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歯医者の本音コミュの歯科医による「医科目的麻酔」について

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 医科と歯科との相克は続く。それは国民の損失だと私は思う。

 麻酔医不足は著しい。歯科医への麻酔教育の歴史はながい。
 「全身麻酔」による全身管理そのものは、手術の目的が医科疾病なのか歯科疾病なのかの差異はあるが、術中観察や考察・対応においての“差異は劇的では無い”のではないか。勿論、(疾病への基礎知識に異なりがあるから)歯科医への追加教育は必要であろう。
 しかし米国や欧州などでは、麻酔に特化した専門師(特定看護師)さえ少なくないと聞く。ならば「歯科医には出来ない」との決めつけは、やや狭量またはセクショナリズムなのではないか。

 下記のような事例は、麻酔医不足と歯科医過剰の環境における「医療における効率的な人的配置」を感情的且つ法令的に阻害するだろう。札幌案件に続き、残念だ。

     =================
 外科手術で無資格麻酔容疑 歯科医師ら2人書類送検
             ( 2011年8月1日 提供:共同通信社 )
 千葉県がんセンター(千葉市)で、外科手術の際に歯科医が資格のない麻酔をしたとして、千葉県警は29日、医師法違反(無資格医業)の疑いで、センターの手術管理部長(47)と、歯科医師(38)を書類送検した。
 送検容疑は、昨年5月から4カ月半に医師ががん患者10人に資格のない全身麻酔などを行い、部長は適切に指導しなかった疑い。

 県警によると、2人は「(厚生労働省の)ガイドラインに従った」と容疑を否認している。医師は昨年5月からセンターに勤務。麻酔医不足を補うために採用されたとみられる。
 厚労省のガイドラインは、外科手術などの「医科麻酔」を歯科医が研修として行うことは認めている。しかし医師らは、研修の条件とされる学会への登録や報告をせず、患者の事前同意も得ていなかった。
 県警は今年2月に同容疑でがんセンターを捜索。医師が半年間に83件の無資格麻酔をしたことを確認した。厚労省もガイドラインに抵触するとの見方を示したと、説明している。
 千葉県がんセンターの中川原章(なかがわら・あきら)センター長は「誠に遺憾。捜査には誠意を持って協力する」とのコメントを出した。

コメント(43)

 医師法は歯科医師法を包括しておりません。
とても勉強になりました。こうみると医者も抜髄はできるんですね。
》 医者も抜髄はできるんですね。

できるんでしょうが器材・設備をお持ちのDr.はまず居ないので抜髄が必要な時は抜歯となるのでは。
抜歯は以前から「抜歯手術」として記載されており、現在は歯科と同一の点数になっているようです。
https://sites.google.com/site/shinryoutensuu2010/ikasinryouhousyutensuhyou/k-syuzyutu/01-syuzyuturyou/ganmen/ha/k404


矯正も歯牙移動は出来ませんが、骨変形症等の病名を付ければ顎骨を分割・接合して実質的に外科
矯正となる形成外科的処置は可能なはずです。


..
顎変形症の手術している形成の先生はいますね。あれ、保険の絡みはどうなっているんだろう。
歯科医による医科麻酔は、法律上現状は、医師法違反となります。医師法に「 歯科医による医科麻酔 」が記載されていないのなら、厚労省のガイドラインは、医師法違反幇助となり得るでしょう。

微塵の疑問も発生させないためには、法律を変えるなり、現行の医学部歯学部体制、医療法の医師免許・歯科医師免許の体制を変えるしかないでしょう。
要するに、歯科医師法、歯学部は廃止にして医学部歯科として存続させ、医師免許取得後に追加の資格として歯科医師は認定医、専門医として、国家資格にすればよろしかろう。

まあ、そうすれば、歯科医の数も多分、減っていくでしょう。
参照
http://insite.typepad.jp/shigakuinfo/2011/08/%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%8C%BB%E3%81%8C%E9%BA%BB%E9%85%94%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%86%85%E9%83%A8%E3%81%A7%E3%82%82%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A6%96%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A3%B0%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F-%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E8%AA%AD%E5%A3%B2%E6%96%B0%E8%81%9E%E8%A8%98%E4%BA%8B.html
私の考えですが

最近の医療訴訟の判例をみても、歯科医師は歯科医院において患者が急変した場合、救命や応急処置を行う義務があるようです(うろおぼえで間違っていたらすみません)。だからこそ最近AEDを設置する歯科医院が増え、歯科医師会でもBLSをやったりするようになったのだと思います。

また歯科治療でも障害者などは、色々な循環器も含め基礎疾患があり治療をする上で、医科の麻酔よりもシビアなコントロールが要求されることも度々です。

歯科医師にもそこまでのレベルが要求され、さらには歯科麻酔科や口腔外科のみまわっているだけでは上記の急変に対し完全に対応するのは難しいと思われます。そこで、医科において麻酔や救急を研修したり見学することでこれらに対するスキルを身につける機会を得るため研修という制度があるわけです。

法解釈ですが、私の考えでは上記のベースがあってこそ厚労省も医科の研修が患者を安全に管理するためには必要だろうと考え、超法規的措置(警察がスピード違反を捕まえるためスピード違反をする、救急車が赤信号を無視する、色々な経済特区があるなど)としてあるのだと思います。

歯科医師が医業を生業とするのはどうかと思いますが、あくまでも全身管理を学ぶ場が(歯科の教育の場で教えることが出来ない限り)必要なのだと思います。

混合歯列期の小児の麻酔の時などや、挿管で歯を折ったときなどは逆に患者さんに説明に行ったり応急処置をしたりと重宝されることもあったりと悪い一面ばかりじゃないんですけどね。
制度や法律、体制は必要であるのなら、より良いものに変えるべきです。ただ、日本の場合、その国民性からでしょうか、ものすごい年月がかかることが多いように思います。

らい予防法を筆頭に、パルスオキシメータの普及、今回の大震災後の対応のトロさも然り、HCV, AIDSなど被害者が激増していったかつての様々の事件は、裁判の歴史をみてもわかりますね。
ものすごい年月がかかる
 ⇒ そうですね。そして#10の冒頭二行が(極論ですが)明解なのだとも思います。
 そして、ものすごい年月はすでに経っている。
 歯科と医科の相克は、(現行法規に限っても)少なくとも昭和23年からすでに六十余年です。ものすごい年月はとっくに経ています。

 しかしほとんどこの議論は浸透しないし、歯科側からの正面切った議論を(非歯科の三大紙などで)目にしません。
 そういう状況に至った__ここまでに足りない部分は、「歯科医療とは、医科医療に比して何なのか?」という社会的役割や法令方面への「自問から発する自己定義への関心」なのであろうと私は感じています。

 医科の麻酔よりもシビアなコントロールが要求されることも度々(#13)
 ⇒ そこを国民に伝えるべきだと思います。そんな難しい話ではない。
 歯科医療の現場は万事が外科ですよね。そして「その場」や隣接地帯は、常時呼吸領域であり鋭敏な神経がまま覚醒していて、各種反射が集中しているわけですよね。
 ならば、きちんと説明すれば、国民側も理解へ顔を向けると私は思う。

 今回のこの件も、そういう観点から(単に現行法上の違法領域処断に限局させずに)もっと広範な観点を歯科界自らが発信すべきだと思います。
 国民からすれば__、麻酔って、つまりは「(可能な限りリスクの少ない)痛み管理」ですから、歯科医に期待しないわけは無い。
 歯科界は、現に「ぎりぎりの麻酔施術」を日々しているのだから、(臆せずに)堂々と議論を展開して戴きたいのですよ。
教育的には、「この単位を取って試験受けて受かれば資格を与える」
でいいと思うんですけどね。おそらく医学部の単位を取るのは大変かと
思うんだけど、そのぐらいの門戸はひらかないと、歯学部の教育が
どんどん遅れていってしまいそうな気がします。国家試験予備校に
成り下がってしまうとますますメディカルとデンタルの壁が厚くなっ
てしまいそうで。それはそれでいいって言う人もいるでしょうけど。
ああ、方向性がちがっちゃったかな。
》 麻酔って、つまりは「(可能な限りリスクの少ない)痛み管理」ですから

そうですか ???

歯科医療の中では最も危険の高い手技の一つと思うのですが・・・・・・・・
 わたくしは、次のように考えています。

* 「患者にとっての麻酔」とは(可能な限りリスクの少ない)痛み管理(無痛願望)である。
* 「歯科医療の中の麻酔」は、担当歯科医の知識と総合判断(歯科医の裁量)によって非定型的に提供される、[危険を伴う]・[無痛への要求が高い]・[社会保険報酬が少ない]施術のひとつである。

 ⇒ (歴代も今も)歯科医たちは、そうした困難を克服しつつ安全域を確保し、保健提供を満たしてきた。
 このように歯科医は、知識も教育も歯科領域実態も(基本的には)有しているから__、医科目的麻酔だって、現行法の形式的枠への従順を元とする思考停滞状態を脱し、(「医科麻酔付加履修(仮称)」を加えれば、医科目的麻酔であっても)当たり前に総合病院で【合法な麻酔担当者】として勤務し、国民に貢献できるはず__それは医療人材の効率的有効配置に資する__私は、そう考えているのです。
 かつて文部省担当のカバン持ちだったときに調べたことがあったんですが麻酔に関する教育は歴史的に歯科が先に行い、私が調べた当時は医学部の麻酔の授業、実習の時間数よりも歯学部の麻酔の授業、実習時間数のほうが多く文部省的には「同格でしょ」。教育の時間数と質(6年制の大学であること)を重視しているようなことを非公式な場で聞いたことがあります。

 厚生省も当時は基本的には同じ考え方でしたがあそこは医師が多いので縄張り争いで負けます。最近は医師も多くなりましたので市立札幌病院の裁判の証言のようなことを厚生省の役人が平気で言い始めた。

 今回の件は歯科麻酔学会が既に2月にもう戦う意志を持っていませんので変わらんでしょうし今後も変わらないでしょうね。

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jdsa/file/opinion_20110622.pdf
歯科医学会も同様
http://www.jads.jp/2009/01/

元が見つからなかったので岡山県のですけど根拠は課長からの通知。
たかだか課長の言いなりかよと不満ですね。
http://www.pref.okayama.jp/hoken/hohuku/tuuchi/sisetu20_10088.pdf
もっとも根拠が課長通知ですからその上から・・・・

通知なんぞ上書きすりゃいい。
私が以前、2008年06月に立てたなつかしいトピです。
ご参考までに。

医科の麻酔を歯科医に担当させる与党内での検討
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=31914553&comm_id=474924
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jdsa/file/opinion_20110622.pdf
 ⇒ こりゃ、明解だ。
 
■ (…は)歯科臨床における麻酔管理の安全性や確実性を備えた歯科医師を育成することを目的とした研修であり,「“医業”を行う歯科医師を育成する」ものではない.__と、カギカッコまで付して言いきっていますね。
 現行法体系ではそうでしょうね。

 でも何故に、この連名文書には発行年月日が無いの? 
 三年前の ixim先生による
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=31914553&comm_id=474924
では、116件のレスがあったのですね。順次、拝読します。
> 25

確かに、発行年月日のないものは無効でしょうね。

文書のタイトル opinion_20110622.pdf から、おそらく

2011年6月22日

と推測されます。
>25 

親サイト http://wwwsoc.nii.ac.jp/jdsa/ を見ますと、

文書の日本語タイトルは、

「歯科医師による医科麻酔」に対する日本麻酔科学会・日本歯科麻酔学会の見解(2011年6月22日)
>>最近の医療訴訟の判例をみても、歯科医師は歯科医院において患者が急変した
>>場合、救命や応急処置を行う義務があるようです(うろおぼえで間違っていた
>>らすみません)。だからこそ最近AEDを設置する歯科医院が増え、歯科医師会
>>でもBLSをやったりするようになったのだと思います。

BLSの講習も受けましたし診療室にAEDもありますし車にも気管内挿管などの救命処置に使えるワンセット入っていますが・・・

松原裁判で厚生労働省の中島正治医事課長は歯科医師の救急蘇生は義務ではないと証言しています。一般的な救急対応で良いそうで。

馬鹿馬鹿しい。やはり課長の言うことは信用ならん。

中島証言から
「歯科医師も(一般の市民と同じような)一般的な救急対応が求められることもある。習得していただくことは重要だ」としたが、歯科治療中の急変での気管内挿管などの救命処置については「緊急避難として許される。義務ではない」などと発言した。

http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/03/n4-kohan.htm
> 29
>『ものを知らないと言うことは、とてつもなくおそろしい事』と、つくづく思っています。

厚生労働省のガイドラインについては、厚生労働省は医師法違反に該当しないと言っていますが、
司法の判断は今だ不明です。

しかしながら、市立札幌病院の松原裁判では、歯科医師の医科研修は医師法違反と確定しましたので、
ここで、行政と司法とが真っ向から対立している可能性が高いです。

行政と司法もいったい何を知らないのか?、そして、一般市民も何を知らないのか?

医師法と歯科医師法とが混在している法体系の不備、瑕疵の何が問題なのか?

まさに、『ものを知らないと言うことは、とてつもなくおそろしい事』ですね。


「歯科医師の医科研修」 市立札幌病院からの報告
http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/shika03/satoh2/index.html

歯科医師の医科研修問題で札幌市内で市民フォーラム
http://www.evanam.jp/futeiki.html

救命救急センター等での歯科医研修問題について
http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/ncd/02/shika.htm
#24 で紹介して戴いたトピ塊を拝読いたしました。

 つまるところ(社会的に)本件は、ixim先生が上記トピ塊の最終レスにするされた以下にある“社会的誤解”のままなのだと感じました。(一部加筆のうえ貼り付けます)
 =============
 私(ixim)には、(歯科医による医科麻酔検討に)反対されている多くの方が、
『歯科医のすべて全員が、歯科領域のみの範囲が狭い局所のみしか考えていない、
 歯科以外の領域、疾患には、微塵の考察も加えていない、
 歯科医のすべて全員が全身管理できない、歯科疾患以外の知識がない、
 緊急時の対応も一切できない 』
と考えておられるように(思えて)ならないんです。

 (そして、この歯科医による医科麻酔検討に)反対されている多くの方が、
『歯科医のすべて全員に、医科の麻酔を担当させる事を解禁する 』
と考えておられるように(思えて)ならないんです。
===============
 引用を終え、ここからはトピ元(shimo)が記します。

 つまり__、市民は【歯科医による医科麻酔】」というフレーズを直観的に“解禁”と解釈する。そのため、「ハイシャに麻酔されたら かなわン 」と感じる。この感覚的な前提は、文系行政官も裁判官も基本的に共有している(のではないか)。

 そしてこれらの人々は、【麻酔に特化した専門師(特定看護師)】が常勤することは気にならない。たとえば「単純な虫垂炎」の手術の麻酔とその経過管理を、全国的に(多くの場合に)誰がやっているかを問うことは無い。オペ同意書にもそんな人的資格の提示欄は無い。それに問題を感じない。日常的にはそれでうまく行っている。

 こうした感覚があるから、厚生行政は、医科医師不足を(これ以上の医科医師増加策ではなく)「特化教育を施した看護師や臨床工学技士」への業権拡大で改善しようとしている(のではないか)。

 私は、この道は「歯科医学の不利用」であり「歯科医の能力・経験の軽視」であって、国民保健体制にとって“もったいない”と考えるのです。
 本件へのこれまでの歯科界の姿勢は、歯科医による医療サプライの展開可能性さえ閉じているように感じます。その姿勢は、齲蝕減少から鑑みて、本当にこのままで良いのでしょうか?
無資格麻酔の千葉県がんセンター歯科医らを起訴猶予
2012年3 月28日 (水曜日) 産経新聞 2012.3.26

 千葉地検は3月26日、資格のない麻酔をしたとして、医師法違反(無資格医業)容疑で書類送検された県がんセンター(千葉市)の手術管理部長(47)と歯科医師(38)を起訴猶予処分にした。

患者への実害がなかったことなどを総合的に考慮したとみられる。

 歯科医師は平成22年5月から4カ月半の間に、がん患者10人の外科手術の際に資格のない全身麻酔をしたなどとして、部長は適切に指導しなかったとして、昨年7月に書類送検された。

 中川原章センター長は「真摯に受け止め、安全な医療の提供に努力する」とコメントした。
不起訴(起訴猶予)とした理由は「犯情を総合的に考慮した」とされる。
http://h-hokenikai.com/modules/cont1/index.php/content0091.html
記録参照として: ↑ 「歯科研修医における医科麻酔研修裁判(札幌)」の短い整理。
    ================== 
 改めてこのトピの上の方を読み返すと・・・、#30の最下段にある「緊急避難」と「業務範囲」に注目します。
 本当に厚生労働省の中島正治医事課長が「歯科医師の救急蘇生は義務ではない」と言ったとしたら__、(そこに居た歯科技工士でも助手でも)呼吸できない状態の歯科患者に誰が挿管しても「緊急避難の法理」を当てはめることとなる。何しろ【緊急避難の法理で違法性を阻却する】…というのですから。
 そうであれば、歯科疾患患者における救急蘇生は「誰が行っても良い」ことになってしまいます。
>本当に厚生労働省の中島正治医事課長が「歯科医師の救急蘇生は義務ではない」と言ったとしたら__、
>(そこに居た歯科技工士でも助手でも)呼吸できない状態の歯科患者に誰が挿管しても「緊急避難の法理」を当てはめることとなる。


医事課長は歯科医師についての言及をしたのであって、論理が飛躍し過ぎ。

ちなみに、他の裁判では、「開業医レベルでは歯科医は救急蘇生しなくてもやむを得ない」との判決がありました。
病院勤務の歯科医は、裁判によっては、「歯科医師の救急蘇生は義務である」との判断が示される可能性がありますね。
以前の大体の裁判は、「歯科医師の救急蘇生は義務である」というのが普通でしたが。
歯科医の不起訴不当、無資格で全身麻酔 浜松検審
 (静岡新聞2013/6/18 14:18)
http://www.at-s.com/news/detail/696030838.html

 聖隷三方原病院(浜松市北区)で男性歯科医が無資格で患者に全身麻酔をしたとして同病院職員から医師法違反容疑で告発され、静岡地検浜松支部が嫌疑不十分で不起訴とした問題で、浜松検察審査会が18日までに、不起訴不当と議決したことが分かった。

 議決書によると、歯科医は2010年3月8日から同年7月7日までの間に、同病院で患者2人に全身麻酔を施した。不起訴処分は今年3月6日付。不起訴不当とした理由については「人命を預かる医師が違法行為をしたことは許されるべきではない。再捜査してほかに事例がないか調べるべき」などとしている。議決は今月12日付。

 同病院の歯科医師による無資格麻酔をめぐっては、内部告発した職員が職場で嫌がらせを受けたとして、同病院を運営する社会福祉法人「聖隷福祉事業団」に300万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしている。

========
  ↑ 立件されたケースにおいて患者への実害や危険性はあったのだろうか?
 本件は、内部告発した職員が職場から受けたと訴えている嫌がらせ問題と区別して扱ってほしいものである。
 <参照>
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=31914553&comm_id=474924
下段が「口腔の癌」でもアウトですか?
============

無資格でがん治療 歯科医逮捕
   2016年1月25日(月) 15時52分掲載 .

<医師法違反容疑>歯科医が「がん治療」…警視庁が逮捕

 医師にしか認められていない医療行為を無資格で行ったとして、警視庁生活環境課は25日、東京都江東区有明3の診療所「東京有明メディカルクリニック」(既に廃院)院長で歯科医の●置秀司容疑者(58)=東京都府中市宮町=ら3人を医師法違反(無資格医業)容疑で逮捕した。クリニックは事実上、歯科医師しかいないのに、「遺伝子治療」などとし、内臓にがんを抱える患者らを診察するなどの医療行為をしていた疑いがあるとして、警視庁が捜査していた。【斎川瞳】(毎日新聞)
>>[38]

昔から口腔がんは歯科医師も治療しています。もちろん合法。
>>[38]
口内炎、顎関節症も耳鼻科を選択する患者さんが相当数いるそうです。
「歯科医がガン治療」というだけで世間の見かたとしてはNO!なんでしょうね

タイトルが良くないですよね

かと思えば…
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=173&id=3820996&from=home&position=3

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