ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

特亜記事保存会コミュの「子孫が独立運動家でも親日派の財産は国に帰属させるべき」判決

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
「子孫が独立運動家でも親日派の財産は国に帰属させるべき」判決


http://mixi.at/abxwOsh

小説『林巨正』の作家ホン・ミョンヒ。
父は親日派だった。その子と孫は独立運動をした。では、この親日派を反民族行為者の範囲から除外するべきだろうか。
裁判所の判断は厳格だった。清州(チョンジュ)地裁は14日、親日派・洪承穆(ホン・スンモク)の子孫ホン氏(67)が「忠清北道槐山郡(チュンチョンブクド・クェサングン)にある田畑や林野など51万7000平方メートルを国に帰属させたのは不合理だ」として法務部長官を相手取り起こした親日財産国家帰属決定取り消し請求訴訟を棄却、原告敗訴判決を出した。
清州地裁は「洪承穆は1901年の韓日強制併合以後、朝鮮総督府で勤務し、1918年に日帝から該当不動産を取得した点については争うことはない」とし「親日反民族行為者の財産の国家帰属に関する特別法が定めた反民族行為者に該当する」と判決した。
「子と孫が独立運動をしただけに洪承穆を反民族行為者から除外するべきだ」というホン氏の主張に対しても、清州地裁は「子孫が独立運動をしたとしても当事者が独立運動をしなかったとすれば反民族行為者から除外できない」と判決した。特別法は親日行為をした当事者が後で独立運動に積極的に参加したり、日帝から受けた爵位を拒否・返却した場合、反民族行為者の例外にすると規定している。
清州地裁は「洪承穆の不動産は日露戦争開戦(1904年2月)当時から1945年8月15日までの親日行為の見返りとして取得したもので、すべて国に帰属させるべき」と付け加えた。
洪承穆は1901年10月、朝鮮総督府中枢院参議(諮問委員)に任命され、1921年まで活動した。1909年3月には帝国実業会の会長を務め、一進会の併合請願運動に加わった。1914年には日本軍人後援団体の京城軍人後援会に寄付をした。こうした点を日帝から認められた洪承穆は1918年に忠清北道槐山の土地を受けた。
しかし洪承穆の息子のホン・ポムシクは錦山(クムサン)郡守として在職した1901年8月29日、韓日併合に反対しながら自決した。洪承穆の孫である小説『林巨正』の作家ホン・ミョンヒは1913年、海外独立団体の同済社で活動、1919年3月に槐山で独立宣言書を作成し、万歳運動を主導した。子孫のホン氏らはこうした点を取り上げながら洪承穆を反民族行為者の例外にするべきだとして、昨年9月、清州地裁に訴訟を起こした。
判決が出ると、光復会忠北支会のソ・サングク事務局長は「親日行為で形成された財産を子孫が取り戻そうと訴訟を起こしたこと自体が誤り。裁判所の判決を歓迎する」と述べた。ホン氏は「私有財産の侵害だ。直ちに控訴する」と話した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国が豊かになれば反日は収まる、とか寝言言っている日本人に読ませてあげましょう!

中央日報 関連ニュース
【その時の今日】創氏改名強要…「自発性」偽装のため親日派たちは免除
汝矣島1.3倍の親日派の土地を没収
憲法裁「親日派財産の国家還収は合憲」

コメント(2)

http://japanese.joins.com/article/689/130689.html?sectcode=&servcode=

中央日報 latest news汝矣島1.3倍の親日派の土地を没収

2010年06月30日10時13分


[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版] comment 0mixihatena0  親日反民族行為者財産調査委員会は4年間にわたり調査活動を行い、ソウル汝矣島(ヨイド)面積の1.3倍にのぼる土地を国家に帰属させたと29日、明らかにした。

06年7月に発足した調査委はその間、計507人の親日反民族行為者に関する調査を終えた。この結果、168人の土地2359筆を国庫に帰属させた。金額にすると2106億ウォン(約150億円)にのぼる。調査委の活動は来月12日に終了する。

調査委のキム・チャングク委員長は「委員会がしてきた親日清算作業は世界的にも類例がないもので、贈与・相続された親日財産の99%を没収したとみている」と述べた。

http://japanese.joins.com/article/721/138721.html?sectcode=&servcode=

憲法裁「親日派財産の国家還収は合憲」

2011年04月01日09時59分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版] comment 0mixihatena0 親日派が日帝強占期前後に取得した財産を国家が還収することは憲法に反しないという憲法裁判所の決定が出された。

憲法裁判所は31日、閔泳徽(ミン・ヨンフィ)ら親日反民族行為者6人の子孫46人が「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」に対し出した憲法訴願審判請求事件で、9人の裁判官のうち合憲5、一部違憲・一部限定4という意見で合憲決定をした。「特別法は民族の正気を立て直し日本帝国主義に抵抗した3・1運動の憲法理念を具現するためのもの」という判断だ。

憲法裁判所は、▽1904年の日露戦争開戦から1945年の光復(解放)までに親日反民族行為者が取得した財産は親日行為の代価として得たと推定し、▽これらの財産を国家に帰属させる特別法条項に対し違憲かどうかを判断した。

合憲意見を出したキム・ジョンデ裁判官ら5人は「親日財産」推定条項に対し、「親日財産かどうかを国がひとつひとつ立証するのは難しい反面、個々人は取得内訳をよく知ることができ、行政訴訟を通じて親日財産ではないという点を立証できるため憲法に外れない」と話した。これに対してイ・ドンフプ裁判官ら4人は、「親日行為と関係なく数百年前の先祖から受け継いだ土地も1912年に日帝が土地登録をした際に新たに取得したかのように表示させられるという点を考慮しないなら違憲とみるべきだ」と主張した。

遡及立法をする方式で親日財産を国家に帰属させることに対しては、キム・ジョンデ裁判官ら7人が合憲と判断した。彼らは、「遡及立法を予想できた場合には例外的に正当化される。親日財産の民族離反的な性格と大韓民国臨時政府の法の正統継承を宣言した憲法前文などに照らしてみる時、親日反民族行為者などが後から財産を剥奪されることがあることを十分に予想できた」と説明した。しかしイ・ガングク所長ら裁判官2人は、「憲法は遡及立法で財産権を剥奪することをいかなる場合にも許容しないと規定している」と反対意見を出した。

◆遡及立法=ある法を作る以前のことまで遡及して適用できるようにすることをいう。法的安全性を崩すという点から原則的に禁止される。

親日財産国家帰属法、制定で合憲決定まで

2005年12月「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」制定

2006年7月 親日反民族行為者財産調査委員会発足

2010年7月 委員会活動終了

        親日行為者所有地約1300万平方メートル(2100億ウォン相当)還収

2011年3月 憲法裁判所、親日財産国家帰属法条項合憲決定

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>遡及立法をする方式で親日財産を国家に帰属させることに対しては、キム・ジョンデ裁判官ら7人が合憲と判断した。彼らは、「遡及立法を予想できた場合には例外的に正当化される。親日財産の民族離反的な性格と大韓民国臨時政府の法の正統継承を宣言した憲法前文などに照らしてみる時、親日反民族行為者などが後から財産を剥奪されることがあることを十分に予想できた」と説明した。しかしイ・ガングク所長ら裁判官2人は、「憲法は遡及立法で財産権を剥奪することをいかなる場合にも許容しないと規定している」と反対意見を出した。

「法の支配」というものを理解できない裁判官7名。理解できる裁判官2名。ってことです。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

特亜記事保存会 更新情報

特亜記事保存会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング