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国際評論家 小野寺光一コミュの<世界最大の不○選挙を告発せよ>新潟県知事選 異議申出状

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<世界最大の不正選挙を告発せよ>新潟県知事選 異議申出状
http://www.asyura2.com/18/senkyo246/msg/703.html

不正選挙について [新潟県知事選
は異議申し出をすべきである。
不正選挙はダメだと賛同される方や、不正選挙追及の一員になりたい
情報提供、ご意見など何でもよいのでこちらまでメールをください。
onoderakouichi@●yahoo.co.jp
黒丸をとって間をつめる。
またはこのメルマガに返信という形でも私に届く。

不正はあったと思う。今回一員として参加したい。
おかしい。追求してほしい出口調査でぜんぜんちがうなど、なんでもOK
ダウンロード用 http://xfs.jp/NsV24

                 <異議申出状>

平成30年6月23日
新潟県選挙管理委員会御中
950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁内
025-280-5057 ファクシミリ: 025-280-5512
新潟県選挙管理委員会
委員長  長津 光三郎様


異議申出人 
○氏名        印
        住所 
電話番号
     生年月日
     年齢
    ○氏名        印
住所
電話番号 
生年月日
年齢
(他異議申出人 別紙記載)


平成30年6月10日新潟県知事選 
http://www.pref.niigata.lg.jp/senkyo/1356896281855.html
投票結果
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Top2/51/693/touhyo-kakutei_542321,0.pdf
開票結果
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Top2/499/899/kaihyo-kakutei_025922,0.pdf
新潟県 県報 号外 6月12日 当選者発表
http://kenpo.pref.niigata.lg.jp/bn/H30_06/0612_g1/g1_20180612i15732.pdf


                                       
異議申出に係る処分

平成30年6月10日投開票(平成30年6月12日新潟県県報にて当選者告示)
の新潟県知事選における当選決定

異議申出に係る処分があったことを知った年月日
      平成30年6月12日

異議申出の趣旨
平成30年6月10日執行(6月12日当選者を新潟県県報にて告示)の
新潟県知事選挙の当選効力の決定を無効とする。
再開票をして 第一位はなずみの当選決定を無効とし、
第二位池田ちかこの繰り上げ当選を求める。

異議申出 請求の原因
理由について

この選挙について

以下、新潟県知事選について当選無効を請求する。

<異議申出人適格について>

<新潟県以外の選挙区にも異議申出人適格があるべきであることについて>

新潟県知事選の意思決定は、新潟県民だけではなく、日本全国に悪影響をおよぼす。

これは新潟の原発再稼動という政治的決定がかかっているからである。

新潟の原発再稼動によってリニア新幹線の強大な電源が供給可能になり

人体に悪影響をもたらす強大な電磁波をもたらすため、世界で延長中止になっている

リニア線が東京─名古屋を通ることで、非常に多くの体調不良者が出る。

また、全国で原発が再稼動になり、将来の原発事故の懸念から、出生数がさらに
少なくなることが懸念されている。

したがって新潟県知事選挙は、新潟県民だけではなく全国にも原発再稼動による

悪影響を及ぼすことが確実であるため、公明正大な選挙を求めるための異議申し出は

憲法上認められるべきである。

仮に認めないのであれば、国民主権および裁判を受ける権利を保障した

憲法第32条違反に該当するものである。

総じて 今回、新潟市選管の下部選管で、非常におかしな選挙過程が存在した。

500票バーコード票が、誤作動を起こして票計算を出していると思われる。

まず新潟市選管の500票バーコード票について、選管によって証拠を

焼却されないように保全し、

500票バーコード票によってとりこまれたバーコード票によるデータと

実際の票数が違っていることは明らかであるため、新潟市の再開票をしていただきたい。

経験上ありえず、また、500票バーコード集計は、ほかの選管でも誤作動が多く発生し

ている。今回新潟市選管は そのチェックをおこなっておらず、開票立会人や

参観人にもわかるように していない。したがって、誤作動があったにも

かかわらず、それをきちんと正していない。

まず500票バーコード集計システムというものがずっと選挙に対する不信を

増大させてきており、国政選挙、知事選などの大型選挙では使用されてきた。

500票バーコードシステムを使用していない場合においても200票から300票単位

でやっている場合もあるが、すべて電子データ化されてからPC集計の過程でおかしくなる。

また 選挙において、期日前投票箱の中身のすり替えが疑われる事例が非常に多い。

再開票した場合は同じ筆跡の票やコピーしたと推定されるような「まったく同一の票」が多数出てくるはずである。

また、「同じ筆跡の票」が多数出てく場合もある。精査していただきたい。

その場合は、期日前投票所に夜間何者か出入りしてすり替えているはずなので

そこの期日前投票所の夜間の出入りのデータ(誰が何時ごろ出入りしているのか)を明らかにしていただきたい。

他の選管の例では、期日前投票箱の中身がすりかえられていると思われるような

「同じ筆跡の票」「コピーしたと思われるまったく同一の票」が多数目撃されている。

<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>

昨今、米国ではトランプ大統領が、「不正選挙が存在する」と言及し、

その結果、米国テレビ局の報道によれば、実際に不正が大量に発見されたと報道されてい

るところである。米国大統領は、大統領令を発して「不正選挙」に対する第三者調査委員会を
設置した。つまり米国では一大社会問題となっており、米国大統領が調査委員会を設置して
本格的に調査するような大きな社会問題となっている。

米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した

「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれ

ているが、主として電子選挙の過程におけるものである。

<電子投票過程が問題>

これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが

この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対し

て選挙無効の判決が最高裁まで争って確定している。

このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかっ

た。しかし、その後、形を変えて日本にも

この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコード

リーダーによる開票集計」という形で導入された。

これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、

選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途提出する)

無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にし

なければ「必要な手順」を失っているため、

選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。

<堺市選管の不正選挙訴訟>

そして 不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が

68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。

新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の

統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり

最高裁第二小法廷まで争うことになった。

その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した

期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。

その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から侵入できるよう

になっていた。

この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会

社)が基本設計を採用しておりその選挙過程に

不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと

確認せずに票数を数えている過程が存在している.

選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。

(別途 当選結果が変更になる恐れの計算結果を提出する)

具体的には各選管において、それぞれ500票バーコード票が、

実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。

かつ合理的には考えられないような結果となっている。

具体的にはそれぞれの選挙管理委員会において「バーコード500票によって

電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックス過程が集計の途中で

存在しているが、500票バーコード部分をバーコードリーダーで

読み取った後は電子データに変化する。

ここがブラックボックス集計がされている部分である。

※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに

バーコードをつけている選管もあると思われるが、

実質、200〜500票の電子データ化した後には、PC集計が可能になるため、

不正が行われることができるようになる。

つまり選挙管理委員会が「まったく管理していない」部分が選挙過程に存在しており

民間企業に丸投げをしてしまっている。これは公明正大ではない。そして

行政では、性善説にたって、民間企業を信頼して選挙を管理させてはいけないことは

明らかである。

選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。

その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは

きちんとチェックしているので問題はないと思われる。

しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された

「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコード

リーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。

つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して

PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで

さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での

大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。

「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)

マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、

「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕組み」に警告を発している。

つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないのである。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。

(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で

「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりで

やっていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、

票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)

このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を

いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な

票数となる結果がでてきる(例は後で示す)

票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで

票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。

当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。

当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため

選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。

(岐阜県可児市選挙管理委員会)

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