第一編第七章犯罪の不成立及び刑の減免、同第八章未遂罪、同第十一章共犯、第二編第十七章文書偽造の罪、同第十八章の二支払用カード電磁的記録に関する罪、同第二十章偽証の罪、同第三十五章信用及び業務に対する罪、同第三十七章詐欺及び恐喝の罪、同第三十八章横領の罪とする。
(4)不正アクセス行為の禁止等に関する法律 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律を中心とするその他の関連法令等)

(1)個人情報の保護に関する法律 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。)
(2)金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
(金融庁)
消費者保護法 (1)消費者契約法
経済法(不当景品類及び不当表示防止法を中心とするその他の関連法令等) (1)不当景品類及び不当表示防止法
(2)「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準
(公正取引委員会)

◇ 財務
(1)家計収支の考え方(収支項目・可処分所得・貯蓄と負債)
(2)個人の所得と関係書類(申告所得・源泉徴収票等の関係書類)
財務会計
(3)企業会計の考え方(企業会計原則)
(4)財務諸表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書・その他)

クローバー 2009年6月に第一回目の試験が予定されている新設資格

私自身、この資格のことは数週間前に知りました。
18年度の法改正により貸金業務を営む者は各事業所に主任者を設置することが義務付けられたようです。
現在の貸金業務取扱主任者の有資格者も改めて来年の試験を受けなおす必要があるらしいです。

管理業務主任者試験の例を見ても、第一回目の試験というのは合格率も高めでありチャンスかもしれません。

◆ 宅建との関連性は未知数ですが・・。

私はかつて司法書士事務のアシストの経験があり、裁判所に提出する債務整理に関する書面を作成していましたので比較的、馴染みのある分野です。

ただし、この資格については情報不足でまだまだよく判っていない部分も多いです。

個人的には、宅建業においてこの資格を直接活かすというのは難しいと思っています。
ただ、不動産賃貸管理というのは色々なケースに遭遇します。
貸金にまつわる相談にも乗れるような知識を備えることも必要だと考えています。

私自身、取れる資格は片っ端から取る主義ですので、たぶん来年の6月の試験を受験することになると思います。

第一回目の試験の場合、試験情報を把握するのが大切かと・・
mixiのコミュにも早速参加させていただきました!
http://mixi.jp/view_community.pl?id=3680548

受験指導機関としてはLECのほかにも数社指導機関があるようです。

試験が6月なので、本年宅建受験して涙を呑んだ人にとっては宅建とのローテーションを考えれば無理なく受験できるのでは?

興味のある人は検討してみてください^^

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