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法政大学法科大学院コミュの財産法I

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財産法I(担当・塩崎先生)に関する話題はこちらで。

コメント(5)

期待権

停止条件付き法律行為の場合、"期待"権というのは言葉の意味として理解できる。例えば、AB間で動産の停止条件付き贈与があり、受贈者になうるBは、条件成就により動産を手に入れる期待を持つというのはよくわかる。

しかし、これが解除条件付贈与の場合、すでにBは動産を手に入れて所有権を得ているわけだから、何を期待するのだろう?解除条件なんだから失われることがあっても、条件成就で何も得ることはないように思える。

そこで、塩崎先生に解除条件の場合でも期待権はあるのですかと訊ねたら、あるという答えだった。しばし考えて、期待権というのは、条件付の未確定な権利ではなく、確定した権利を得ることへの期待を保護するということですかと訊ねたら、先生はそうだと云っていた。そのように考えると、期待権という言葉を使用するのもわかる。


もしかしたら俺と同じような疑問をもった人もいるかもしれないので、書いておきます。個人的な質問じゃなくて授業で質問すればわざわざ書く必要もないのだろうけれど、ヘタレなんで。
2人のコメントを合わせて考えると…

●内田貴の民法?Tでは「当事者の一方」が権利の取得(喪失も含むのか?)を期待する…みたいなこと書いてます。carrel104さんと同趣旨です。

●そして塩崎先生のように
権利確定に対する期待権=期待権
(この場合は両者にとっての期待も観念しうるかも?)
ともいえます。

●これら2つは、結局は説明の仕方の問題で、同じことを言ってるような気がします。
つまり、条件の成就または不成就が「確定」した結果、契約当事者のどちらか一方に権利の取得が起こって、同時に(反射的に)他方当事者に権利の喪失が起こって、その状態が「確定」する。このような状態作出にかかる条件成就(不成就)に対する期待=期待権だっ。

こう考えれば、期待権=権利確定に対する期待権と表現するのも、一方当事者(双方当事者のこともあり得るが)の権利得喪に対する期待権=期待権と表現するのも同じことじゃないでしょうか。

そして「期待権の保護」は普通は権利を得るべき者の期待権を保護する趣旨だと。
>とすると条件が成就したら動産はAの元に戻ってくるわけで、
>Aは条件の成就を期待するんじゃないですか?
>(まあ、そんなんだったら贈与しなければいいのにって感じもしますが。)

そういう風に捉えることもできるのですが、日常用語としての「期待」という言葉に合わないと思うんですよね。条件を付けているとはいえ贈与してるんですから、贈与物が戻ってくるのを期待するなよなぁ、と。これが条件付き売買なら売主買主両方に利益があるからのだから、問題はないんですが。

>こう考えれば、期待権=権利確定に対する期待権と表現するのも、一方当事者(双方当事者のこともあり得るが)の権利得喪に対する期待権=期待権と表現するのも同じことじゃないでしょうか。

ふむふむ、同じであるなら、解除条件でも「期待」という日常用語で捉えられる点で、権利確定に対する期待権と捉えた方が俺にはしっくりくるかな。


ところで、以前通っていた予備校では、停止条件がなぜ「停止」という言葉を用いているのか説明がなく全然頭に入らなかったのですが、近江民法講義ではちゃんと説明されていて、目から鱗って感じでした。条件と既成条件・不能条件との関係は、ごく当たり前のことを民法が規定しているのだ、ということがわかりました。
期末試験について

試験時間は90分で、事例問題が2問。範囲は全部。六法持込可(ただし、判例付きは不可)。


それから、6月下旬に小テストにあるそうです。

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