ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

国際評論家 小野寺光一コミュの戦後<不正>選挙の総決算‏

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
選挙訴訟についてなんでも情報提供は
onoderakouichi@●yahoo.co.jp
までお願いします。


しかし戦後不正選挙の総決算である。


今回の総選挙では
比例選挙区の最低当選者と次点落選者の
票数の差を明示して
それをくつがえせるだけの不正があったという
計算見積もりを出さないといけない。

特に
北関東ブロックと
南関東ブロックである。
あと東京ブロック、大阪ブロックも
該当する。

この各比例ブロックで
最低当選者と次点落選者との票差異が何票なのか
がわかりにくい表記になっている。
どこかで一覧表でまとめてあるところがあれば教えていただきたい。

過去の判例でいえば

可児市議会議員選挙無効事件→最高裁までいって「選挙無効」決定
→これは、現在問題となっている「電子投票」が「電子投票機」をストップさせた
画期的判決。
しかし、このあと、
「バーコード票」「バーコード票によるPC集計」に形を変えて「電子投票」が
導入されたが、この可児市議会議員選挙無効事件で問題となった
ことがそのまま繰り返されている。

石川県珠洲市(すず市)市長選挙無効請求事件→最高裁まであらそって「選挙無効」決定
これは、
「不在者投票の不自然な増加」
によって不正選挙が行われたとして、選挙無効になっている例である。
ここに現在、問題となっている「期日前投票」の不自然な増加
があらわれている。

そして「一人一票」裁判である。

http://www.ippyo.org/topics/2015020201.html
マスナガ氏のブログ
http://blg.hmasunaga.com/main/

憲法第56条第2項

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC56%E6%9D%A1


1.両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2.両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


つまり出席議員の過半数で国政が決まるわけです


これは主権が日本国民なのだから
日本国民の人口に比例するように
選挙区を定めないといけない。

今のように住所差別をしている状態で

で選ばれた国会議員が




国政の大多数を握るということは




まったく国民主権ではないだろう




日本国憲法第1条




に主権の存する日本国民




と書いてありますが




これにも違反し




日本国憲法前文の正当に選挙された国会にお ける代表者を通じて行動




の部分にも違反します。






第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。




これに日本国憲法前文

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87


日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、


政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。


に違反します。


日本国憲法 前文(にほんこくけんぽう ぜんぶん)は、日本国憲法の条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記している。

日本国憲法前文は、日本国憲法の一部としての性質を有しており、例えば、第1条と相まって国民主権に関する根拠規定とされる。




日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。




そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。




日本国民は、恒久の平和 を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、

名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、

平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、

政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、

他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国 民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。




現在あらそっている一人一票の不公平問題
→これは一人一票が不公平なのはおかしいという
論理だが、
実は
この「一人一票の価値」の不平等をなくすために「選挙区割り」をきちんとせよ
という主張は
「一人一票の「時間」機会の不平等」と言い換えれば
今回の投票時間の勝手な繰り上げにあてはまる。

だから一人一票の論理的展開は
「投票機会の不平等」として比例でも提訴できる。

○意にそわず 
閉廷、結審宣言を出された場合は

裁判官忌避を出す。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8C%E9%81%BF

○相手に文書提出命令を出す。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%8F%90%E5%87%BA%E5%91%BD%E4%BB%A4
文書提出命令(ぶんしょていしゅつめいれい)は、民事訴訟手続において、裁判所が、本案訴訟の一方当事者の申立てに基づき、相手方又は第三者に対し、所持する文書の提出を求める裁判。

文書提出命令の理論と実務
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784896286342
Q&A証拠説明書・陳述書の実務 
岡山弁護士会民事委員会【編著】

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784324098417

民事訴訟における忌避
民事訴訟法第24条1項は、裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき、当事者が、その裁判官を忌避することができる旨規定する。
民事訴訟法第26条は、忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならないと規定する。

忌避(きひ)とは、広い意味ではあるものや事柄について嫌って避けることである。日本の法律においては、除斥事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること。
典型的な例は裁判における裁判官の忌避であるが、裁判官以外にも、裁判所書記官、鑑定人、通訳人、仲裁人、審判官などについても忌避の規定がある。
なお、手続の適正を図るために、一定の者を職務執行から排除する類似の制度として、除斥や回避がある。

忌避が認められるかどうかはともかく
十分な審理が行われずに「結審」されるのであれば
忌避をだしたほうがいい。

そして
それとは別に裁判の
要求する条件についてはすみやかにだす。

不正選挙の裁判で
欠けがちになるのは不正があった場合に「選挙の結果に異動を及ぼす虞(=おそれ)がある場合」に該当するということを具体的に証明をすることを十分にやっていないことである。

公職選挙法
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条  選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは
「選挙の結果に異動を及ぼす虞(=おそれ)がある場合」に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

日本で唯一、選挙について権威のある名著がある。
逐条解説(ちくじょうかいせつ) 公職選挙法  ぎょうせい出版
安田 充/荒川 敦【編著】
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784324085486

逐条(ちくじょう)とは「条文ごとに一つ一つを追って」という意味である。

この本を読むとよくわかるようになるが

選挙無効を主張する場合は
選挙の次点(落選者第一位)の
得票数と
最下位当選者
との票数差が

その選挙不正があった場合に何票差が生じたから
ひっくりかえる可能性があると
ということを具体的に書かないといけない。

たとえば最下位当選者と
次点落選者との差異が
票数で
430票だった。

選挙不正が行われて
200票が破棄されていたことがわかり
それが仮にすべてが次点候補者に投票されていたとする。

また、時間繰り上げによって投票できないこととなった人たちが
300票というように

計算ができると主張して

この最下位当選者と次点落選者との票差がひっくりかえっていた可能性について
言わないといけない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E6%AF%94%E4%BE%8B%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%88%B6%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA%E4%B8%80%E8%A6%A7

衆院選比例代表制度
公職選挙法第13条第2項等で「衆議院(比例代表選出)議員の選挙区」と表現されている、この衆議院比例代表制選挙区は、一般に、比例ブロックあるいは単にブロックという名称で呼ばれている。また同様に、個々の衆議院比例代表制選挙区は、その選挙区の地方名○○を入れた比例○○ブロックあるいは単に○○ブロックという名称で呼ばれている。
ブロック
選挙区 定数 区域
比例北海道ブロック
08 北海道

比例東北ブロック
14 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

比例北関東ブロック
20 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県

比例南関東ブロック
22 千葉県、神奈川県、山梨県

比例東京ブロック
17 東京都

比例北陸信越ブロック
11 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県

比例東海ブロック
21 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

比例近畿ブロック
29 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

比例中国ブロック
11 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

比例四国ブロック
06 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

比例九州ブロック
21 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


この中で
投票時間の繰り上げで
訴えている場合

たとえば
埼玉県在住の場合は
比例北関東ブロックに該当する。
となると
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県である。

神奈川県在住の場合は
千葉県、神奈川県、山梨県が該当する。


投票時間繰り上げについては
東京、埼玉、神奈川、千葉ではおこなわれなかったが
上記の場合
「茨城県、栃木県、群馬県、」で異常なほど行われている。

神奈川県在住の場合は
「山梨県」が該当する。

この箇所でいくら時間繰り上げが行われたかを
表にしてその時間のときに本来投票できたはずの
人が投票できなかったとして
その投票できなかった人たちの票をすべて
次点の候補者の票としてカウントして計算してよい。

比例北関東ブロックの場合は
http://www.asahi.com/senkyo/sousenkyo46/kaihyo/B03.html

惜敗率
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%9C%E6%95%97%E7%8E%87
選挙におけるある候補者の惜敗率(せきはいりつ)とは、その候補者の得票数を同一選挙区で最多得票選者の得票数で割ったもの[1]。
日本の衆議院議員総選挙では立候補者が「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」に重複立候補できる。比例代表の名簿には政党が複数の重複候補者を同一順位にすることがあるが、この場合、候補者の惜敗率を求め、惜敗率の高い候補者から比例名簿の順位が決められていく[1]。惜敗率を使うと、より近く当選者に肉薄していた落選者が優先される[1]。
自由民主党
2014年 当選 北海道
93.46% 東北
52.96% 北関東
52.94% 東京
79.94% 南関東
62.86% 北陸信越
72.98% 東海
68.92% 近畿
85.82% 中国
72.99% 四国
72.74% 九州
60.80%
落選 91.00% 52.06% 11.11% 11.11% 56.71% 11.11% 66.32% 85.12% 11.11% − 11.11%

しかしこの落選にやけに11.1%が多いのは一体なんなのか?
民主党は
2014年 当選 北海道
92.38% 東北86.90% 北関東73.13% 東京83.38% 南関東67.31% 北陸信越91.27% 東海80.12% 近畿82.80% 中国79.72% 四国88.79% 九州81.77%
落選 90.16% 84.44% 71.46% 81.39% 67.30% 90.97% 72.25% 77.49% 78.00% 81.02% 81.70%

である。

そのほか、選挙訴訟についてなんでも情報提供は
onoderakouichi@●yahoo.co.jp
までお願いします。

前回記事 不正選挙の証拠についてお願い

http://archive.mag2.com/0000154606/20150321153326000.html

不正選挙の証拠について

不正選挙証拠についてのお願い

過去の動画、写真などもどこの開票所で

何月何日何時頃の撮影なのか

開票所のどこの箇所におかれたものを撮った写真

なのかがわかれば

証拠採用に大きく近づきます。

アップしている人は

たとえば小金井市第6開票所(●●体育館)
にて

12月17日
午後8時30分頃

撮影

とか書いておいてください。
(過去の参院選、衆院選などを含む)

写真もそうです。

すくなくとも

場所と

時間が

わからないと

まったく証拠として

採用してもらえないので

わかるようにアップしておいてください。

あとホームページで分析をしている人は
論拠となるデータもアップしておいてくださると助かります。

本来は
撮影者も出すといいですが
出したくない場合は
場所と日時をわかるようにしてください。
よろしくおねがいします。

Q&A証拠説明書・陳述書の実務 単行本(ソフトカバー) 2014/10/17
岡山弁護士会民事委員会 (著)

http://www.amazon.co.jp/Q-A%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%83%BB%E9%99%B3%E8%BF%B0%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%AE%9F%E5%8B%99-%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/dp/4324098417


onoderakouichi@●yahoo.co.jp

まで

写真や動画や証拠やなんでもいいのでなにかあれば

持っていたら送ってください。

よろしくお願いします。

過去の国政選挙の

動画写真も含みます。

あと、目撃談も

送ってください。

または

見つけた情報などなんでもいいです。


われわれの主張と似ている不正選挙訴訟としては

珠洲市(すずし)の不正選挙無効訴訟→勝訴と

あとは

可児市の電子投票機の不正選挙無効訴訟→勝訴


があります。

非常に似ています。(苦笑)



あと一人一票の裁判も

応援したほうがいいと思います。

要するに

「憲法を守らない」国会議員に対して

憲法訴訟をやらないといけません。

とくに最近では

マイナンバーのプライバシー管理が違憲である訴訟

をやらないといけません。

ほかにもいっぱいありますが


これほど憲法も民法も破壊しようとしている

とんでもない政権はうまれてはじめてですが

それはそもそも不正選挙を

米国から

直輸入したことからきています。



国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://www.mag2.com/m/0000154606.html
4回連続まぐまぐ大賞政治部門第一位!わかりやすい!面白い!得をする!創刊以来約39ヶ月余りで読者数1万8526名突破!
記録破りのNO1超高度経済成長メールマガジン。
まぐまぐ大賞2008政治第1位
http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#pol
まぐまぐ大賞2007政治第1位
http://www.mag2.com/events/mag2year/2007/#policy02
まぐまぐ大賞2006政治第1位
http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/#policy
◎国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000154606/index.html

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

国際評論家 小野寺光一 更新情報

国際評論家 小野寺光一のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。